養育両立支援休暇の付与の仕方について
	いつもお世話になっております。
 
 養育両立支援休暇の付与についてご教授ください。
 
 本制度は、「1年につき10日を限度として、養育両立支援休暇を取得できる。この場合の1年間とは、4月1日から翌年3月31日までの期間とする。」と規程例にもあり、規程例どおりでの導入することになりました。
 休暇付与は申出月にかかわらず10日付与としましたが、付与の仕方としては問題ありますでしょうか。
 以下の検討案の中から①を選択しました。
 ① 申出月にかかわらず10日付与
 ② 申出月によって10日を案分比例し付与
 ③ 4月~9月までの申出は10日、10月~翌3月までの申出は5日
 なお、本制度は無給の設定としています。
 
 ご回答いただきますようお願い申し上げます。    
投稿日:2025/09/30 18:18 ID:QA-0158918
- ひなこさん
- 神奈川県/その他業種(企業規模 51~100人)
この相談に関連するQ&A
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
ご質問の件
                付与方法につきましては、
 例えば、月1日限度とするなどでも、
 1年間に10日付与可能であれば、どのような方法でも問題ありません。
 
 申出月にかかわらず10日付与は問題ありません。                
投稿日:2025/10/01 10:14 ID:QA-0158938
相談者より
                ご回答いただきありがとうございます。
想定の範囲となりますが不安点もあり躊躇しておりました。
申請月にかかわらず10日付与で進めたいと思います。
助かりました。ありがとうございました。                
投稿日:2025/10/01 10:25 ID:QA-0158940大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
ご回答申し上げます。
                ご質問いただきまして、ありがとうございます。
 次の通り、ご回答申し上げます。
 1. 制度趣旨と法的背景
 「養育両立支援休暇」は、2025年4月施行の育児介護休業法改正で創設された新たな休暇制度(努力義務 → 就業規則整備推奨)です。
 年間10日(無給で可)を上限に、子の看護や育児・行事対応等に使える制度で、規程例では「1年間=4月1日~翌年3月31日」で管理する形が示されています。
 休暇日数の付与方法は法律で画一的に定められているわけではなく、規程で定める方式に従えばよいとされています。
 
 2. ご提示の検討案の比較
 (1) 申出月にかかわらず10日付与
 メリット
 シンプルで運用が分かりやすい。
 年度途中に取得希望が出ても、付与日数の説明が容易。
 従業員にとっても有利(不公平感が少ない)。
 デメリット
 3月に申し出た場合でも10日付与となり、極端に有利に見える場合がある。
 ただし無給休暇なので会社のコストは直接的には大きくない。
 (2) 申出月によって案分比例付与
 メリット
 年度途中取得者に対して「公平感」がある。
 例:10月申出なら残り6か月分=5日付与、といった形。
 デメリット
 計算が煩雑。制度が従業員に分かりにくくなる。
 (3) 半期区切りで10日/5日付与
 メリット
 シンプルかつ「公平感」とのバランス。
 デメリット
 根拠が規程例に必ずしも明示されていないため、説明上は(2)と比べて合理性に疑問が残る。
 
 3. 実務上の判断
 無給休暇である以上、会社側のコストリスクは「休暇取得による欠勤時の業務調整」程度です。
 したがって、従業員に分かりやすく、制度利用を促進する観点からは(1)(申出月にかかわらず10日付与) が最もシンプルで実務的に望ましい運用です。
 厚労省のモデル規程例でも「申出時に10日付与」としているため、問題はありません。
 
 4. 注意点
 年度管理の明示
 「付与期間は毎年度4月1日~翌3月31日」「未使用分は翌年度に繰り越さない」旨を規程に明示しておくことが必要です。
 利用単位
 1日単位・半日単位・時間単位など、利用可能な単位を明記。
 他制度との整理
 子の看護休暇や年次有給休暇との関係を周知(例:子の看護休暇とは別枠)。
 取得実態の把握
 無給であっても「労務管理上の休暇」なので、勤怠システムや台帳でしっかり管理する必要があります。
 
 5. 結論
 ご提示の(1)「申出月にかかわらず10日付与」 は、厚労省の規程例にも沿った合理的かつ分かりやすい方法であり、問題ありません。
 むしろ従業員への説明・実務負担を考えると、この方法が最も適切です。
 以上です。よろしくお願いいたします。                
投稿日:2025/10/01 11:04 ID:QA-0158943
相談者より
                ご回答ありがとうございます。
趣旨ならびに3つの選択肢についてもメリット、デメリットを説明していただき選択の根拠が明確となりました。
また運用上の注意点もご教授いただき大変助かりました。
安心して本日からの運用ルールとすることができました。
ありがとうございました。                
投稿日:2025/10/01 11:50 ID:QA-0158953大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
回答いたします
                ご質問について、回答いたします。
 
 |休暇付与は申出月にかかわらず10日付与としましたが、付与の仕方としては
 |問題ありますでしょうか。
 
 回答:問題ありません。
 補足:付与の仕方については、会社毎の判断で決めて良く、厳密な法令ルール
    まではございません。                
投稿日:2025/10/01 13:06 ID:QA-0158964
相談者より
                回答ありがとうございます。
申出月にかかわらず10日付与に問題がないと確認することができ安心しました。
ありがとうございました。                
投稿日:2025/10/01 18:45 ID:QA-0158989大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
                ご利用頂き有難うございます。
 
 ご相談の件ですが、原則年10日以上の付与が義務付けられていますので、御社の措置で問題ございません。
 
 これに対し、単に申出月によって付与日数を減らす措置については、制度の主旨から考えますと避けるべきといえるでしょう。                
投稿日:2025/10/01 19:19 ID:QA-0158992
相談者より
                ご回答ありがとうございます。
弊社での措置に問題ないとのことで安心しました。
ご教授いただきありがとうございました。                
投稿日:2025/10/02 09:01 ID:QA-0159008大変参考になった
    回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
    回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
    ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。
    
問題が解決していない方はこちら
- 
            
                休日と休暇                休日と休暇の定義(違い)を詳しく... [2007/04/09]
- 
            
                特別休暇の申請について 追記                特別休暇についてですが、就業規則... [2019/10/31]
- 
            
                裁判員制度と休暇                休暇中の賃金は、無給でよいか [2008/09/16]
- 
            
                忌引休暇の扱い                当社では、従業員本人が喪主の場合... [2008/01/11]
- 
            
                忌引休暇について                忌引休暇の付与にあたり、叔母の配... [2009/02/04]
- 
            
                有給休暇の時効について                当社の有給休暇は入社月に規程に基... [2009/11/19]
- 
            
                慶弔休暇の考え方                金曜日に、親族が亡くなった方がお... [2022/09/26]
- 
            
                有給一斉取得にかかわる初年度の有給休暇付与について                4月1日に入社した場合10月1日... [2010/01/06]
- 
            
                有給休暇の半日付与は何日まで認められるのか                お恥ずかしいのですが、有給休暇の... [2010/02/25]
- 
            
                産前期間中の年次有給休暇                年次有給休暇を使い切った後,産前... [2007/11/29]
お気軽にご利用ください。
社労士などの専門家がお答えします。
 
						 
						 
						 
						 
						
						 
					 
					 
					 
             
             
             
             
                 
                