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育児休業開始日の繰上変更について

育児休業の開始予定日を出産予定日にしており、実際の出産が予定日より早まった場合、育児休業開始日を早めることができますでしょうか?

社内規程においては、
「育休開始日を繰り上げる場合、繰上後開始日の1週間前までに申し出ることにより可能」と定めています。

社内規程には続けて、「繰上は人事担当部署が認めた場合に承認されるが、申出の期日(先述した”1週間前まで”)については労使の相談で決定する」とも記載されており、原則を定めつつ運用面で柔軟性を持たせる形となっています。

ただ、実態として出産日が早まる事実が判明するのは、出産当日などの「1週間前まで」を満たさないケースが多くあり、法律上や他社事例においてどのように運用されるべきか知っておきたく質問致します。

投稿日:2026/01/22 13:46 ID:QA-0163487

D060706さん
兵庫県/鉄鋼・金属製品・非鉄金属(企業規模 1001~3000人)

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本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
回答内容の正確性・完全性を保証するものではなく、本情報の利用により生じたいかなる損害についても、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
具体的な事案については、必ずご自身の責任で弁護士・社会保険労務士等の専門家にご相談ください。

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答3

プロフェッショナルからの回答

米倉 徹雄
米倉 徹雄
KIZASHIリスキリング社会保険労務士法人 代表社員

回答いたします

ご質問について、回答いたします。

育児・介護休業法では、出産予定日より早く子が出生した等の事情がある場合、
変更後開始日の1週間前を過ぎても事由発生から1週間以内の申出であれば、
会社は拒否できません。

つまり出産が早まり事前申出が困難でも、育休開始日の繰上げは法律上可能です。

実務でも当日等の連絡を柔軟に受ける例が一般的であり、社内規程の相談条項を
踏まえ、期限に拘らず事実関係に即した運用を行うことが適切といえます。

投稿日:2026/01/22 14:23 ID:QA-0163490

相談者より

大変参考になりました。
ご回答ありがとうございました。

投稿日:2026/01/22 18:39 ID:QA-0163511大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

井上 久
井上 久
井上久社会保険労務士・行政書士事務所 代表

ご回答申し上げます。

ご質問いただきまして、ありがとうございます。
次の通り、ご回答申し上げます。

1.結論
出産が予定日より早まった場合、育児休業開始日を繰り上げることは可能であり、
その際、「1週間前までの申出」を満たさないことのみを理由に会社が拒否することはできません。
法律上の位置づけ
育児・介護休業法では、
育児休業は「原則として子が1歳に達する日まで取得できる」
開始日については、出産日(出生日)の前後を問わず、労働者の申出により取得可能
とされており、
出産予定日を前提にした開始日が、実際の出産日によって前倒しされることは、制度上当然に想定されています。
特に、
出産日は本人でも事前に確定できない
予定日より早まることは珍しくない
という性質上、事前に定めた申出期限を厳格に適用することは、法の趣旨に反すると解されています。

2.社内規程との関係
ご提示の規程は、
「原則:1週間前まで」
「ただし、申出期限は労使の相談で決定する」
という非常に適切で柔軟性のある書き方です。
この後段の規定があることで、
出産日が突然早まった
事前の申出が物理的に不可能
といったケースでも、規程違反とはならず、適法かつ円滑な運用が可能となります。
実務・他社事例での一般的な運用
多くの企業では、以下のような対応が取られています。
出産日が予定より早まった場合
→ 出産日またはその翌日を育休開始日として扱う
事前の「1週間前申出」ができていなくても
→ 事後申出(電話・メール等)で足りる
書面での正式な申出書は
→ 産後落ち着いたタイミングで追完
つまり、
「申出期限」よりも「実態(出産という不可抗力)」を優先するのが実務の標準です。
会社としての望ましい整理方法
今回のケースでは、次の整理で問題ありません。
出産日が予定より早まった
→ 育児休業開始日の繰上げを認める
申出期限を満たしていない
→ 規程後段(労使協議により決定)を根拠に承認
事後的に
→ 育休開始日の変更届を提出してもらう
この運用であれば、
法令違反なし
規程違反なし
従業員とのトラブル防止
すべて満たせます。

3.まとめ
出産が予定日より早まった場合、育休開始日の繰上げは可能
「1週間前まで」の申出要件は、出産という不可抗力の前では柔軟に扱うべき
ご社の規程は、実務・法令双方に適合した良い設計
実際の運用では「事後申出+追完書類」で問題なし
以上です。よろしくお願いいたします。

投稿日:2026/01/22 15:30 ID:QA-0163494

相談者より

大変参考になりました。
ご回答ありがとうございました。

投稿日:2026/01/22 18:39 ID:QA-0163512大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

育休の開始日の繰り上げは、早く生まれた場合等、1回限り可能としています。

1週間前までの申し出としていますが、
申出がこれより遅れた場合には、申出の翌日から起算して1週間までの間で、
会社が休業開始日を指定できるとしています。

結果として、本人の申し出どおりのケースもあります。

投稿日:2026/01/22 17:57 ID:QA-0163501

相談者より

大変参考になりました。
ご回答ありがとうございました。

投稿日:2026/01/22 18:40 ID:QA-0163513大変参考になった

回答が参考になった 0

本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
回答内容の正確性・完全性を保証するものではなく、本情報の利用により生じたいかなる損害についても、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
具体的な事案については、必ずご自身の責任で弁護士・社会保険労務士等の専門家にご相談ください。



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