無料会員登録

日本の人事部への登録は45秒で完了!
※登録内容はマイページで確認・変更できます。

※「@jinjibu.jp」からのメールが受信できるようにしてください。

既に会員の方はこちら

または各SNSで登録

日本の人事部があなたの許可無く投稿することはありません

既に会員の方は
こちらからログイン

ログイン

無料会員登録

不正な操作が行われました。
お手数ですが再度操作を行ってください。

会員登録完了・ログイン

ありがとうございます。会員登録が完了しました。
メールにてお送りしたパスワードでログインし、
引続きコンテンツをお楽しみください。

無料会員登録

不正な操作が行われました。
お手数ですが再度操作を行ってください。

会員登録完了・自動ログイン

会員登録とログインが完了しました。
引続きコンテンツをご利用ください。

マイページ

会員登録済み


選択したSNSアカウントは既に会員登録済みです。

有期契約への変更について

パート社員の雇用契約について、当初2カ月間の期間を定めて
契約書を作成、それ以後は自動更新としております。
自動更新ですが、2か月以降は新たに契約書を作成しておらず、
実質契約期間のないパートとなります。
現状では、一般社員と同じ扱いとなり契約の解除ができません。

そこで今般、契約期間を6か月もしくは1年として、
更新するしないの基準を定め、適正な雇用管理を進めようと
考えております。

ご相談ですが、
「契約期間のない」契約から「期間の定めのある契約」へ変更は
可能なのでしょうか。
不利益変更にはならないでしょうか。
宜しくお願いします。

投稿日:2009/08/25 11:15 ID:QA-0017226

*****さん
兵庫県/販売・小売(企業規模 501~1000人)

この相談に関連するQ&A

本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
回答内容の正確性・完全性を保証するものではなく、本情報の利用により生じたいかなる損害についても、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
具体的な事案については、必ずご自身の責任で弁護士・社会保険労務士等の専門家にご相談ください。

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答1

プロフェッショナルからの回答

川勝 民雄
川勝 民雄
川勝研究所 代表者

不利益変更ハードルは高いが不可能ではない

■ 自動更新の実績により法的にも 《 期間の定めのない雇用契約 》 と看做されている現状を、有期雇用契約に変更することは、単なる不利益変更ではなく、《 解雇 》 ⇒ 《 新規有期契約の締結 》 という視点からみるとハードルの高い課題です。
■ ハードルの高い課題だからといって不可能ということではありません。通常、不利益変更の妥当性は、法的には、次の諸観点から判断されます。
▼ 労働者が被る不利益の程度
▼ 使用者側の変更の必要性の内容・程度
▼ 更後の就業規則の内容自体の相当性
▼ 代償措置その他関連する他の労働条件の改善状況
■ 今回のご相談事例では、会社の脇の甘さにより、結果的に「期間の定めのない雇用契約」と看做されるに至ってしまった事実、当初の2カ月間更新から、6カ月、又は1年に雇用期間を延長されている点、を斟酌すれば、賃金や就業時間など主要な労働条件が妥当であれば、変更は可能だと思います。後は、パート社員の合意をいかに得るかにかかってきます。

投稿日:2009/08/25 13:45 ID:QA-0017229

回答が参考になった 0

本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
回答内容の正確性・完全性を保証するものではなく、本情報の利用により生じたいかなる損害についても、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
具体的な事案については、必ずご自身の責任で弁護士・社会保険労務士等の専門家にご相談ください。



関連する書式・テンプレート
関連する資料