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就労ビザ取得に関する取扱

弊社にて採用した外国人従業員から、下記のような意見を受けております。



就労ビザの更新時期がくる

・ビザの更新にあたっては、有休を取得し手続するよう上司から指示を受けた

・会社都合での手続であるにも関わらず、有休を使用することに納得がいかない



このような場合、

1. ビザの更新は本人都合のため、有休を取得させ手続を行う
(交通費、更新費用等は本人負担)

2. ビザの更新は会社都合のため、出張扱いとして手続を行う
(交通費、更新費用等は会社負担)


のどちらが適当でしょうか?


ご教示頂ければ幸いです。宜しくお願いいたします。


以上

投稿日:2005/08/23 18:48 ID:QA-0001730

sileightyrmさん
埼玉県/輸送機器・自動車(企業規模 3001~5000人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答2

プロフェッショナルからの回答

この回答者の情報は非公開になりました
 

就労ビザ

貴社が、当該外国人を「必要」として就労させているのか、特に他の日本人でも良い業務について、たまたま外国人を使っているのかにより、立場は異なるでしょう。

一般に、日本の入管行政は「就労」については原則的に雇用先企業がその外国人労働者の特別な能力を必要としているという前提で在留を許可します。

その精神から言えば、貴社は当該労働者を必要としている=当該労働者の「就労ビザ」を必要としているという論法が成り立つのではと思います。
その趣旨から言えば

●ビザの更新は会社都合のため、出張扱いとして手続を行う(交通費、更新費用等は会社負担)

が、適切だと思います。
本来、雇入れのときに決めておくべきことだったとは思いますが、外国人労働者が相当数いて会社が負担しきれないという状況でないのであれば、「労働者有利」に処理することが無難だと思われます。
ちなみ、当職は行政書士を兼業しており在留許可の更新手続きも手がけますが、依頼者は当該外国人自身の場合と雇い主たる会社の場合と同じ位あります。

投稿日:2005/08/24 12:07 ID:QA-0001739

プロフェッショナルからの回答

川勝 民雄
川勝 民雄
川勝研究所 代表者

就労ビザ取得に関する取扱

■「就労ビザ」は雇用契約締結に際しての求職者(労働者)が自己の責任で完備すべき要件の一つです。このことは、求人・求職間の受給バランスの変化でその都度変わるよう事柄ではありません。従って、労働者の費用、つまり「有休を取得し手続する」のが原則です。
■以上の原則を抑えた上で、業務上と看做して会社負担としてあげるかどうかは、別の局面の問題です。会社負担としてもその費用の損金扱いには問題もないだろうと思います。(経理のご責任者に確認してください)

投稿日:2005/08/24 13:28 ID:QA-0001741

相談者より

ご回答いただき、ありがとうございました。

今後弊社でも外国人の採用が増えていくと思いますので、ビザ取得等の取扱については、雇入れ時にきちんと説明していきたいと思います。

投稿日:2005/08/29 14:43 ID:QA-0030684大変参考になった

回答が参考になった 0

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