有期契約への変更について

パート社員の雇用契約について、当初2カ月間の期間を定めて
契約書を作成、それ以後は自動更新としております。
自動更新ですが、2か月以降は新たに契約書を作成しておらず、
実質契約期間のないパートとなります。
現状では、一般社員と同じ扱いとなり契約の解除ができません。

そこで今般、契約期間を6か月もしくは1年として、
更新するしないの基準を定め、適正な雇用管理を進めようと
考えております。

ご相談ですが、
「契約期間のない」契約から「期間の定めのある契約」へ変更は
可能なのでしょうか。
不利益変更にはならないでしょうか。
宜しくお願いします。

投稿日:2009/08/25 11:15 ID:QA-0017226

*****さん
兵庫県/販売・小売(企業規模 501~1000人)

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プロフェッショナルからの回答

川勝 民雄
川勝 民雄
川勝研究所 代表者

不利益変更ハードルは高いが不可能ではない

■ 自動更新の実績により法的にも 《 期間の定めのない雇用契約 》 と看做されている現状を、有期雇用契約に変更することは、単なる不利益変更ではなく、《 解雇 》 ⇒ 《 新規有期契約の締結 》 という視点からみるとハードルの高い課題です。
■ ハードルの高い課題だからといって不可能ということではありません。通常、不利益変更の妥当性は、法的には、次の諸観点から判断されます。
▼ 労働者が被る不利益の程度
▼ 使用者側の変更の必要性の内容・程度
▼ 更後の就業規則の内容自体の相当性
▼ 代償措置その他関連する他の労働条件の改善状況
■ 今回のご相談事例では、会社の脇の甘さにより、結果的に「期間の定めのない雇用契約」と看做されるに至ってしまった事実、当初の2カ月間更新から、6カ月、又は1年に雇用期間を延長されている点、を斟酌すれば、賃金や就業時間など主要な労働条件が妥当であれば、変更は可能だと思います。後は、パート社員の合意をいかに得るかにかかってきます。

投稿日:2009/08/25 13:45 ID:QA-0017229

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