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出向受入れ者の安否確認について

お世話になっております。
出向受入者の安否確認システムへの登録について質問になります。

他社の方の個人情報を取扱うことになるため、個人携帯に安否確認に関する登録をしてもらうにあたっては、本人の意向および出向協定書の中で個人情報に関する取扱いについて何か取り交わす必要はあるでしょうか。

安否確認システム→個人携帯のメールアドレスを登録し、震度5強以上の地震他あった場合安否を確認するメールが個人携帯に配信されます。

投稿日:2025/12/18 18:11 ID:QA-0162233

学習中の新人さん
東京都/運輸・倉庫・輸送(企業規模 5001~10000人)

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本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
回答内容の正確性・完全性を保証するものではなく、本情報の利用により生じたいかなる損害についても、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
具体的な事案については、必ずご自身の責任で弁護士・社会保険労務士等の専門家にご相談ください。

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答7

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

出向者は出向先とも雇用関係にありますので、他社というわけではありません。

自社の社員と同様、個人情報となりますので、
使用目的をよく説明して、同意のうえ、登録してもらってください。

原則として、強制はできません。

投稿日:2025/12/18 18:44 ID:QA-0162237

相談者より

アドバイスありがとうございます。
社内で検討させていただきます。

投稿日:2025/12/19 09:24 ID:QA-0162247大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

井上 久
井上 久
井上久社会保険労務士・行政書士事務所 代表

ご回答申し上げます。

ご質問いただきまして、ありがとうございます。
次の通り、ご回答申し上げます。
1.結論
出向受入者の個人携帯メールアドレスを安否確認システムに登録すること自体は可能ですが、本人の同意取得は必須であり、加えて
出向協定書
または
個人情報の取扱いに関する覚書・同意書
のいずれかで、利用目的・管理主体を明確化しておくことが強く望ましいと考えられます。

2.個人情報保護法上の整理
個人携帯のメールアドレスは、**個人情報(個人情報保護法2条1項)**に該当します。
また、本件では
出向元ではなく
出向受入先が
他社従業員の個人情報を取得・利用
する構造となるため、第三者性が強い点がポイントです。

利用目的の明確化(同法18条)
利用目的は
「災害時等における安否確認・安全確保のため」
と限定的・具体的に特定する必要があります。
同意の必要性
業務上の必要性はありますが、
私用携帯
他社従業員
という点を踏まえると、黙示的同意では不十分で、
明示的な本人同意(書面または電子)が必要と考えられます。

3.出向協定書での対応は必要か
(1)必須か?
法令上「必ず出向協定書に記載しなければならない」とまでは言えません。
ただし、次の理由から記載または別紙での取り交わしを推奨します。
出向受入先が個人情報を取得・管理することになる
出向元・出向受入先間の責任分界が不明確になりやすい
災害時以外の目的利用を疑われるリスクがある

(2)記載する場合の例
出向協定書または覚書に、例えば次のような趣旨を明記します。
安否確認システムへの登録項目(氏名・メールアドレス等)
利用目的(災害時等の安否確認に限定)
管理主体(出向受入先)
出向終了時の削除・廃棄
第三者提供を行わない旨

4.本人向けの同意取得(実務上は必須)
実務対応としては、本人からの同意書取得が最も重要です。
同意書には最低限、次を明記します。
登録される個人情報の内容
利用目的
メール配信の内容・頻度
同意は任意であること(※不利益取扱いをしない旨)
出向終了時の削除
※ 同意を拒否された場合は、
社用端末での代替
出向元経由での安否確認
など代替手段を検討する必要があります。

5.まとめ
本件については、
本人の明示的同意は必須
出向協定書への記載または覚書での整理が望ましい
利用目的を「安否確認」に限定し、管理・削除ルールを明確化
という対応を取ることで、個人情報保護法上のリスクを低減できます。
特に私用携帯を利用する点を踏まえ、形式的ではなく丁寧な説明と同意取得が実務上重要となります。
以上です。よろしくお願いいたします。

投稿日:2025/12/18 18:52 ID:QA-0162239

相談者より

詳細にありがとうございます。
頂きました内容を社内で共有の上
対応を考えたいと存じます。

投稿日:2025/12/19 09:25 ID:QA-0162249大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

増沢 隆太
増沢 隆太
株式会社RMロンドンパートナーズ 人事・経営コンサルタント

対応

自社では他楽従業員なので、安否システム二登録させることは合理性があるといえるでしょう。事情を説明して登録してもらうのが良いでしょう。それ以外でも個人情報や、逆に会社の秘密情報に触れる際の機密保持契約など、出向受け入れ時の契約に含まれているのではないでしょうか。

何かあれば責任は会社に来ますので、就業規則や情報管理、反社誓約など必要な措置を点検して下さい。

投稿日:2025/12/18 19:13 ID:QA-0162240

相談者より

アドバイスありがとうございます。
社内で検討させていただきます。

投稿日:2025/12/19 09:25 ID:QA-0162250大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

米倉 徹雄
米倉 徹雄
KIZASHIリスキリング社会保険労務士法人 代表社員

回答いたします

ご質問について、回答いたします。

個人アドレスはプライベートな情報のため、災害時の安否確認という目的を
明示し、任意での登録であることを説明して本人の同意を得る必要があります。
こちらは出向受入者に限らず、全社員に対して必要な対応です。

こちらは推奨レベルですが、出向元との出向協定書においても、出向先が
安全配慮義務を果たすために必要な個人情報の取得・利用を認める条項を
確認・整備しておくと良いでしょう。

投稿日:2025/12/19 07:35 ID:QA-0162245

相談者より

ありがとうございます。
安全配慮義務を果たすため粘り強く交渉していきます。

投稿日:2025/12/22 15:43 ID:QA-0162335大変参考になった

回答が参考になった 0

人事会員からの回答

オフィスみらいさん
大阪府/その他業種

出向者であっても、自社の社員と同様に扱うことで差支えはございません。

個人携帯のメールアドレスを登録し、震度5強以上の地震で安否確認のメールを配信するというのは、使用者の心構えとしましては歓迎といっていいでしょう。

特に何も取り交わす必要はありません。

アドレスを登録する理由を説明したうえで、本人が同意すればそれで良し、拒否されてもそれはそれで良しです。

難しく考える必要はありません。

投稿日:2025/12/19 09:43 ID:QA-0162251

相談者より

考えすぎていたきらいはございます。
ありがとうございました。

投稿日:2025/12/22 15:43 ID:QA-0162336大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、出向受入者であっても、出向先との雇用関係は成立していますので、業務上必要な事柄に関しましては出向先で命じられる事が可能です。

従いまして、御社就業規則におきまして当該安否確認の件について定めがございましたら、出向時に特段の同意等を得られていなくとも登録を依頼される事が可能といえるでしょう。

投稿日:2025/12/19 19:14 ID:QA-0162272

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

山口 光博
山口 光博
RWC社労士事務所代表/人事コンサルタント

日本の人事部Q&Aをご利用くださりありがとうございます。以下2つの論点にてアドバイスさせて頂きます。

■出向者の個人情報取得方法について
ご質問の事例にあてはめると、(1)出向元における個人情報取扱規程にもとづき、出向元で出向労働者の個人情報を収集し→(2)出向協定書の中に「出向先の安全配慮義務や業務の円滑な運用に必要な範囲に限り、出向元から出向先に出向労働者の個人情報を提供する」といった条項を設けるのが一般的なようです。

ご質問の文面から、これから出向協定書の内容を詰めてゆく段階ではないかと推察しますが、もし個人情報の提供に関する条項が設けられていない出向協定書をすでに締結してしまった場合は、出向労働者本人および出向元の同意を得た上で、業務に必要な範囲で出向労働者の個人情報を提供してもらうことになります。

■出向先の労務管理上の義務
ご質問の内容の「安否確認システム」に登録するために、出向労働者の個人情報(本人および家族の連絡先等)を収集することは、貴社の人事管理あるいは事業運営において、とても理に適ったことだと思われます。

出向先は出向労働者に対して労働法令上の使用者としての責任および安全配慮義務を負いますが、原則として出向労働者のプライベートな時間までは関知しません。しかし災害時において出向労働者の安否確認を怠り、被災状況を確認しないまま無理な勤務を強要すると、安全配慮義務違反となる恐れがあります。

また貴社のBCP(災害時の事業継続計画)において、出向労働者を含む全従業員の安否確認の方法とその手順を明確に定めておくことは、貴社のステークホルダーに対して果たすべき企業責任の一環として、至極当然のことと言えるでしょう。

以上雑駁な回答となりましたが、質問者様のご参考になれば幸いです。
どうぞ宜しくお願い申し上げます。

投稿日:2025/12/21 11:30 ID:QA-0162298

相談者より

ご意見ありがとうございます。
理にかなっている、これが重要だと感じました。

投稿日:2025/12/22 15:42 ID:QA-0162334大変参考になった

回答が参考になった 0

本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
回答内容の正確性・完全性を保証するものではなく、本情報の利用により生じたいかなる損害についても、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
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