入社と同時に出向する社員の雇用時健診費用について
いつも参考にさせていただいております。
当社で雇用し、入社と同時にグループ企業へ出向させる社員がおります。
該当者に雇用時健診を受けさせた場合の健診費用は、出向元(当社)と出向先(グループ企業)のどちらが負担するのが正しいのでしょうか。
籍は当社に置いたまま出向させるので当社負担なのかなと考えておりますが、ご教示いただけますと幸いです。
よろしくお願いいたします。
投稿日:2025/10/15 18:28 ID:QA-0159510
- nmmさん
- 東京都/機械(企業規模 501~1000人)
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プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
ご質問の件
出向については、働いている出向先で健康診断実施義務があるとされていますが、
これは、特に通達等あるわけではありませんので、三者間の取り決めでも問題ありません。
ただし、雇入れ時健康診断につきましては、
雇入れた出向元が負担するのが、一般的でしょう。
投稿日:2025/10/15 22:34 ID:QA-0159519
相談者より
ご回答いただき、誠にありがとうございました。
定期健康診断は出向先負担としていたのですが雇用時健診には明確な取り決め等がなく、判断に迷っておりました。
参考にさせていただきます。
投稿日:2025/10/17 10:45 ID:QA-0159592大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
ご回答申し上げます。
ご質問いただきまして、ありがとうございます。
次の通り、ご回答申し上げます。
1.法的な基本原則(義務の所在)
(1)法的根拠
労働安全衛生法 第66条第1項
事業者は、常時使用する労働者に対し、雇入れの際に医師による健康診断を行わなければならない。
ここでいう「事業者」とは、実際に労働者を使用する者(使用者)を指します。
つまり、健診の実施義務・費用負担義務は「雇用契約上の使用者」=出向元に原則として帰属します。
2.出向形態による判断
区分→健診義務・費用負担→理由
在籍出向(籍は出向元、労務提供は出向先)→ 出向元が負担(原則)→労働契約関係は出向元にあり、「使用者」として安全衛生法上の義務主体になるため。
転籍出向(出向先と新たに雇用契約を締結)→ 出向先が負担→雇用契約上の使用者が出向先となるため、健診実施義務は出向先に移る。
3.本件の状況に即した整理
「当社で雇用し、入社と同時にグループ企業へ出向させる社員」
「籍は当社に置いたまま出向させる」
これは典型的な在籍出向です。
したがって、以下のように整理されます。
労働契約上の「使用者」:出向元(=貴社)
実際の指揮命令関係:出向先(グループ企業)
健診義務を負う主体:出向元(貴社)
費用負担:原則として出向元(貴社)
4.ただし「実務上の分担」は契約で調整可能
雇入れ時健診の費用を、
出向先で一括実施し、後日出向元に請求する
出向元が直接委託先医療機関に支払う
グループ全体で健康管理を統一し、負担を按分する
などの方法も実務上はよく行われます。
この場合でも、法的義務主体は出向元のままですが、費用負担は契約(出向契約書やグループ内規程)で調整可能です。
5.出向契約書への明記例(参考)
(健康診断等)
第◯条 出向社員の健康診断は、原則として出向元の責任において実施する。ただし、出向先において受診させる場合は、出向先が実施し、費用は出向元の負担とするものとする。
このように明記しておくと、今後同様のケースでトラブルを防げます。
6.結論
法的義務主体:出向元(貴社)
費用負担:原則として出向元(貴社)
ただし、グループ内での契約により出向先実施・請求も可
以上です。よろしくお願いいたします。
投稿日:2025/10/15 23:36 ID:QA-0159523
相談者より
法的根拠含め丁寧にご回答いただき、誠にありがとうございます。
出向契約書等への明記で負担先を調整できるとのことですので、今後の在り方についても改めて検討していきたいと思います。
投稿日:2025/10/17 10:50 ID:QA-0159594大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
回答いたします
ご質問について、回答いたします。
雇用時健診の費用負担について、どちらが正しいという法的な明確な答えは
ありません。出向元・出向先間の出向契約で協議・決定する事項となります。
一方、雇入れ時健診という性質から考えれば、雇入会社である貴社(出向元)
が負担するという考え方の方が一般的かとは存じます。仮に、出向契約で何も
定めがなければ、出向元負担でしょう。
いづれにせよ、出向元・出向先間の出向契約で疑義が生じないよう、明確に
定めていただければと思います。
投稿日:2025/10/16 07:48 ID:QA-0159532
相談者より
ご回答いただき、誠にありがとうございます。
ご指摘のとおり出向契約時の取り決めでは雇用時健診については触れておらず、曖昧な状態でした。
今後はその点を明確にしていきたいと思います。
投稿日:2025/10/17 10:52 ID:QA-0159595大変参考になった
人事会員からの回答
- オフィスみらいさん
- 大阪府/その他業種
どちらが正しいかといった問題ではございません。
在籍出向であれば、基本的には出向元の負担ということになるでしょうが、ただし、出向元・出向先間で話し合い、出向先が負担するということであればそれでよろしいでしょう。
投稿日:2025/10/16 10:51 ID:QA-0159543
相談者より
ご回答いただき、誠にありがとうございます。
過去の担当者に聞いてもあやふやな状態でしたので、今後は各社と取り決めを行って明確にしていきたいと思います。
投稿日:2025/10/17 10:55 ID:QA-0159596大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、法令で定められておりませんので、正解はなくいずれが負担される事も可能です。
その上で申し上げるとすれば、通常ですと健診という性質上勤務される出向先で負担される場合が多いものといえるでしょう。
投稿日:2025/10/16 22:52 ID:QA-0159583
相談者より
ご回答いただき、誠にありがとうございます。
法令での定めはないということで安心いたしました。現状ははっきり定めていないので、これを機に明確にしたいと思います。
投稿日:2025/10/17 10:59 ID:QA-0159598大変参考になった
回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
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