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2暦日勤務時の労働時間や労働日数の考え方について

2暦日勤務時の考え方についてご教示ください。

前提条件
・労働日は月~金(8:30~17:30の8時間)
・休日は土、日、祝日(法定休日は日曜日)

以下の4パターンにおける労働時間と労働日数のカウントについて、私の認識に間違いはありますでしょうか?なお、いずれも2暦日にわたる継続勤務です。

<パターン1>
月曜8:30から勤務開始して火曜21:00に勤務終了
●月曜の勤務
→所定内1.0=月8:30~火8:30、時間外0.25=月17:30~火8:30、深夜0.25=月22:00~火5:00
●火曜の勤務
→所定内1.0=火8:30~21:00、時間外0.25=火17:30~21:00
∴労働日数のカウントは「月曜(月8:30~火8:30)」と「火曜(火8:30~21:00)」の2日間

<パターン2>
金曜8:30から勤務開始して土曜(法定外休日)21:00に勤務終了
●金曜の勤務
→所定内1.0=金8:30~土21:00、時間外0.25=金17:30~土21:00、深夜0.25=金22:00~土5:00
●土曜の勤務
→勤務時間の集計なし(金曜の勤務として上記にすべて含んでいる)
∴労働日数のカウントは「金曜(金8:30~土21:00)」の1日のみ

<パターン3>
土曜(法定外休日)8:30から勤務開始して日曜(法定休日)21:00に勤務終了
●土曜の勤務
→所定内1.0=土8:30~日0:00、時間外0.25=土17:30~日0:00、深夜0.25=土22:00~日0:00
●日曜の勤務
→所定内1.0=日0:00~21:00、休日0.35=日0:00~21:00、深夜0.25=日0:00~5:00
∴労働日数のカウントは「土曜(土8:30~0:00)」と「日曜(日0:00~21:00)」の2日間

<パターン4>
日曜(法定休日)8:30から勤務開始して月曜21:00に勤務終了
●日曜の勤務
→所定内1.0=日8:30~月8:30、休日0.35=日8:30~0:00、時間外0.25=日0:00~月8:30、深夜0.25=日22:00~月5:00
●月曜の勤務
→所定内1.0=月8:30~21:00、時間外0.25=月17:30~21:00
∴労働日数のカウントは「日曜(日8:30~月8:30)」と「月曜(月8:30~21:00)」の2日間

何卒よろしくお願いいたします。

投稿日:2025/10/30 14:22 ID:QA-0160104

いちにいさん
宮城県/その他業種(企業規模 1~5人)

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答2

プロフェッショナルからの回答

井上 久
井上 久
井上久社会保険労務士・行政書士事務所 代表

ご回答申し上げます。

ご質問いただきまして、ありがとうございます。
次の通り、ご回答申し上げます。
「2暦日勤務時の労働時間・労働日数の扱い」は、労働基準法上の「1日の起算点」(通常は午前0時)および、所定労働日・休日の区分の考え方に基づいて判断します。
それぞれのパターンについて、法的観点からご説明申し上げます。
・前提確認:労働基準法上の「1日」と「休日」
労働基準法第32条・第35条においては、「1日」は暦日(0:00~24:00)を原則とします。
ただし、就業規則等で労働日の起算時刻を別途定めることも可能(例:午前5時~翌日午前5時など)。
ご提示の条件ではそのような定めがないため、以下では「暦日(午前0時起算)」で整理します。
「労働日数」は暦日ベースで、「労務を提供した日」を1日とカウントするのが一般的な実務運用です(年休の出勤率計算などもこの考え方)。

1.パターン1:月曜8:30~火曜21:00
労働時間区分
月曜分(8:30~24:00):所定内8h(~17:30)+時間外6.5h(~24:00)
火曜分(0:00~21:00):時間外8.5h(0:00~8:30)+所定内8h(~17:30)+時間外3.5h(~21:00)
深夜時間(22:00~5:00)は、月・火それぞれ発生。
労働日数
「月曜」「火曜」いずれも労務提供あり → 2日勤務日数としてカウント。
→ご認識どおり正しいです。

2.パターン2:金曜8:30~土曜21:00(法定外休日)
労働時間区分
金曜分(8:30~24:00):所定内8h+時間外6.5h
土曜分(0:00~21:00):時間外8.5h+深夜時間(0:00~5:00)
土曜日は法定外休日だが、この勤務は「金曜の延長勤務」として扱う場合が多い。
実務上の扱い
勤務開始日を基準に1勤務とする企業実務が一般的(就業規則に「翌日まで勤務が及ぶ場合は勤務開始日を労働日とする」と定めるケース多数)。
ただし、「暦日」ベースで労働日数を算出する場面(年休出勤率など)では、土曜も労務提供日として2日とカウントすることも理論上はあり。
→実務上は1勤務日(金曜勤務扱い)で問題なし。
ご認識も正しいです。

3.パターン3:土曜(法定外休日)8:30~日曜(法定休日)21:00
労働時間区分
土曜分(8:30~24:00):所定内8h+時間外6.5h+深夜2h
日曜分(0:00~21:00):休日労働21h(うち深夜5h)
労働日数
土曜・日曜いずれも労務提供あり → 2日勤務日数。
→ご認識どおり妥当です。
法定休日労働(第35条違反回避)として日曜分を休日労働扱いする必要があります。

4.パターン4:日曜(法定休日)8:30~月曜21:00
労働時間区分
日曜分(8:30~24:00):休日労働15.5h(うち深夜2h)
月曜分(0:00~21:00):所定内8h+時間外13h+深夜5h
労働日数
日曜・月曜とも労務提供あり → 2日勤務日数。
→ご認識どおり正しいです。
日曜部分は休日労働として35条の休日義務を満たすよう、代休・振替休日の付与に留意。

5.まとめ
パターン→開始〜終了→法定休日含む労働日数→備考
(1)月→火含まない→2日→正常な2暦日勤務
(2)金→土法定外休日含む→1日(実務)または2日(暦日)→就業規則上「勤務開始日扱い」可
(3)土→日法定休日含む→2日→日曜分は休日労働
(4)日→月法定休日含む→2日→日曜分休日労働、月曜通常勤務

6.補足:起算時刻を就業規則で明確にしておく意義
2暦日に及ぶ勤務では、
「何日勤務として扱うか」「どの休日に該当するか」などが曖昧になりがちです。
したがって、
「午前0時を1日の起算時刻とする」
「勤務が2暦日にわたる場合は、勤務開始日を勤務日とする」
などを就業規則で明文化しておくことが望ましいです。
ご提示の4パターンについては、いずれも法的にも実務的にもおおむね正確な整理になっております。
唯一、パターン(2)(金曜→土曜)についてのみ、「暦日上は2日勤務になるが、勤務開始日扱いとする運用が多い」点を補足しておくと万全です。
以上です。よろしくお願いいたします。

投稿日:2025/10/30 14:51 ID:QA-0160105

相談者より

すべて認識に間違いないということで、安心いたしました。
詳細にご回答いただき、誠にありがとうございました。

投稿日:2025/10/30 17:21 ID:QA-0160112大変参考になった

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プロフェッショナルからの回答

服部 高明
服部 高明
服部 社会保険労務士事務所 代表

法定休日から平日

 <パターン4>について、コメントさせていただきます。
 日曜日の勤務に関して、「時間外0.25=日0:00~月8:30」とあります。これについては、「時間外0.25=月8:00~月8:30」が適切であると認識されます。理由は、「日0:00~月8:00」は1日の法定労働時間内の労働となるので割増賃金の支払いは要しないと考えられるためです。

 <御提示のあったパターン4>
日曜(法定休日)8:30から勤務開始して月曜21:00に勤務終了
●日曜の勤務
→所定内1.0=日8:30~月8:30、休日0.35=日8:30~0:00、時間外0.25=日0:00~月8:30、深夜0.25=日22:00~月5:00
●月曜の勤務
→所定内1.0=月8:30~21:00、時間外0.25=月17:30~21:00
∴労働日数のカウントは「日曜(日8:30~月8:30)」と「月曜(月8:30~21:00)」の2日間

投稿日:2025/10/30 18:10 ID:QA-0160119

相談者より

早速ご回答いただき、ありがとうございました。

投稿日:2025/10/31 08:58 ID:QA-0160121大変参考になった

回答が参考になった 0

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