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育児休業より復職後の女性社員への転勤命令について

育児休業期間中にその社員が属していた部署が事業不振により解散することになり、先月中旬にその社員が復職し、本人の意向を踏まえて社内でポジションを探しましたが、残念ながらスキル・経験・労働条件(時短勤務希望)が合わず的確なポジションが見つかりませんでした。彼女の属する本部は特定派遣事業を行なっており、彼女自身もその要員であるため、外部就労をしてもらうしか選択肢がない状況です。その事業は東京、大阪で事業展開しており、市場的に彼女のスキルでは東京でしか受入先が見つからない状況であり、東京への転勤は回避できません。彼女の雇用形態は正社員であり、地域限定の特約もないので、事情を説明して、転勤命令を発令したいと考えています。現状では八方塞がりな状況で退職勧奨と究極の選択をぜざるを得ない状況ですが、育児中の女性社員への転勤命令は法的には有効でしょうか?前回も「休職期間中の事業撤退に対する処遇について」で的確なアドバイスをいただき有難うございました。

投稿日:2009/05/15 16:10 ID:QA-0016085

*****さん
大阪府/その他業種(企業規模 1001~3000人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答1

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

先日回答させて頂きました服部です。
再度ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、文面内容からも前回ご相談の続きとお見受けいたします。

前回のご相談でも申し上げました通り、この度の転勤(または退職勧奨)を行なう場合の事由は、育児休業自体では無く事業不振による部署の解散ということですので、まず育児休業の件とは切り離して考えなければなりません。現実問題としまして育児休業取得がなくてもご相談の転勤等の問題は発生したはずですね‥

つまり、事業不振による転勤命令が可能か否かという問題になります。

文面内容から推察いたしますと、御社としましても本人の希望を確認し極力それに合致するように配慮された上での最終的な手段として転勤命令が行なわれることになるものといえるでしょう。

勿論こうした転勤等の措置について紛争となった場合、法的に有効か否かにつきましては詳細事実を確認した上で裁判所が決定することですのでこの場で即答することは出来ません。

しかしながら、他に選択肢がなく解雇を回避する手段としまして転勤命令を発するというのは理に適った措置といえますので、本人に十分事情説明された上での措置であれば有効な方策と考えられるというのが私共の見解になります。

投稿日:2009/05/15 22:54 ID:QA-0016087

相談者より

服部様 いつも的確なご回答をいただきまして有難うございます。

投稿日:2009/05/18 10:22 ID:QA-0036301大変参考になった

回答が参考になった 0

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ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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