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労働条件通知書の明示者について

労働条件通知書を明示するにあたり、第3者(例:人材紹介会社)が書面を作成することが大丈夫か。
またそれによって伴うリスクをご教示いただけますでしょうか。

よろしくお願いいたします。

投稿日:2026/01/26 10:44 ID:QA-0163599

お好み焼きさん
東京都/広告・デザイン・イベント(企業規模 501~1000人)

本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
回答内容の正確性・完全性を保証するものではなく、本情報の利用により生じたいかなる損害についても、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
具体的な事案については、必ずご自身の責任で弁護士・社会保険労務士等の専門家にご相談ください。

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答4

プロフェッショナルからの回答

増沢 隆太
増沢 隆太
株式会社RMロンドンパートナーズ 人事・経営コンサルタント

対応

労働条件通知書は雇用者である貴社が発行するものです。 貴社の…

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投稿日:2026/01/26 11:31 ID:QA-0163602

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プロフェッショナルからの回答

米倉 徹雄
米倉 徹雄
KIZASHIリスキリング社会保険労務士法人 代表社員

回答いたします

ご質問について、回答いたします。 労働条件通知書の作成を第三者に委託すること自体は可能ですが、 労働条件の明示義務や法…

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投稿日:2026/01/26 11:36 ID:QA-0163603

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プロフェッショナルからの回答

井上 久
井上 久
井上久社会保険労務士・行政書士事務所 代表

ご回答申し上げます。

ご質問いただきまして、ありがとうございます。 以下、法的可否 → 実務上のリスク → 対応策の順でご説明申し上げます。 1.第三者が労働条件通知書を作成してよいか 結論:作成自体…

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投稿日:2026/01/26 12:07 ID:QA-0163607

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プロフェッショナルからの回答

服部 高明
服部 高明
服部 社会保険労務士事務所 代表

労働契約法

 以下、回答いたします。 (1)労働基準法では、労働条件の「明示義務」が「使用者」に課されています。 第十五条 使用者は、労働契約の締結に際し、労働者に対して賃金、労働時間その他…

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投稿日:2026/01/26 13:37 ID:QA-0163612

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本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
回答内容の正確性・完全性を保証するものではなく、本情報の利用により生じたいかなる損害についても、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
具体的な事案については、必ずご自身の責任で弁護士・社会保険労務士等の専門家にご相談ください。



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