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通勤手当の非課税限度額の引き上げについて

2025年11月20日に施行された通勤手当の非課税限度額の引き上げについて
ご教授ください。

①非課税限度額が引き上げられたことによって、従業員の毎月の通勤手当は変更しなければならないのでしょうか。

②雇用主が現状のままで良いと判断した場合は、現状の通勤手当のままで良いのでしょうか。
(現在、就業規則の規定により、上限13,000円となっています。)

③2025年の年末調整で通勤手当の清算は、11月・12月給与分の通勤手当を変更しない場合、4月~12月分の差額を清算すれば良いのでしょうか。


宜しくお願い致します。

投稿日:2025/12/22 13:28 ID:QA-0162326

スモモさん
長野県/建設・設備・プラント(企業規模 6~10人)

本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
回答内容の正確性・完全性を保証するものではなく、本情報の利用により生じたいかなる損害についても、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
具体的な事案については、必ずご自身の責任で弁護士・社会保険労務士等の専門家にご相談ください。

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答7

プロフェッショナルからの回答

井上 久
井上 久
井上久社会保険労務士・行政書士事務所 代表

ご回答申し上げます。

ご質問いただきまして、ありがとうございます。 次の通り、ご回答申し上げます。 なお、ご質問にたいして、「2025年11月20日施行の通勤手当の非課税限度額引上げ」を前提にご回答申し…

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投稿日:2025/12/22 14:59 ID:QA-0162331

相談者より

大変参考になりました。
ありがとうございました。

投稿日:2025/12/22 15:08 ID:QA-0162332大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

山口 光博
山口 光博
リモートワークスコンサルティング社労士事務所 代表

日本の人事部Q&Aをご利用くださりありがとうございます。早速3つのご質問について順を追って回答させて頂きます。 (1)の回答=変更する義務はありません。 今般の通勤手当の非課税限…

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投稿日:2025/12/22 15:30 ID:QA-0162333

相談者より

ご回答ありがとうございました。
現在13,000円の通勤手当を支給されている者がおります。改正前12,900円ですので、年末調整では差額100円×(4月~10月)7ヶ月=700円の清算で良いのでしょうか。
11月、12月分の給与に関しましては、通勤手当が従来通りとなりますが、改定後の限度額を超えていませんので、清算はなしと言う事で良いのでしょうか。

投稿日:2025/12/22 16:18 ID:QA-0162342大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

米倉 徹雄
米倉 徹雄
KIZASHIリスキリング社会保険労務士法人 代表社員

回答いたします

ご質問について、回答いたします。 (1) 支給額そのものを変更する法的義務はありません。 今回の改正は非課税枠の拡大であり、会社の給与規定で非課税限度額を上限に 支給すると定めて…

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投稿日:2025/12/22 16:09 ID:QA-0162339

相談者より

ご回答ありがとうございました。
現在13,000円の通勤手当を支給されている者がおります。改正前12,900円ですので、年末調整では差額100円×(4月~12月)9ヶ月=900円の清算と言う事になるのでしょうか。
11月、12月分の給与に関しましては、通勤手当が従来通り13,000円となりますが改定後の限度額を超えていませんので、清算なしになるのでしょうか。

投稿日:2025/12/22 16:23 ID:QA-0162345大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

1.必ずしも変更する必要はありません。 2.上限金額を規定…

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投稿日:2025/12/22 16:23 ID:QA-0162344

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

米倉 徹雄
米倉 徹雄
KIZASHIリスキリング社会保険労務士法人 代表社員

回答いたします(追加質問分)

追加ご質問について、回答させていただきます。 |~現在13,000円の通勤手当を支給されている者がおります。 |改正前12,900円ですので、年末調整では差額100円×(4月~1…

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投稿日:2025/12/22 16:58 ID:QA-0162350

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

増沢 隆太
増沢 隆太
株式会社RMロンドンパートナーズ 人事・経営コンサルタント

対応

1.上限に関係無交通費は交通費は変更も必要ありません。 2.…

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投稿日:2025/12/22 16:59 ID:QA-0162351

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

山口 光博
山口 光博
リモートワークスコンサルティング社労士事務所 代表

スモモ 様 日本の人事部Q&Aをご利用下さりありがとうございます。再質問について次の前提にて解説いたします。 ・13,000円の通勤手当を支給されている方の通勤距離が15km以上…

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投稿日:2025/12/22 17:09 ID:QA-0162353

回答が参考になった 0

本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
回答内容の正確性・完全性を保証するものではなく、本情報の利用により生じたいかなる損害についても、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
具体的な事案については、必ずご自身の責任で弁護士・社会保険労務士等の専門家にご相談ください。



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