労災休業期間の当該勤続年数の退職金への反映
当社の退職金規程では基本給×勤続年数ごとの係数+行動給(職務ごとに定めた給与)×勤続年数ごとの係数となっています。今回問題となったのは、労災休業期間のある者に対し、その期間を勤続年数として入れる必要があるか、または、入れなくてもよいかという問題です。尚、退職金規程には労災休業期間の当該勤続年の取扱いはありません。
投稿日:2009/06/24 22:49 ID:QA-0016546
- *****さん
- 神奈川県/その他業種(企業規模 1~5人)
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ご利用頂き有難うございます。
退職金制度につきましては会社が就業規則上で任意に決める事が出来ますので、支給内容等に関してはその規定に従う事になります。
ご質問の「労災休業期間のある者に対し、その期間を勤続年数として入れる必要があるか」につきましても、法令上そのような義務は無く、御社の退職金規定に記載された内容次第ということになります。
御社の場合当該期間につき取り扱い規定が無いとのことですが、規定が無ければ退職者が自分に有利な取り扱いとなる解釈をした場合に、会社としましては明確に反対する根拠がないことになります。
また業務災害であれば、私傷病休職とは異なり年休計算上出勤扱いすることからも、明確な除外規定が無い以上今回に関しましては勤続年数に入れて計算されるのが妥当というのが私共の見解になります。
投稿日:2009/06/24 23:43 ID:QA-0016549
相談者より
投稿日:2009/06/24 23:43 ID:QA-0036483大変参考になった
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