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産業医の都合による巡視日の変更について

当社は、毎月の諸報告を行うことで、産業医の訪問(職場巡視)を2か月に1度としています。

しかしながら、産業医の都合により年2回程度来社ができない状況があり、支店では代替案として、当初来社する予定月になるべく近い月に来社してもらったようです。
例えば、8月に来社する予定が不可能となった場合、7月29日に来社・衛生委員会での講話・巡視をしてもらっていました。記録としては、次の来社は10月7日となっていました。

なお、衛生委員会は、7月1日に産業医不在で開催、次に7月29日に産業医同席で開催、8月は行わず、9月2日に産業医不在で開催しておりました。
支店は管掌部署に相談したとのことでしたので、管掌部署確認したところ、歴月ではなく、勤怠月(16日~翌月15日)で換算すると、問題ないとのこと。管掌部署の担当者は、念のため労基署にも相談し、「労基署の担当によって解釈は異なるが、やむを得ないと認められる」と回答を得たとのこと。

なお、当社の社内規定には以下の記載がありますが、月のカウントが暦月なのか勤怠月なのかは明記されていません。

産業医:2ヶ月に1回以上の職場訪問
委員会の開催:衛生委員会は毎月1回以上、開催する。

私は監査部門に所属する側ですが、当件については、どのように考え、報告書に記載するとよいでしょうか。

投稿日:2025/12/03 15:10 ID:QA-0161515

にこちゃんさん
東京都/情報サービス・インターネット関連(企業規模 1001~3000人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答5

プロフェッショナルからの回答

米倉 徹雄
米倉 徹雄
KIZASHIリスキリング社会保険労務士法人 代表社員

回答いたします

ご質問について、回答いたします。

以下、報告書記載例の参考までに。

支店での産業医訪問について、7月29日と10月7日の実施間隔は暦月ベースで
2ヶ月を超え、規定頻度(2か月に1回以上)未達の疑義があります。

管掌部署は勤怠月換算や労基署の特例的な容認を根拠としていますが、
規定上の「月」の定義の曖昧さが根本原因です。

また、8月の衛生委員会不開催は、法令および規定に明確な違反です。
つきましては、法令遵守の確実性確保のため、「2ヶ月に1回以上」の「月」の
定義を暦月に統一し規定に明記すること、および衛生委員会をいかなる理由でも
毎月確実に開催するよう、全社的な運用の是正と指導の強化を強く求めます。

投稿日:2025/12/03 16:42 ID:QA-0161523

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

産業医の巡視について2ヵ月に1回以上でもいいというのは、
条文としましては、「2ヵ月以内」とはなく、「2ヵ月」に1回としています。

よって、以内ではないので、
例えば、12/1に巡視したのであれば、
2/1でなくとも2/28の巡視でも問題ないとしています。

ただし、管理しやすいように、あらかじめ、産業に2ヵ月に1回、月初など、
スケジュールを出してもらっておいた方がよろしいでしょう。

また、念のためですが、原則は毎月1回以上ですが、事業者の同意等条件付きで2ヵ月に1回以上ということになっています。

投稿日:2025/12/03 16:44 ID:QA-0161525

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

井上 久
井上 久
井上久社会保険労務士・行政書士事務所 代表

ご回答申し上げます。

次の通り、ご回答申し上げます。
1.結論
法令上の原則は「歴月(暦月)」での運用が基本であり、勤怠月(16日〜翌15日)でのカウントは法的根拠がない。
しかし、産業医のやむを得ない事情で前倒し・後ろ倒しすることは、労基署も「やむを得ない」と認める運用がある。
よって、今回のケースは直ちに重大な法令違反とは言い難いが、今後の再発防止として「暦月ベースでの実施管理」や「ルールの明確化」が必要。
監査報告では
 - 事実の整理
 - 法令解釈とリスクの明示
 - 改善提言
をバランスよく記載するのが望ましい。

2.背景の法的整理
(1) 産業医の職場巡視
労安法13条・安衛則15条で
「毎月1回以上の職場巡視」が原則。ただし、
書面報告等による代替 → 「2ヶ月に1回以上の訪問」は実務として広く認められている。
2ヶ月に1回の「2ヶ月」は一般に暦月でカウントする。
※勤怠月(16日〜翌15日)を用いる法的根拠はない。
(2)衛生委員会
安衛法18条
「毎月1回以上」の開催が義務 → 暦月で考えるのが原則。
※産業医不在でも開催はできるが、産業医が出席すべき議題の場合は出席が望ましい。
(3)今回の事例のリスク評価
7月29日巡視 → 次回10月7日巡視
 暦月で見ると
 7月 →(直前)実施
 8月 → 空白
 9月 → 空白
という解釈も可能。
労基署の担当者も「やむを得ない事情があれば容認される」と回答しているが、担当者による判断差があるグレーゾーン。
→ 形式的には「2ヶ月間訪問なし」と解釈され得るため、将来の指摘リスクがゼロではない。

3.監査としての整理ポイント
以下の3段階で報告するとバランスが良いです。
(1) 事実確認(ファクト)
当社規程:産業医は「2ヶ月に1回以上」巡視。
実績:産業医の都合により、8月予定が前倒し(7/29)となり、結果として 7/29 → 10/7 となった。
衛生委員会は毎月開催されており、産業医出席の機会は確保。
支店は管掌部署へ相談。労基署からも「担当者によるが、やむを得ない事情として認める回答」を得た。
(2)評価(法令・実務の観点)
法令上、巡視および委員会開催は暦月基準が原則。
今回の実績は、暦月で見ると8・9月に巡視が行われていない解釈が成立し得る。
一方で、産業医の不可抗力による日時調整は実務上あり、労基署も「やむを得ない」としており、重大な法令違反とまでは評価しないことが妥当。
ただし、今後も同様の調整を続けると、監督署による指摘リスクが高まる。
(3)改善提案(再発防止策)
1.社内規程に「暦月ベース」と明記
2.産業医の巡視予定を四半期単位で事前に合意し、メモリアルとして確保
3.前倒し・後ろ倒し時の判断プロセスと記録化(内部統制強化)
4.産業医不在時の代替措置のルール化

4.監査報告書の記載例(そのまま使えます)
<指摘ではなく「留意事項」とするのが適切>
【監査所見(案)】
本件については、産業医の業務都合により8月巡視が困難となり、巡視が前倒しで7月29日に実施され、次回巡視が10月7日となった結果、暦月ベースでは8月・9月に巡視が実施されない期間が生じている。
一方、支店は管掌部署へ事前に相談し、管掌部署は労働基準監督署へ確認したうえで、「産業医のやむを得ない事情に基づく前倒しであれば、直ちに法令違反とまでは評価されない」との回答を得ており、重大な法令遵守上の問題とは考えない。
しかしながら、安衛法上の職場巡視頻度や衛生委員会開催は一般に暦月ベースで運用するのが原則であり、今回のような「2か月を超えて職場巡視が実施されないように見える」状況は、将来的に監督署の解釈によっては指摘対象となる可能性がある。
【改善提案(案)】
産業医巡視の基準を暦月でカウントする旨を社内規程に明記すること。
巡視日の変更発生時の判断手続および記録方法を統一し、内部統制を強化すること。
年2回程度、産業医都合による変更が想定されるため、四半期単位で訪問スケジュールを確保すること。
以上の改善により、法令遵守の明確性と運用の安定性が向上すると考える。
以上です。よろしくお願いいたします。

投稿日:2025/12/03 16:56 ID:QA-0161527

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プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、まず示された産業医の訪問日ですと産業医による2カ月に1回の職場巡視義務が果たされていませんので、その旨事実を記載された上で改善を求められるべきといえます。

一方、衛生委員会につきましては、月を暦月とする旨の法的定めまではございませんので直ちに違法性は生じませんが、月の起算日は明示されておく旨記載されるのが妥当といえるでしょう。

投稿日:2025/12/03 22:12 ID:QA-0161542

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

増沢 隆太
増沢 隆太
株式会社RMロンドンパートナーズ 人事・経営コンサルタント

対応

現状を変えて報告は無理でしょうからそのまま記載することになると思います。
ただ2カ月を切る頻度が定形化することは避ける必要があるので、現産業医に改善を依頼しても無理なのであれば、産業医変更も検討すべきかと思います。

投稿日:2025/12/05 09:26 ID:QA-0161596

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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