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随時改定について

いつも大変参考にさせていただいております。

随時改定について、
3か月間、従業員自身の諸事情により
毎日2時間の早退をした場合、随時改定の対象となりますか。
通常8時間勤務、3ヶ月間は6時間勤務でした。

その期間が過ぎると通常勤務に戻るため、契約の見直し等はされていませんでした。この場合も、固定的賃金の変更があったとみなされるのでしょうか。

また、今後同じように数か月限定で早退したいと相談を受けた場合、
その時点で労働条件を変更し(8時間→6時間)、通常に戻った際に再度変更したもの(6時間→8時間)で再度契約を交わした方が良いでしょうか。

再度交わす場合は、労働条件通知書を想定しています。

以上について、ご回答宜しくお願い致します。

投稿日:2026/02/09 16:05 ID:QA-0164256

ぱぴぷぺぽさん
北海道/その他業種(企業規模 11~30人)

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本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
回答内容の正確性・完全性を保証するものではなく、本情報の利用により生じたいかなる損害についても、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
具体的な事案については、必ずご自身の責任で弁護士・社会保険労務士等の専門家にご相談ください。

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答7

プロフェッショナルからの回答

井上 久
井上 久
井上久社会保険労務士・行政書士事務所 代表

ご回答申し上げます。

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投稿日:2026/02/09 17:01 ID:QA-0164264

相談者より

今回もご回答いただきありがとうございます。
大変参考になります。

ちなみにですが、弊社では勤務時間等変更届があり、
それが本人から提出された場合、労働条件に変更があったとされますでしょうか。

また、今年はどうかわかりませんが、
昨年は熊被害が多発している地域なこともあり、会社都合で1、2時間営業時間の短縮を検討しました。
会社都合の営業時間短縮等で早退いただく場合も同じように随時変更には該当しない認識で問題ないでしょうか。

投稿日:2026/02/10 08:43 ID:QA-0164281大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

米倉 徹雄
米倉 徹雄
KIZASHIリスキリング社会保険労務士法人 代表社員

回答いたします

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投稿日:2026/02/09 17:09 ID:QA-0164265

相談者より

ご回答いただきありがとうございます。

過去例では最初に申出があった通り数か月で戻っていましたが、今後長期化しそうな場合は契約更新のタイミングで検討するようにいたします。
ありがとうございました。

投稿日:2026/02/10 08:45 ID:QA-0164282大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

増沢 隆太
増沢 隆太
株式会社RMロンドンパートナーズ 人事・経営コンサルタント

対応

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投稿日:2026/02/09 17:46 ID:QA-0164266

相談者より

数か月間、早退させても問題ないようなので
契約変更はせず、長期化するようであれば検討することにいたします。

ご回答ありがとうございました。

投稿日:2026/02/10 08:46 ID:QA-0164283大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

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投稿日:2026/02/09 17:55 ID:QA-0164268

相談者より

遅早は随時改定対象外とのこと、安心いたしました。

仮に、会社都合で労働時間が短時間になる場合も同じく対象外の認識で問題ないでしょうか。
昨年は熊被害が多い地域にあり、営業時間の短縮を検討していました。もし、今年も多ければ少なくとも1~2ヶ月営業時間を2時間~3時間短縮を検討することになっており、ご教授いただけますでしょうか。

投稿日:2026/02/10 08:48 ID:QA-0164284大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

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投稿日:2026/02/09 22:03 ID:QA-0164279

相談者より

ご回答いただきありがとうございます。

随時改定の対象にはならないとのこと、安心いたしました。
長期化する場合は契約内容変更を検討し、2等級以上下がる場合は随時改定するようにいたします。

投稿日:2026/02/10 10:03 ID:QA-0164291大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

井上 久
井上 久
井上久社会保険労務士・行政書士事務所 代表

追加のご質問にご回答申し上げます。

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投稿日:2026/02/10 08:56 ID:QA-0164285

相談者より

承知いたしました。
ご回答ありがとうございました。

投稿日:2026/02/10 10:04 ID:QA-0164292大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件2

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投稿日:2026/02/10 13:36 ID:QA-0164313

相談者より

悩んでいて部分が解決いたしました。
ご回答いただきありがとうございました。

投稿日:2026/02/10 13:57 ID:QA-0164315大変参考になった

回答が参考になった 0

本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
回答内容の正確性・完全性を保証するものではなく、本情報の利用により生じたいかなる損害についても、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
具体的な事案については、必ずご自身の責任で弁護士・社会保険労務士等の専門家にご相談ください。



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