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1年変形労働制の実労働時間管理と残業代について

過去の質問を拝見しましたが、
1年の変形労働時間管理と残業代算出方法がいまいち理解出来ないので
ご教授お願い致します。。

①実労働時間の管理について
 ・法定休日出勤も含めて実労働時間を求めるのでしょうか?
 
②1年後の残業時間算出について
・「実労働時間」ー「残業時間」にした時に、2085又は2091時間以下の時間
  が出てしまう場合はどの様に管理すれば宜しいでしょうか?

・例 所定労働時間2080時間、実労働2079時間、残業58時間
   2079時間-58時間=2021時間
   2021時間-2028時間=-7時間
   -7時間+58時間=51時間
   1年清算時の残業代:51時間✕500円(0.25の時間単価)=25,500円

上記のような認識であってるのでしょうか?
宜しくお願い致します。

投稿日:2025/12/13 19:33 ID:QA-0161976

休日出勤さん
長野県/建設・設備・プラント(企業規模 11~30人)

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本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
回答内容の正確性・完全性を保証するものではなく、本情報の利用により生じたいかなる損害についても、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
具体的な事案については、必ずご自身の責任で弁護士・社会保険労務士等の専門家にご相談ください。

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答2

プロフェッショナルからの回答

井上 久
井上 久
井上久社会保険労務士・行政書士事務所 代表

ご回答申し上げます。

ご質問いただきまして、ありがとうございます。
次の通り、ご回答申し上げます。
1.1年単位の変形労働時間制における実労働時間管理と残業代の考え方
ご質問の内容には、1年変形労働時間制に特有の考え方と、一般的な時間外労働計算が混在しているため、整理してご説明します。
(1) 実労働時間の管理について
法定休日出勤を含めるか
実労働時間の集計自体には、法定休日労働も含めます。
「実労働時間」とは、暦年(または対象期間)中に実際に労働したすべての時間を指し、
所定労働日
所定休日
法定休日
の別なく、実際に働いた時間はすべてカウントします。
ただし、賃金計算・割増区分は別次元の話です。
法定休日労働については、時間数にかかわらず35%以上の割増賃金を支払う必要があり、この点は1年変形であっても変わりません。

(2) 1年後の残業時間(清算)の考え方
1年変形における「清算対象」となる時間外労働
1年単位の変形労働時間制では、原則として
1日8時間
1週40時間
を超えない範囲であれば、特定日の所定労働時間を延ばすことが可能です。
そして、1年の清算時に問題となるのは、
実労働時間が「年間の法定労働時間総枠(2085時間または2091時間)」を超えたかどうか
という点です。

2.ご質問の計算式についての結論
結論から申し上げますと、ご提示の計算方法は誤りです。
理由は以下のとおりです。
「実労働時間-残業時間」という考え方は、1年変形の清算では用いません
年間の法定労働時間枠と比較するのは、実労働時間の総数そのものです
残業時間を一度差し引いたり、後から足し戻す処理は不要です

3.正しい整理方法
1年変形における年次清算は、以下の順で判断します。
(1)年間の実労働時間を算出
 (法定休日労働を含むすべての実働時間)
(2)年間の法定労働時間枠と比較
 ・2085時間(365日)
 ・2091時間(366日)
(3)実労働時間がこの枠を超えていなければ、
→ 年次清算としての時間外労働は発生しない

4.ご質問の数値を当てはめた場合
年間実労働時間:2079時間
年間法定労働時間枠:2085時間
この場合、年間総枠を超えていないため、年次清算としての残業代は発生しません。
なお、
日単位・週単位で発生した法定時間外労働
法定休日労働
については、その都度、通常の割増賃金を支払う必要がありますが、
これを「年末に再計算する」ことはありません。

5.誤解しやすいポイントの整理
1年変形では「所定労働時間2080時間」との比較はしません
比較対象はあくまで法定労働時間総枠(2085/2091時間)
残業時間を引いたり足したりする独自計算は不要
年次清算は「超えたか/超えていないか」の二択判断

6.まとめ
(1)実労働時間には法定休日労働も含めて管理する
(2)年次清算は「実労働時間」と「法定労働時間総枠」の単純比較
(3)ご提示の計算式・清算方法は採用しない
以上が、1年単位の変形労働時間制における正しい実務整理となります。
制度設計上は、日・週単位の管理と年次総枠管理を明確に分けることが重要です。
以上です。よろしくお願いいたします。

投稿日:2025/12/14 05:27 ID:QA-0161992

相談者より

回答ありがとうございます。
法定内残業(1.0)
残業(1.25)
法定休日(1.35)
1週所定越残業(0.25)
個別に分けての管理の方が最終的にわかりやすですね・・・
ありがとうございます。

投稿日:2025/12/15 14:21 ID:QA-0162049大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

米倉 徹雄
米倉 徹雄
KIZASHIリスキリング社会保険労務士法人 代表社員

回答いたします

ご質問について、回答いたします。

1年単位の変形労働時間制における残業代の算出は、以下の判断となります。

実労働時間の管理:は、法定休日労働を含む全ての労働時間を記録します。
ただし、法定休日労働は時間外労働とは区別され、休日労働として別途35%以上
の割増賃金が必要です。

残業の発生について、日ごと・週ごと: 特定の日や週の所定労働時間を超えた分
は、その都度、時間外労働(25%以上)として支払います。

そして1年清算として年間実労働時間(法定休日労働を除く)が、法定労働時間
の総枠(約2085時間/2091時間)を超過した分が最終的な残業となります。

その際の超過時間の清算は、年間総枠を超過した場合、その超過時間からすでに
日・週で支払った時間外労働を差し引いた時間が、追加で支払うべき残業時間と
なります。年間実労働が総枠を下回る場合は、追加清算は発生しません。

投稿日:2025/12/15 08:27 ID:QA-0162010

相談者より

大変細かく教えて頂きありがとうございます。
勉強になりました。

投稿日:2025/12/15 14:18 ID:QA-0162048大変参考になった

回答が参考になった 0

本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
回答内容の正確性・完全性を保証するものではなく、本情報の利用により生じたいかなる損害についても、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
具体的な事案については、必ずご自身の責任で弁護士・社会保険労務士等の専門家にご相談ください。



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