出向者の労働条件について
関連企業への出向者について、出向元と出向先で就業規則等が異なる場合は、通常、出向先の就業規則が適用されるのしょうか。
例えば、出向元の集魚規則に振替休日の制度がなく、出向先にはある場合に、
出向先で振替休日を命ずることはできるのでしょうか。
それとも出向元の規則にしたがい、代休とした上で、割増賃金を支払う必要があるのでしょうか。
また、以前の相談にもあったかもしれませんが、36協定については、
出向先の協定が出向者にも適用されることでよろしいでしょうか。
以上、よろしくお願いいたします。
投稿日:2009/05/18 19:25 ID:QA-0016112
- *****さん
- 東京都/その他業種(企業規模 11~30人)
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
出向社員の件ですが、一律にいずれかの就業規則が適用されるということではなく、内容によって判断されるべきものといえますね‥
出向契約で特に定めが無ければ、実情に即した対応を行なう上でも基本的に社員としての身分に関する内容については出向元の規定が適用され、他方職場での勤務に関する内容については出向先の規定が適用されるものといえます。
従いまして、振替休日制度のような休日・労働時間の取り扱いについては出向先の就業規則において定めがあれば適用されます。
同様に36協定に関しましても勤務に関する事柄になりますので、出向先の協定が適用となります。
投稿日:2009/05/18 20:12 ID:QA-0016113
相談者より
回答いただきありがとうございました。
よくわかりました。
投稿日:2009/05/21 08:05 ID:QA-0036312大変参考になった
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