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事業所追加時の雇用保険適用事業所番号について

お世話になっております。
事業所追加時の雇用保険適用事業所番号の取扱いについて、ご相談させてください。

【前提】
・以前、旧事務所から新事務所へ完全移転を行いました。
・このたび、**旧事務所を再開(再稼働)**する予定です。
・従業員数は、新事務所15名、旧事務所2名です。
・旧事務所には、人事・経理・経営等の独立性はなく、
 採用の決定も新事務所の役職者が行います。

【ご質問】
再稼働する旧事務所において新規採用を行うにあたり、
労働条件を新事務所と異なるものとするため、
新事務所と旧事務所で就業規則を分けたいと考えております。

この場合、
1.旧事務所について、新たに雇用保険適用事業所番号を取得する必要があるか
2.雇用保険適用事業所番号が1つのまま、就業規則が2つ存在する形でも問題ないか

についてご教示いただけますでしょうか。

今後、助成金の申請等も検討しているため、
取扱いを誤らないよう、事前に確認させていただきたいと考えております。

どうぞよろしくお願いいたします。

投稿日:2025/12/13 16:51 ID:QA-0161970

soumu22さん
東京都/繊維製品・アパレル・服飾(企業規模 11~30人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答2

プロフェッショナルからの回答

井上 久
井上 久
井上久社会保険労務士・行政書士事務所 代表

ご回答申し上げます。

ご質問いただきまして、ありがとうございます。 次の通り、ご回答申し上げます。 ご提示の前提関係を踏まえますと、 (1) 旧事務所について新たに雇用保険適用事業所番号を取得する必要は…

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投稿日:2025/12/14 05:17 ID:QA-0161991

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

米倉 徹雄
米倉 徹雄
KIZASHIリスキリング社会保険労務士法人 代表社員

回答いたします

ご質問について、回答いたします。 旧事務所の独立性がない場合、雇用保険適用事業所番号は新事務所のもの に一括し、管轄ハローワークに非該当承認申請を行うことで対応できます。 新たに…

会員登録すると続きを読むことができます

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投稿日:2025/12/15 08:14 ID:QA-0162009

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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