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賃貸契約書の押印について

2通作成した「賃貸契約書」の製本部分に割印を甲乙双方で押印しますが、法的にどちらが上、下はあるのでしょうか?また、一般的なルールはありますか?

投稿日:2025/11/07 11:14 ID:QA-0160321

バリサンさん
神奈川県/旅行・ホテル(企業規模 301~500人)

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答6

プロフェッショナルからの回答

井上 久
井上 久
井上久社会保険労務士・行政書士事務所 代表

ご回答申し上げます。

ご質問いただきまして、ありがとうございます。
次の通り、ご回答申し上げます。
1.法的な決まりはない
まず前提として、契約書における「どちらが上・下に押すべきか」という点については、
民法その他の法令での規定は一切ありません。
したがって、仮に上下が逆であっても、契約の有効性(法律的効力)にはまったく影響しません。

2.実務上の一般的な慣行
ただし、ビジネスマナーや慣習上、以下のような並び・押印順序が広く採用されています。
(1)通常の並び順
契約書の末尾(署名・押印欄)は以下のように記載します。
(上段)甲:貸主(オーナー側)
(下段)乙:借主(テナント側)
(2)割印(契印)の位置
契約書を製本(ホチキス止めや製本テープ)したうえで、
綴じ目部分の中央(またはやや右側)にまたがるようにして割印を押します。
割印自体は「甲乙どちらが上・下か」という厳密なルールはありませんが、
実務上は上側(紙の右側)に甲、下側(紙の左側)に乙を並べることが多いです。
両者が同じ位置に重なるように押しても差し支えありません。
→ つまり、「甲の印が上(右)・乙の印が下(左)」が一般的な配置という程度の慣行です。

3.押印の順序
通常は、契約書を2通作成(同文)
甲・乙それぞれが自分の署名押印欄に押印
その後、両者が立ち会って製本部分に割印(契印)
とする流れが一般的です。
このときも、先に押す順序に特に法的意味はありませんが、
「甲(貸主)→乙(借主)」の順に押すのが慣行的です。

4.実務上の注意点
契約書が2通ある場合は、甲が1通、乙が1通を保管します。
両者の署名押印・割印があることにより、改ざん防止の証拠力が担保されます。
近年は電子契約(クラウドサインなど)の利用も増え、割印は不要となるケースもあります。

5.まとめ
項目内容法的ルールなし(上下逆でも有効)一般的慣行上段:甲(貸主)、下段:乙(借主)割印の位置綴じ目の中央付近に、甲の印が上(右)・乙が下(左)に重なる形が多い押印の順序慣行として甲→乙
以上です。よろしくお願いいたします。

投稿日:2025/11/07 12:13 ID:QA-0160323

相談者より

この度は、ご回答ありがとうございました。

投稿日:2025/11/07 13:43 ID:QA-0160330大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

米倉 徹雄
米倉 徹雄
KIZASHIリスキリング社会保険労務士法人 代表社員

回答いたします

ご質問について、回答いたします。

どちらが上・下に押印しなければならないという法令的な縛りはありません。
よって、どちらを上・下に押印したとしても問題ありません。

なお、慣例としては、上を甲、下を乙といった、甲→乙の順に押印することが
多いものです。判断に迷う場合は、契約書の記載順(甲→乙)で押印するのが、
無難でしょう。

投稿日:2025/11/07 13:15 ID:QA-0160327

相談者より

この度は、ご回答ありがとうございました。

投稿日:2025/11/07 13:44 ID:QA-0160331参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

山口 光博
山口 光博
リモートワークスコンサルティング社労士事務所 代表

日本の人事部Q&Aをご利用くださりありがとうございます。ご質問の文面から、恐らく契印のことを仰っているのではないかと推察します。

契印とは契約書が複数枚に及ぶ場合に、ページの抜き取りや差し替え防止のために、契約書の連続性を証明すべく、契約書の各ページをまたがるように押印するものですが、ご質問者様の仰るように製本テープで袋とじにした場合は、裏表紙の製本部分に押印することで、各ページの押印を省略できます。

ご質問の「契約当事者(甲乙)が契印を押す際に、それぞれ上下どちらに押印すべきか?」について法的なルールはございません。商慣習的に、借主(お客様)が上、貸主(事業者)が下に押すことが多いです。一方で借上社宅制度の賃貸契約などでは、貸主(大家さん)が上、借主(自社)が下になることもあります。

なお賃貸契約書の締結においては正副2部を作成し、甲乙がそれぞれ1部を所持することになりますが、この場合に正本と副本の同一性を証明するために、正副2部を少しずらして重ね、重なった境目に押す印を割印といいます(同一契約書を正副に分割)。割印の上下についても契印と同じルールで構いません。

要するに契印・割印とも、貸主と借主の力関係に応じてどちらが上下に押印するかを使い分けると宜しいかと存じます。特に年配の経営者や幹部はそういった些事にうるさい場合が多いですが(=経験者談)、若い方がさりげなくマナーを示すことで以後の関係が良好になることもあります。

最後は少し余計なアドバイスだったかもしれませんが、何卒宜しくお願いします。

投稿日:2025/11/07 15:04 ID:QA-0160344

相談者より

この度は、詳細なご回答ありがとうございました。

投稿日:2025/11/07 16:34 ID:QA-0160353参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

増沢 隆太
増沢 隆太
株式会社RMロンドンパートナーズ 人事・経営コンサルタント

対応

人事的な部分が不明ですが、契約印に法律上上下関係などはありません。商慣習として、客を上位にするという例が多く、またマナーとして推奨する考えがある程度でしょう。
甲が上、乙が下で問題ないと思います。

投稿日:2025/11/07 18:12 ID:QA-0160365

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、法令上明確な定めまでは見られません。

但し、通常であればやはり甲→乙の順とされるのが妥当といえるでしょう。

尚賃貸契約書の件については人事労務の問題ではございませんので、その他詳細に関しましては弁護士等民事の法律の専門家にご確認される事をお勧めいたします。

投稿日:2025/11/07 19:23 ID:QA-0160372

回答が参考になった 0

人事会員からの回答

オフィスみらいさん
大阪府/その他業種

ありません。

どちらが上であっても、下であっても何も問題はなく、契約書の効力に影響を及ぼすこともありません。

一般的なルールもありません。

鮮明に押印されておれば、それで大丈夫です。

投稿日:2025/11/09 08:22 ID:QA-0160397

回答が参考になった 0

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回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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