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就業証明について

いつもお世話になっております

育休中の社員から、保育園申し込みに必要なので、就業証明を依頼されたのですが、そのときに令和8年分と令和7年分の2年分を依頼されました。
今までは、最新のものしか作ったことがなかったので、2年分が必要ということはありえるのでしょうか。

またその場合、去年から育休しているんで中身が同じ内容になると思うのですが、問題ないのでしょうか。

よろしくお願いいたします。

投稿日:2025/11/11 09:28 ID:QA-0160460

総務の森さん
大阪府/建設・設備・プラント(企業規模 101~300人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答6

プロフェッショナルからの回答

井上 久
井上 久
井上久社会保険労務士・行政書士事務所 代表

ご回答申し上げます。

ご質問いただきまして、ありがとうございます。
次の通り、ご回答申し上げます。
1.「就業証明書」とは
保育所(認可保育園)への入園申込時に、保護者が「保育に欠ける」事実(=仕事・就労・疾病・介護等で家庭で保育できない)を証明するために提出する書類です。
通常は、勤務先が記入し、市区町村に提出します。
→ 各自治体で様式名は若干異なり、「就労証明書」「就業証明書」「勤務証明書」などと呼ばれますが、趣旨は同じです。

2.「2年分」が求められるケースがある理由
これは、提出先の自治体の申込スケジュールに関係します。
(1)よくあるパターン:
令和7年度入園(2025年4月入園)の申込みは、令和6年10月〜11月頃に行われます。
このとき、自治体によっては
「前年(令和6年)の状況」+「翌年度(令和7年度)の就労見込み」
の2期間分を確認するため、「前年分」と「当年分」2年分の証明を求める場合があります。
特に、
育休中の方(前年は育休開始前の勤務実績、当年は引き続き育休中)
翌年途中で復職予定の方
といったケースでは、「過去と現在(または今後)の両方」を確認する目的で2枚を求められることがあります。

3.育休中で中身が同じでも問題ないのか?
結論から言うと、問題ありません。
ただし、以下のように記載を整理しておくと、自治体の審査がスムーズです。
項目→記載例(令和7年分・令和8年分)
就労状況→「育児休業中」または「○年○月○日~育児休業中」
復職予定日→「○年○月○日予定」または「未定」
勤務日数・勤務時間→育休前の契約条件を参考に記載(備考欄に「育児休業中のため、現在休業中」と明記)
備考欄→「前年・本年とも育児休業継続中のため内容同一」など補足すると親切

自治体によっては「同一内容でも両年分の提出が必要」とする場合があるため、同一内容で作成して構いません。

4.確認すべきポイント(対応フロー)
依頼者(社員)に確認
 → 「自治体名」「入園申込年度」「提出様式(市の指定様式)」を確認。
 → 様式に「○年度入所申込用」「前年用」など明示されていることが多い。
自治体の保育課へ電話確認
 → 「育休中の職員が同一内容の就業証明を2年分提出してよいか」を確認すれば確実です。
 → 多くの自治体では「同内容でも可」と回答します。
社内での書類管理
 → 発行日を分け(例:令和7年10月1日発行・令和8年1月発行)
 → いずれも原本を社員に渡す。

5.まとめ
項目→内容
2年分を求められること→あり(自治体の入園年度判定の関係)
育休中で内容が同一でもOKか→問題なし(その旨備考欄に記載)
記載のポイント→育休期間・復職予定日を明示
推奨対応→自治体名・様式を確認の上、同一内容で2通発行
以上です。よろしくお願いいたします。

投稿日:2025/11/11 09:38 ID:QA-0160463

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プロフェッショナルからの回答

米倉 徹雄
米倉 徹雄
KIZASHIリスキリング社会保険労務士法人 代表社員

回答いたします

ご質問について、回答いたします。

自治体によっては、過去の就労実績や育児休業の状況を確認するために、
2年分の証明書の提出を求めることはあり得ます。

しかし、2年分の証明書提出を求める理由は自治体によって異なりますし、
可能性としては2年分は不要(社員の勘違い)の可能性もございます。

確実なのは、申請書を提出される自治体へ事前確認のご連絡をすることです。
もし、用紙が手元にあれば、用紙内に連絡先が記載されているかと存じます。
用紙がなくとも該当自治体のHPより連絡先は検索できるかと存じます。

勿論、社員の要望通りそのまま2年分を作成してお渡しいただいても支障は
ありません。なお、以下も問題はありません。

|去年から育休しているんで中身が同じ内容になると思うのですが、
|問題ないのでしょうか。

投稿日:2025/11/11 10:03 ID:QA-0160466

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

増沢 隆太
増沢 隆太
株式会社RMロンドンパートナーズ 人事・経営コンサルタント

対応

在職証明は義務では無いので、善意で対応するかどうかでしょう。2年分必要かどうかは請求者に確かめるしかありませんので、選択肢としては「2年分発行する」「要求している文書等を提出させる」「断る」でしょうか。

任意なので、内容についても貴社の判断です。同一業務なら変える必要は無いと思います。

投稿日:2025/11/11 10:59 ID:QA-0160479

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、2年間の就業証明が必要という事でしたら、1枚の就業証明書の雇用期間で記載される事で差し支えございません。

通常であれば様式上も雇用開始日から記入される事になっているはずですので、1枚の証明書で問題ないものといえます。

投稿日:2025/11/11 11:42 ID:QA-0160487

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

2年分が必要かどうか、また必要な場合になぜ必要なのかは、
就業証明書を求めている市区町村に確認するしかありません。

本人経由で市区町村に確認してもらうのが、よろしいでしょう。

投稿日:2025/11/11 15:24 ID:QA-0160505

回答が参考になった 0

人事会員からの回答

オフィスみらいさん
大阪府/その他業種

自治体によっては、2年分の証明書の提出を求めることもあり得ますし、その理由も自治体によって様々です。

去年から育休で休んでいるため中身が同じ内容になるというのは、たまたまそうなるだけであって、それ自体何も問題はありません。

ただし、なぜ2年分かは、本人の勘違い、聞き間違いもあり得なくはないでしょうから、念のため、当該自治体に直接確認するのもよろしいでしょうし、ホームページから検索することもできるのではないでしょうか。

投稿日:2025/11/12 08:04 ID:QA-0160518

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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