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出向者の退職届

いつも大変お世話になっております。

出向者が退職する場合、退職届は出向先・出向元
どちらの代表宛に書くものなのでしょうか。

よろしくお願いします。

投稿日:2009/08/24 19:51 ID:QA-0017218

*****さん
東京都/建築・土木・設計(企業規模 51~100人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答2

プロフェッショナルからの回答

川勝 民雄
川勝 民雄
川勝研究所 代表者

出向者の退職手続き先

■ 出向とは、出向元で採用された労働者を、《 出向元企業に社員としての籍を残したまま 》、出向先企業で勤務させることです。厚労省の解釈では、この場合、出向元と出向先の両方で二重の労働関係が成立するものであるとされています。このため出向先は単なる指揮命令権のみでなく人事権も有することになります。
■ ただし、出向先の人事権は、就業規則の適用、労働条件の変更などに限られ、《 解雇・退職等の労働契約の根幹に係るような事項の人事権は出向元に留保 》 されているもの考えられています。従って、ご質問の退職に関する手続きは、出向元の会社に対して行うことになり、出向元と出向先の間では、出向契約を解消することになります。
■ 退職届の具体的な宛先は、出向元企業であることが認識できれば、特に、法的代表者であることは要しないと思います。

投稿日:2009/08/24 22:44 ID:QA-0017219

相談者より

ありがとうございます。

早速退職者へ伝えました。

投稿日:2009/09/03 09:42 ID:QA-0036727大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

いわゆる転籍ではない在籍出向ですと、労働者の地位に関する権限は出向元に残っていますので、退職届は出向元企業宛で提出することになります。

退職届の手続き面に関しましても、通常出向元の就業規則上の退職規定に基いて行なうことになります。

出向者の退職に関する文書様式につきましては法令上特に定めはない為、任意の形式で問題ございません。

投稿日:2009/08/25 22:45 ID:QA-0017235

相談者より

どうもありがとうございます。
勉強になりました。

投稿日:2009/09/03 09:45 ID:QA-0036733大変参考になった

回答が参考になった 0

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