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事業所追加時の雇用保険適用事業所番号について

お世話になっております。
事業所追加時の雇用保険適用事業所番号の取扱いについて、ご相談させてください。

【前提】
・以前、旧事務所から新事務所へ完全移転を行いました。
・このたび、**旧事務所を再開(再稼働)**する予定です。
・従業員数は、新事務所15名、旧事務所2名です。
・旧事務所には、人事・経理・経営等の独立性はなく、
 採用の決定も新事務所の役職者が行います。

【ご質問】
再稼働する旧事務所において新規採用を行うにあたり、
労働条件を新事務所と異なるものとするため、
新事務所と旧事務所で就業規則を分けたいと考えております。

この場合、
1.旧事務所について、新たに雇用保険適用事業所番号を取得する必要があるか
2.雇用保険適用事業所番号が1つのまま、就業規則が2つ存在する形でも問題ないか

についてご教示いただけますでしょうか。

今後、助成金の申請等も検討しているため、
取扱いを誤らないよう、事前に確認させていただきたいと考えております。

どうぞよろしくお願いいたします。

投稿日:2025/12/13 16:51 ID:QA-0161970

soumu22さん
東京都/繊維製品・アパレル・服飾(企業規模 11~30人)

この相談に関連するQ&A

本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
回答内容の正確性・完全性を保証するものではなく、本情報の利用により生じたいかなる損害についても、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
具体的な事案については、必ずご自身の責任で弁護士・社会保険労務士等の専門家にご相談ください。

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答2

プロフェッショナルからの回答

井上 久
井上 久
井上久社会保険労務士・行政書士事務所 代表

ご回答申し上げます。

ご質問いただきまして、ありがとうございます。
次の通り、ご回答申し上げます。
ご提示の前提関係を踏まえますと、
(1) 旧事務所について新たに雇用保険適用事業所番号を取得する必要はありません。
(2) 雇用保険適用事業所番号が1つのまま、就業規則を2本立てとすることは可能です。
以下、理由と実務上の留意点を整理します。

1.雇用保険適用事業所番号の考え方
雇用保険における「適用事業所」は、事業の実態としての独立性の有無により判断されます。
具体的には、次のような点が総合的に見られます。
人事・労務・経理の管理が独立しているか
採用・解雇等の決定権が当該事業所にあるか
事業運営上、独立した事業主体といえるか
本件では、
旧事務所に人事・経理・経営の独立性がない
採用決定は新事務所の役職者が行う
旧事務所は新事務所の一部門・一拠点として機能する
という実態から、雇用保険上は新事務所と一体の事業所として取り扱われるのが原則です。
したがって、旧事務所再稼働に際して、新たな雇用保険適用事業所番号を取得する必要はありません。
既存の雇用保険適用事業所番号を用い、必要に応じて「事業所各種変更届(所在地追加等)」での整理となります。

2.雇用保険番号が1つのまま、就業規則を分けることの可否
(1)就業規則を複数設けること自体の可否
労働基準法上、同一の雇用保険適用事業所番号であっても、就業規則を複数作成することは可能です。
特に、以下のような場合には実務上も一般的です。
勤務地・職種ごとに労働条件が明確に異なる場合
本社規程と支店・事業部規程を分ける場合
したがって、新事務所用・旧事務所用で労働条件が異なることを前提に、就業規則を分けて整備すること自体に法的問題はありません。

(2)実務上の留意点
もっとも、次の点には注意が必要です。
適用範囲を就業規則上で明確にすること
(例:「本規程は〇〇事務所に勤務する従業員に適用する」等)
同一事業所内である以上、
不合理な労働条件格差とならないよう合理性を整理すること
労基署への届出は、それぞれの就業規則について行うこと

3.助成金申請との関係
助成金においては、
雇用保険適用事業所単位で要件判定されるもの
就業規則の整備状況が要件となるもの
が多くあります。
本件のように番号は1つでも、規程の適用関係が明確であれば、就業規則を2本立てとしても直ちに不利になるものではありません。
ただし、助成金ごとに取扱いが異なるため、申請前には個別要件の確認が不可欠です。
以上のとおり、本件は
雇用保険番号:1つのまま
就業規則:拠点別に複数可
という整理が妥当です。
実態と書面の整合性を確保することが、将来の助成金申請や調査対応の観点からも重要となります。
以上です。よろしくお願いいたします。

投稿日:2025/12/14 05:17 ID:QA-0161991

相談者より

ご回答ありがとうございました。

投稿日:2025/12/19 18:09 ID:QA-0162268大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

米倉 徹雄
米倉 徹雄
KIZASHIリスキリング社会保険労務士法人 代表社員

回答いたします

ご質問について、回答いたします。

旧事務所の独立性がない場合、雇用保険適用事業所番号は新事務所のもの
に一括し、管轄ハローワークに非該当承認申請を行うことで対応できます。
新たに雇用保険適用事業所番号を取得する必要はありません。

一方、労働条件を分けるために就業規則を別々にすることは可能です。
労働基準法上、就業規則は事業場ごとに届出が必要なため、新事務所とは
別に旧事務所の就業規則を作成し、旧事務所の所在地を管轄する
労働基準監督署へ届け出てください。

最終的な判断は、管轄のハローワークへご相談ください。

投稿日:2025/12/15 08:14 ID:QA-0162009

相談者より

ご回答ありがとうございました。

投稿日:2025/12/19 18:09 ID:QA-0162269大変参考になった

回答が参考になった 0

本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
回答内容の正確性・完全性を保証するものではなく、本情報の利用により生じたいかなる損害についても、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
具体的な事案については、必ずご自身の責任で弁護士・社会保険労務士等の専門家にご相談ください。



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