育休中に付与する年次有給休暇の積立休暇への移行について
いつもお世話になっております。
①育休中に付与され、育休中に期限が切れる年休については積立休暇へ移行すべきか。
②①を鑑み育休の方への年休付与は、基準日の一斉付与のタイミングで行うのと、復職時に基準日に遡って付与をするのかどちらがよいか
何卒よろしくお願いいたします。
投稿日:2026/01/19 18:03 ID:QA-0163330
- *****さん
- 東京都/コンサルタント・シンクタンク(企業規模 101~300人)
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本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
回答内容の正確性・完全性を保証するものではなく、本情報の利用により生じたいかなる損害についても、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
具体的な事案については、必ずご自身の責任で弁護士・社会保険労務士等の専門家にご相談ください。
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
ご回答申し上げます。
ご質問いただきまして、ありがとうございます。
次の通り、ご回答申し上げます。
1.育休中に付与され、育休中に期限が切れる年休の取扱い
積立休暇へ移行「すべき」という法的義務はありません。
年次有給休暇は、
労基法第39条に基づき
付与日から原則2年で時効消滅
します。
育児休業中であっても、時効の進行は停止されません。
したがって、
育休中に付与され
育休中に2年の時効を迎える年休
について、
会社が自動的に積立休暇へ振り替える義務はありません。
ただし、
育児休業という本人の責に帰さない事情
両立支援・福利厚生の観点
から、会社の任意制度として積立休暇へ移行することは可能です。
→ 結論としては
法的義務:なし
会社方針として行うかどうかの判断事項
となります。
2.育休者への年休付与のタイミング(一斉付与か、復職時遡及か)
(1)法的に正しい原則
育児休業期間中も、
出勤率算定上は「出勤したものとみなす」
ため、
年休の付与要件(8割以上出勤)は満たすと扱われます。
よって、
基準日が到来すれば
育休中であっても
年休は法律上、当然に付与されます。
(2)実務上の選択肢
1 基準日に一斉付与する方法
最も法令に忠実で、トラブルが少ない方法です。
他の職員と同様に基準日付与
付与後は育休中のため使用不可
復職後に残日数を使用
→ 管理がシンプルで、説明もしやすい。
2 復職時に基準日に遡って付与する方法
この方法も実務上は認められていますが、注意が必要です。
実際の付与日は復職時
ただし「付与日・時効起算日は基準日」と整理
しないと、
時効の先送り=法定以上の取扱いになり、管理が複雑になります。
3 実務的なおすすめ対応
年休付与は基準日一斉付与
育休中に失効する分については
原則どおり失効
ただし会社方針として積立休暇へ振替可
この取扱いを就業規則に明記する
という整理が、
法令遵守・公平性・運用のしやすさのバランスが最も良いと考えます。
4 まとめ
(1) 育休中に失効する年休を積立休暇へ移行する義務はない
(2) 年休は育休中であっても基準日に付与するのが原則
実務上は「基準日一斉付与+会社任意の積立制度」が望ましい
以上です。よろしくお願いいたします。
投稿日:2026/01/19 20:36 ID:QA-0163334
プロフェッショナルからの回答
ご質問の件
1.育休中でも時効は成立しますし、有休付与もされますので、
法的には、積立休暇等に移行する必要はありません。
2.育休中でも有休付与は、通常通り基準日で行ってください。
ただし、権利を行使できるのは復帰後となります。
投稿日:2026/01/19 22:24 ID:QA-0163341
プロフェッショナルからの回答
回答いたします
ご質問について、回答いたします。
積立休暇への移行は法律で決まっているわけではなく、会社の判断で自由に決める
ものですのでべき論はございませんが、育休中に期限が切れる分を積み立てられる
ように配慮すると、復職する方も安心できるため、温かい職場環境づくりとして検
討してみてください。
付与のタイミングは、通常通りに行うのが基本対応です。
投稿日:2026/01/20 09:06 ID:QA-0163346
本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
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