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【至急扱い】転職時の社会保険の継続について

初めて投稿させて頂きます。未だ新米の人事・総務担当です。

今回、初めて中途採用者を受入れることになりましたが、採用者より要望が有り回答に苦慮しています。

今回の採用者は未だ退職されておらず、9月30日の退職です。
弊社では10月1日入社で検討したのですが、同日が土曜日である事より、
10月3日(月)入社となることが判明しました。

ご本人からは健康保険や年金保険の継続性につき不安があるので、
10月1日(土)入社の要望が強いのです。

転職者から見たメリット・デメリットと弊社から見たメリット・デメリットを教えて頂ければ幸いです。少し急ぎですので、宜しくお願い申し上げます。

投稿日:2005/08/19 18:55 ID:QA-0001693

*****さん
大阪府/情報処理・ソフトウェア(企業規模 1001~3000人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答1

プロフェッショナルからの回答

畑中 義雄
畑中 義雄
有限会社人事・労務

社会保険の継続性について

社会保険は、退職日の翌日が資格喪失日となります。
したがって、この方の場合10/1が資格喪失日となります。
保険料の支払いは資格喪失日の前月までとなるので9月分まで支払う必要があります。この点に関しては、10/1入社でも10/3入社でも変わりません。
さて、被保険者資格に関してですが、今勤めている会社が社会保険の適用事業所であれば9月までは、そちらの被保険者になります。
入社日が10/3ですと御社の社会保険に入れるのは資格取得日の10/3からということになります。

そうすると10/1と10/2の2日間が無保険の状態となります。

健康保険の面から考えると、この2日間だけ保険診療が受けられなくなるということになります。
ただし、すべての保険診療が受けられなくなるわけではなく、資格喪失後に一定条件の下であれば出産と死亡に関する手当は受けることができます。

どうしてもこの2日間を埋めたいということであれば、任意継続という手段をとってもらうことになりますが同月得喪になりますので保険料も倍払わなくてはなりませんし実務的には意味がない手段です。

年金に関してですが、もし前職が厚生年金だとすると被保険者期間の計算は以下の手法になります。
被保険者期間は、資格喪失月の前月までがカウントされます。従って、9/30退職、10/1喪失日だとすると9月までは前職の被保険者期間となります。また、資格取得月については、10/1であろうと10/3であろうと、月単位で計算するため同じ1ヶ月としてカウントされます。
従って、年金の継続性を被保険者期間と解釈するなら、10/1であろうが10/3であろうが、不利益は無いということになります。

とすると問題は、10/1と10/2に大きな事故があった場合などに保険診療が受けられないというリスクだけが残ることになります。
原則論は国は無保険を許しませんが、実務上はやむを得ない場合もあるでしょう。
もし意見を聞き入れるのであれば10/1付けで入社にして出社を10/3からとしてあげるしかないでしょう。

投稿日:2005/08/19 21:36 ID:QA-0001695

相談者より

有難うございました。健康保険の継続だけが問題ですネ。しかし、うちの社長が多分、土曜入社をOKしないので謝るしかないでしょう。

投稿日:2005/08/20 17:24 ID:QA-0030667参考になった

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