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パートタイム勤務者の時間単位有休取得に関して

 日頃より大変お世話になっております。
 弊社は年次有給休暇取得に関しまして、1日単位の他、半日単位及び時間単位での取得も可として運用しております。また、年1回の法定健診も当然ながら従業員に対し実施しており、当該日は勤務時間に算入しております。具体的には、会社指定の総合病院で受診することにしておりまして、会社が各人分予約をしております。全員午前中の時間帯で予約しておりますので、勤務時間扱いとは、すなわち午前勤務扱いにしているということでございます。
 ある日、某パートタイム勤務の者が、健診日に4h分の時間単位年休取得の勤怠届を提出して参りました。
 ・雇用契約時間:8時00分 ~ 15時00分(1日所定内時間:6時間10分)
      ※内休憩2回計50分:①10:00~(5分)②12:00~(45分)
 ・賃金支給形態:時間給
 会社としましては、「健診時間=午前勤務扱い(3時間55分)」と認識しておりますので、この者の当該日の勤務時間及び賃金計算につきましては、
「午前3時間55分+時間単位年休時間(※但し、1日所定時間内が上限)」としまして、6時間10分に相当する賃金支払いをすればよいとの解釈でおります。
ところが、本人はあくまでも「健診分3時間55分+時間単位年休4h分」の合計7時間55分支給されないのはおかしいと言ってきました。そうしますと、つまり6時間10分を超過する分については、法定労働時間8時間以内ですので、割増無しの残業扱いということになってしまいます。繰り返しになりますが、勤務時間扱いである健診時間は、あくまでも午前勤務との前提ですので、時間有休が法定内残業になってしまうということになると思われます。
 会社側の解釈と本人の主張、当該事案の場合、どちらが正しいのでしょうか。ご教授賜りたく、何卒よろしくお願い申し上げます。

投稿日:2025/12/08 13:25 ID:QA-0161716

とっちゃさん
長野県/精密機器(企業規模 101~300人)

この相談に関連するQ&A

本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
回答内容の正確性・完全性を保証するものではなく、本情報の利用により生じたいかなる損害についても、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
具体的な事案については、必ずご自身の責任で弁護士・社会保険労務士等の専門家にご相談ください。

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答3

プロフェッショナルからの回答

増沢 隆太
増沢 隆太
株式会社RMロンドンパートナーズ 人事・経営コンサルタント

対応

有給は就業日の勤務時間に労務を免除する制度です。勤務のない日や時間に有給取得はできませんので、貴社の雇用契約とルールをあらためて説明して断るべきでしょう。

投稿日:2025/12/08 14:27 ID:QA-0161724

相談者より

この度は大変お世話になります。
ご多用の中、ご返信賜りましてありがとうございました。ご回答拝読いたしまして、弊社の解釈が正当であると認識できました。
誠にありがとうございました。

投稿日:2025/12/08 14:57 ID:QA-0161729大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

井上 久
井上 久
井上久社会保険労務士・行政書士事務所 代表

ご回答申し上げます。

ご質問いただきまして、ありがとうございます。
次の通り、ご回答申し上げます。
1.結論
会社側の解釈が正しい。本人の主張は認められない。
理由:
健診時間は「勤務扱い」=「労働義務時間の一部」として扱われるため、
その日の労働義務時間(=所定労働時間 6時間10分)を超えて時間単位年休を付与することはできない。
年休は「本来労働義務がある時間帯」にしか付与できず、
義務のない時間帯に年休を付与して賃金を上乗せすることは法律上できない(労基法39条の趣旨)。

2.本件を法的に整理すると
(1) パートのその日の所定労働時間
→ 6時間10分(=労働義務時間)
(2) 健診時間(3時間55分)は「勤務扱い」
= 6時間10分のうち一部を“労働したものとみなす”だけ
(3)時間単位年休は、この6時間10分の範囲内でしか付与できない
→ 会社の処理
 3時間55分(健診)+ 2時間15分(時間単位年休) = 6時間10分
 → 100%正しい

3.本人主張が成立しない理由(重要)
本人の主張:
「3時間55分(健診)+4時間(時間単位年休)=7時間55分 支給すべき」
これは、
(1)労働義務のない時間帯に年休を付与している
= 労基法39条違反
(年休は“労働すべき時間”を免除する制度であり、「義務のない時間」に当てて賃金を増やす制度ではない)
(2)結果として、所定労働時間を超える分が「賃金の二重取り」になる
→ 本来働く義務がない時間に賃金を発生させることになるため、
 年休制度の趣旨にも反し不適切
(3)パートの所定時間を超える分は、法律上「残業」ではない
パートの法定労働時間は「8時間」ではなく、
所定労働時間に基づいて時間外労働の扱いを決める。
本人の所定(労働義務)=6時間10分
→ それを超える時間に「年休」を付けることは制度上不可能。

4.明文化された法令・通達の論点
厚労省通達では、
年次有給休暇は労働義務がある時間帯にのみ与えることができる
(昭和63年3月14日 基発150号 など)
この原則から、
労働義務のない時間帯に年休付与は不可
→ 本件の「6時間10分を超える4hの年休付与」は NG
→ 従って本人の主張は成立しない

5.本件の正しい計算
勤務扱い(健診) 3:55
時間単位年休 2:15(上限)
合計 6:10(その日の所定労働時間)
→ これが 法的に許される最大値。
→ 本人の希望する「7:55支給」は制度上不可能。

6.まとめ
健診時間は「労働義務時間の一部」=勤務扱い
年休は労働義務のある時間にだけ付与可能
所定労働時間(6時間10分)を超える分に年休を付与することはできない
本件は 会社側が完全に正しい。
本人の請求(7時間55分支給)は、年休制度上も労基法上も成立しない。
以上です。よろしくお願いいたします

投稿日:2025/12/08 14:56 ID:QA-0161728

相談者より

いつもお世話になっております。
ご多用の中、ご返信賜りましたこと、心より御礼申し上げます。詳細にかつ大変分かりやすくご解説賜りまして、どうもありがとうございました。お陰様をもちまして、自信を持って本人への説明にあたれます。
本当にどうもありがとうございました。

投稿日:2025/12/08 16:50 ID:QA-0161753大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

米倉 徹雄
米倉 徹雄
KIZASHIリスキリング社会保険労務士法人 代表社員

回答いたします

ご質問について、回答いたします。

時間単位年次有給休暇は、労働義務のある所定労働時間内に対して取得する
ものです。所定労働時間を超えて年休を取得し、賃金を請求することは不可です。

よって、雇用契約所の終業時間が15時であれば、15時以降の時間単位年次有給
休暇の申請はできないものとなります。

投稿日:2025/12/08 15:15 ID:QA-0161738

相談者より

この度は、大変お世話になっております。
ご多用の中、ご返信賜りまして、どうもありがとうございました。ご指導いただきました通り、そもそも「所定時間(=契約時間)を超えて、有休申請することが自体が不可」と分かりやすく本人に伝えようと思います。
どうもありがとうございました。

投稿日:2025/12/08 16:53 ID:QA-0161754大変参考になった

回答が参考になった 0

本Q&Aは法的な助言・診断を行うものではなく、専門家による一般的な情報提供を目的としています。
回答内容の正確性・完全性を保証するものではなく、本情報の利用により生じたいかなる損害についても、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
具体的な事案については、必ずご自身の責任で弁護士・社会保険労務士等の専門家にご相談ください。



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