無料会員登録

日本の人事部への登録は45秒で完了!
※登録内容はマイページで確認・変更できます。

※「@jinjibu.jp」からのメールが受信できるようにしてください。

既に会員の方はこちら

または各SNSで登録

日本の人事部があなたの許可無く投稿することはありません

既に会員の方は
こちらからログイン

ログイン

無料会員登録

不正な操作が行われました。
お手数ですが再度操作を行ってください。

会員登録完了・ログイン

ありがとうございます。会員登録が完了しました。
メールにてお送りしたパスワードでログインし、
引続きコンテンツをお楽しみください。

無料会員登録

不正な操作が行われました。
お手数ですが再度操作を行ってください。

会員登録完了・自動ログイン

会員登録とログインが完了しました。
引続きコンテンツをご利用ください。

マイページ

会員登録済み


選択したSNSアカウントは既に会員登録済みです。

連続勤務の残業時間の考え方

お世話になっております。

8:00~17:00(うち休憩1時間)が定時の人が、8:00から次の日の17:00まで連続して勤務した場合、残業時間はどのように考えるのが妥当でしょうか。
(休憩時間は深夜以外が1時間と深夜帯が2時間で取得)

連続した勤務なので1労働と捉え、休憩を除くトータル30時間勤務に対して、定時の8時間を除く22時間が残業時間で良いのでしょうか。

もしくは翌日の定時開始の8時などで区切って別々に考えるのでしょうか。

投稿日:2025/10/09 13:58 ID:QA-0159354

松友さん
大阪府/医薬品(企業規模 101~300人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答7

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

翌日の始業時刻である8:00までについて、連続勤務としてカウントします。

17:00~翌8:00までの休憩時間以外が時間外労働となります。
そのうち、22:00~翌5:00までが深夜勤務として0.25加算となります。

8時間を超える時間が1.25割増。
うち深夜勤務は1.5割増(1.25+0.25)となります。

翌8:00からは通常勤務扱いとなります。

投稿日:2025/10/09 15:03 ID:QA-0159355

相談者より

翌日の始業からは通常勤務となることを知れて大変参考になりました。
ご教示いただきありがとうございます。

投稿日:2025/10/17 15:03 ID:QA-0159628大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

山口 光博
山口 光博
リモートワークスコンサルティング社労士事務所 代表

日本の人事部Q&Aをご利用くださりありがとうございます。

単純に「当日8時に始業し翌日17時まで連続勤務した場合に残業時間をどう計算するのか?」という前提で回答申し上げると、複数の日付にまたがって連続勤務する場合は、始業時間の属する日の勤務(1労働日)として取り扱います。

したがってお問い合わせの内容の場合、労働時間の計算は次のとおりとなります。
・所定時間;当日8時~17時(拘束9時間ー休憩1時間)=8時間
・残業時間;当日17時~翌日17時(拘束24時間ー休憩時間3時間)=21時間

以上宜しくお願いします。

投稿日:2025/10/09 15:48 ID:QA-0159356

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

井上 久
井上 久
井上久社会保険労務士・行政書士事務所 代表

ご回答申し上げます。

ご質問いただきまして、ありがとうございます。
次の通り、ご回答申し上げます。
1.労働時間の「1日」の考え方(労基法上)
労働基準法上、「1日」とは午前0時から午後24時までの暦日を単位とするのが原則です(いわゆる「暦日主義」)。
ただし、深夜勤務や交替制勤務など、暦日をまたぐ勤務がある場合には、労使協定就業規則で「勤務の起算時刻」を定めることが認められています(例:労働時間の起算時刻を午前8時とするなど)。
したがって、特段の定めがなければ、
8:00~24:00 → 同一日の勤務
0:00~翌17:00 → 翌日の勤務
として扱うことになります。

2.ご提示のケースの区切り方
8:00~翌日17:00(途中休憩3時間)=実働30時間
この場合、区切り方は以下の2通りの考え方があります。
A. 「暦日」で区切る(法令上の原則)
日付労働時間(休憩除く)残業時間の考え方
1日目(8:00~24:00)15時間(うち法定8時間を超える7時間が時間外)時間外7h、深夜5h(22時〜翌5時)含む
2日目(0:00~17:00)12時間(うち法定8時間を超える4時間が時間外)時間外4h、深夜2h(0〜5時)含む
→ 合計 時間外労働11時間、深夜労働7時間
(※休憩3時間は除外)

B. 「勤務開始時刻」を基準に1勤務単位でみる(就業規則や協定で定めた場合)
この場合は「8:00開始~翌17:00終了」を1労働単位とみなし、
所定8時間を超える部分=時間外労働22時間
うち22:00〜翌5:00=深夜労働7時間
として扱うことができます。
ただし、この扱いをするには、就業規則や36協定に「勤務の起算時刻」を定めていること」が必要です。

3.実務上のポイント
観点→内容
・ 原則→暦日ごとに区切って計算する(労基法上の「1日」基準)
・ 例外→交替制勤務や夜勤などの場合、「勤務開始時刻基準」で通し勤務を1日とすることも可能(就業規則・協定の定め要)
・ 注意→労働時間が24時間を超えるような勤務は、原則として「長時間労働により健康障害の恐れ」があり、実務上は避けるべき(労働安全衛生上の問題もあり)

4.まとめ(結論)
区分→法令上の原則→就業規則での定めがある場合
区切り方→暦日(0時で区切る)→勤務開始時刻を起算点にできる
今回の残業時間→7時間+4時間=11時間→22時間(休憩除く)
深夜時間→約7時間(22:00~翌5:00)→同様に約7時間

5.実務対応のアドバイス
まず、就業規則で労働時間の起算時刻を確認
 → 記載がない場合は暦日で区切るのが原則。
勤怠システムでの集計方法を確認
 → 自動的に0時で区切る設定が多い。
健康確保措置
 → 実働30時間の連続勤務は極めて危険。必ず翌日の勤務免除や休息確保(インターバル規制)を行う。
以上です。よろしくお願いいたします。

投稿日:2025/10/09 16:13 ID:QA-0159357

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

米倉 徹雄
米倉 徹雄
KIZASHIリスキリング社会保険労務士法人 代表社員

回答いたします

ご質問について、回答いたします。

前日から当日に跨り、勤務が生じる場合の労働時間のカウント
については、以下のご認識の方となります。
↓ ↓ ↓
|翌日の定時開始の8時などで区切って別々に考えるのでしょうか。

つまり、以下のような勤務時間となります。
前日:(開始)8:00~(終了)翌朝の8:00
翌日: (開始)当日の朝8:00~(終了)17:00

投稿日:2025/10/09 16:33 ID:QA-0159358

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 高明
服部 高明
服部 社会保険労務士事務所 代表

二暦日にわたる勤務

 以下、回答いたします。

(1)労働基準法では、労働時間について次のように定められています。
(労働時間)
第三十二条 使用者は、労働者に、休憩時間を除き一週間について四十時間を超えて、労働させてはならない。
2 使用者は、一週間の各日については、労働者に、休憩時間を除き一日について八時間を超えて、労働させてはならない。

(2)上記の「一日」については、民法上の一般原則に従って、午前零時から午後十二時までの「暦日」を意味するとされています。
第百四十条 日、週、月又は年によって期間を定めたときは、期間の初日は、算入しない。ただし、その期間が午前零時から始まるときは、この限りでない。

(3)その一方で、行政通達(昭63.1.1 基発第一号)では、「一日とは、午前〇時から午後一二時までのいわゆる暦日をいうものであり、継続勤務が二暦日にわたる場合には、たとえ暦日を異にする場合でも一勤務として取り扱い、当該勤務は始業時刻の属する日の労働として、当該日の「一日」の労働とするものであること。」とされています。

(4)以上を踏まえれば、当日の始業時刻から翌日の始業時刻までの間が「一日」であり、翌日の始業時刻から「また別の一日」が始まるものと認識されます。

投稿日:2025/10/09 21:16 ID:QA-0159363

回答が参考になった 0

人事会員からの回答

オフィスみらいさん
大阪府/その他業種

ご認識どおり、翌日の定時開始の8時で区切ります。

つまり、翌日の始業時刻である8時までが連続勤務、翌日8時からは翌日の勤務ということになります。

勤務時間が8時間を超えればその超えた時間は時間外労働、深夜22時から翌5時までは深夜労働として、それぞれ法定どおり割増賃金が加算されるのはいうまでもありません。

投稿日:2025/10/10 06:36 ID:QA-0159367

相談者より

終業が翌日の始業を超える場合はどうなるのか疑問でしたが理解できました。
ご教示いただきありがとうございます。

投稿日:2025/10/17 15:01 ID:QA-0159625大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、日を跨ぐ継続勤務に関しましては原則として前日の労働時間とされます。

但し、翌日の始業時刻以後につきましては、改めて翌日の労働時間とされますので、当事案に関しましても翌日の午前8時で区切って扱われる事になります。

投稿日:2025/10/10 12:49 ID:QA-0159380

相談者より

日跨ぎ勤務がたまに発生するため、終わりが翌日の始業を超える場合はどうなるのか疑問でしたが理解できました。
ご教示いただきありがとうございます。

投稿日:2025/10/17 15:00 ID:QA-0159624大変参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



問題が解決していない方はこちら
この相談に関連するQ&Aを見る
無料・匿名で相談できます。
お気軽にご利用ください。
社労士などの専門家がお答えします。
関連する書式・テンプレート
関連する資料

この相談に関連するコラム

注目の相談テーマ