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子の看護等休暇や介護休暇を時間単位で取得する際の運用について

いつもお世話になっております。

当社では、正社員の所定労働時間を1日8時間と就業規則に定めております。

また、子の看護等休暇や介護休暇の取得については就業規則に次のように定めています。

子の看護休暇は、時間単位で取得することができる。
・介護休暇は、時間単位で取得することができる。

なお、実際の運用としては、これまで、子の看護等休暇や介護休暇の取得については、時間単位での取得を認める際に「分単位」での細かな取得を認めておりました。

例)
11月10日:2時間21分の介護休暇取得
11月13日:3時間26分の介護休暇取得
11月17日:2時間13分の介護休暇取得
合計:8時間(1日分)の介護休暇取得

ただ、分単位での管理は煩雑ですし、月をまたぐケースもあり、後から勤怠管理表を見た時にわかりづらいため、今後は「1時間単位」での取得に統一することを検討しております。

この変更により、社員に著しい不利益が生じるものではないと考えておりますが、従来の運用との違いにより、以下のような不便が想定されます。

・2時間30分のみ子の看護等休暇や介護休暇を取得したい場合
・3時間の取得を予定していたが、業務都合により残業が発生し、3時間5分勤務することになった場合

上記のようなケースを踏まえたうえで、子の看護等休暇および介護休暇の取得を「1時間単位」に統一する旨、運用及び就業規則を変更することについて、問題がないかご意見をお願いできれば幸いです。よろしくお願いいたします。

投稿日:2025/11/21 14:05 ID:QA-0161016

newyuiさん
神奈川県/その他業種(企業規模 31~50人)

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