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身元保証書の提出

いつもお世話になっております。
今年になって就業した会社で人事の担当をしております。

最近になって気づいたのですが、社員に対して身元保証書を
取っていませんでした。いざ取ろうと思い、色々調べると
保証人の解除権なるものがあることがわかり、その解釈に
戸惑っています。

つまり、身元保証人は使用者から責任が生ずる恐れがある事を
通知されたときに身元保証契約を解除することができるという
ものなのですよね。そうなると、身元保証契約そのものが全く
意味をなさないのではないかと思ってしまうのですが・・・。

どうぞアドバイスをいただきたく、お願い申し上げます。

投稿日:2009/05/19 11:52 ID:QA-0016120

*****さん
東京都/その他メーカー(企業規模 101~300人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答2

プロフェッショナルからの回答

川勝 民雄
川勝 民雄
川勝研究所 代表者

身元保証書と保証人の責任

■ 保証期間が長期に及んだり、責任範囲が必要以上に拡大したりすれば、保証人にとって過大な負担となります。「身元保証に関する法律」では、身元保証契約の存続期間や保証責任の限度などについて規定しています。
■ 同法のポイントは次の6点です。
① 身元保証は相続しない。
② 保証期間は5年を限度とする(5年を越える部分は無効)。
③ 保証期間を定めない場合は、保証期間は3年。
④ 契約の更新は可能。
⑤ 保証契約内容に変更があった場合は、保証人に遅滞なく通知しなければ責任を問えなくなる。
⑥ 通知された保証人はそれ以後の契約を解除できる。
■ 保証人の契約解除権は、上記の ⑤、つまり、保証契約内容に変更があったにも拘らず、その旨を、保証人に 《 遅滞なく通知しなかった場合 》 に発生します。具体的には、次のような事態が想定されます。
▼ 被用者本人に業務上不適任又は不誠実な行跡があって、このために身元保証人に責任が生ずるおそれがあることを知ったとき。
▼ 被用者本人の任務又は任地を変更し、このために身元保証人の責任を加重し、又はその監督を困難ならしめるとき。
■ 従って、仰る通り、《 身元保証人は使用者から責任が生ずる恐れがある事を通知されたときに身元保証契約を解除することができる 》 は正しくないということになります。実際には、十分意味のある制度です。

投稿日:2009/05/19 13:34 ID:QA-0016126

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

川勝 民雄
川勝 民雄
川勝研究所 代表者

身元保証書と保証人の責任 P2

■ 対象者、対象行為に格別の制限がある訳ではありませんので、御社の判断となりますが、一般的には、次のような、意見が出されるような気がします。
▼ 「20年間も、問題なく勤務しているのに、なにお今更・・・」
▼ 「入社条件ではなかったはず・・・」
▼ 「両親も高齢だし、親戚、子女も、核家族化で別居し、あまり行き来もないし・・・」
■ 御社の社歴、人的構成など分りませんが、担当部署として、特に具体的な問題を感じておられないのであれば、強制することは、お勧めは致しかねるところです。

投稿日:2009/05/19 14:24 ID:QA-0016129

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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