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有期契約職員の期間満了による退職後の各手続きについて

いつもお世話になっております。

表題の件について、質問させていただきます。

先日、下記内容についてご質問させていただきました。

有期契約職員として令和7年2月1日に採用、6ヶ月経過後に1回目の契約を更新して8月1日から10月31日までの3カ月、その後2回目の更新で11月1日から令和8年1月31日までの契約を結び現在に至ります。
1回目の更新、2回目の更新でそれぞれ3カ月だったのは、問題行動が散見された(利用者への暴言や反省が見えない等)ため様子を見てきましたが、やはり改善には至っていないことから契約は更新せず、1月31日期間満了での契約終了を検討しております。

雇止め予告通知の要否等について詳細なご回答いただきましたが、本日は上記を前提に追加で2点質問させていただきます。

①期間満了による退職の場合、原則として退職届は不要で、義務として提出を求めることは難しいという認識です。ただ、後々のトラブル予防のためにお願いベースではありますが退職届をいただこうかと思っております。
この場合、届の文言として「契約期間満了に伴い、令和8年〇月〇日をもちまして貴社を退職いたします」の方が良いのか、「令和8年〇月〇日をもちまして貴社を退職いたします」の方が良いのでしょうか。

離職証明書を本人が希望した場合、上記事例ですと離職区分は2Cということでしょうか。それとも、2Dになりますでしょうか。また、離職証明書下部の具体的事情記載欄(事業主用)欄については、「契約期間満了による退職」のみの記載でよろしいのでしょうか。

ご回答よろしくお願いいたします。

投稿日:2026/01/18 13:56 ID:QA-0163266

アストラエルさん
東京都/医療・福祉関連(企業規模 101~300人)

この相談に関連するQ&A

本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
回答内容の正確性・完全性を保証するものではなく、本情報の利用により生じたいかなる損害についても、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
具体的な事案については、必ずご自身の責任で弁護士・社会保険労務士等の専門家にご相談ください。

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答6

プロフェッショナルからの回答

井上 久
井上 久
井上久社会保険労務士・行政書士事務所 代表

ご回答申し上げます。

ご質問いただきまして、ありがとうございます。
次の通り、ご回答申し上げます。
1. 期間満了退職時の退職届の文言について
ご認識のとおり、有期労働契約の期間満了による退職は、労働者の意思表示を要しないため、退職届の提出を義務付けることはできません。
あくまで「任意」「お願いベース」での取得にとどめる必要があります。
その前提で文言を比較すると、トラブル予防の観点からは、必ず「契約期間満了」であることを明示した文言を用いるべきです。

推奨文言
「契約期間満了に伴い、令和8年1月31日をもちまして貴社を退職いたします。」

理由は以下のとおりです。
単に「退職いたします」とすると、
労働者の自己都合退職と誤解される余地がある
後日の雇止め紛争や失業給付のトラブルにつながる可能性がある
「契約期間満了に伴い」と明示することで、
会社都合・自己都合の争いを回避
雇止めではなく、合意された有期契約の終了であることを明確化できる
なお、退職届という名称にこだわらず、
「契約期間満了確認書」「期間満了による退職確認書」といった形式にするのも実務上は有効です。

2.離職証明書の離職区分および具体的事情欄について
(1)離職区分
本件は、
有期労働契約
契約更新はされているが、更新上限に達したわけではない
更新期待が完全に否定できない中で、更新せず期間満了
という事案ですので、離職区分は「2C」が適切と考えられます。
区分整理
2C:契約期間満了(更新なし)
2D:更新を期待させる言動等があり、実質的に解雇に近い雇止め
本件では、
3か月更新を繰り返し「様子を見る」としていた経緯
ただし、問題行動が理由であり、更新拒否に合理性がある
雇止め予告・説明を適切に行っている
以上から、直ちに2Dとすべき事情までは認めにくく、2Cが相当です。

(2)具体的事情記載欄(事業主用)
原則として、簡潔かつ客観的な記載にとどめるべきです。
推奨記載例
「有期労働契約期間満了による退職(契約更新なし)」
以下の点に留意してください。
利用者への暴言等の具体的問題行動は記載不要
評価・主観的表現は記載しない
紛争を誘発する可能性のある詳細説明は避ける
ハローワークから照会があった場合に、口頭または別途説明する運用で問題ありません。

3.まとめ
(1) 退職届は任意取得とし、「契約期間満了に伴い」と明示した文言が望ましい
(2) 離職区分は原則「2C」、具体的事情欄は「契約期間満了による退職」と簡潔に記載
以上です。よろしくお願いいたします。

投稿日:2026/01/19 10:18 ID:QA-0163280

相談者より

詳細なご回答ありがとうございました。

投稿日:2026/01/21 12:45 ID:QA-0163390大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

米倉 徹雄
米倉 徹雄
KIZASHIリスキリング社会保険労務士法人 代表社員

回答いたします

ご質問について、回答いたします。

退職届は、契約期間満了に伴い令和8年1月31日をもちまして貴社を退職いたし
ます、と記載いただく方が適切でしょう。
これにより期間満了による合意退職である事実を明確に残せます。
理由の記載は、後々のトラブルを回避する為にも明確にすべきでしょう。

離職区分等については、契約書に更新の有無がどのように明示されていたかや、
今回は更新実績もございますので、判断が分かれる可能性もあるため、貴社を
管轄されるハローワークへご確認いただくことをお勧めいたします。

投稿日:2026/01/19 10:57 ID:QA-0163288

相談者より

詳細なご回答ありがとうございました。

投稿日:2026/01/21 12:45 ID:QA-0163391大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、1につきましては、文言につきましてはいずれでも特に差し支えございません。但し、ご認識の通り提出は不要ですし、契約期間満了で雇止め通知を出されていますとトラブルになる可能性は低いですので、敢えて不自然な退職届の提出を求める必要性はないものといえるでしょう。

2につきましては、2Dは当初から契約更新の可能性が無い場合ですので、当事案の場合ですと2Cになるものといえます。また、記載欄には事実としまして更新されない事由(勤務態度)も記載されるとよいでしょう。

投稿日:2026/01/19 11:01 ID:QA-0163289

相談者より

詳細なご回答ありがとうございました。

投稿日:2026/01/21 12:45 ID:QA-0163392大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

増沢 隆太
増沢 隆太
株式会社RMロンドンパートナーズ 人事・経営コンサルタント

対応

1.法的なものでは無いので、どちらでも良いでしょう。
2.現契約次第での判断になります。記載については「様子を見てきた」だけで何も指導や教育をしていなければ(証拠を残していない)、本人瑕疵と見なされない可能性があるので、無記入で良いのではないでしょうか。

投稿日:2026/01/19 11:37 ID:QA-0163295

相談者より

詳細なご回答ありがとうございました。

投稿日:2026/01/21 12:45 ID:QA-0163393大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

1.期間満了なのに、本人からの退職届は矛盾しています。
  会社が雇止め通知を発行し、本人から同意を取る形式にしてください。
 
2.特定理由離職者とはなりませんので、2Dと思われますが、
  2C、2Dはハローワークが判断します。

投稿日:2026/01/19 17:54 ID:QA-0163328

相談者より

詳細なご回答ありがとうございました。

投稿日:2026/01/21 12:46 ID:QA-0163394大変参考になった

回答が参考になった 0

人事会員からの回答

オフィスみらいさん
大阪府/その他業種

少なくとも本人の希望(意思)による退職ではございませんので、退職届の提出を求めること自体に違和感がありますし、拒否される可能性も考えられます。

期間満了ですから、「契約期間満了に伴い、令和8年1月31日をもって、あなたとの雇用関係は終了となります。」といった体で、雇用契約終了確認書という形で文書を交付するという方法もあります。

普通に考えれば、2Cになるものといえますが、念のためハローワークに確認されるのがよろしいでしょう。

投稿日:2026/01/20 08:22 ID:QA-0163342

相談者より

詳細なご回答ありがとうございました。

投稿日:2026/01/21 12:46 ID:QA-0163395大変参考になった

回答が参考になった 0

本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
回答内容の正確性・完全性を保証するものではなく、本情報の利用により生じたいかなる損害についても、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
具体的な事案については、必ずご自身の責任で弁護士・社会保険労務士等の専門家にご相談ください。



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