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契約書への時給表記について

いつも参考にさせていただいています。

最低賃金が更新されることになり、時給パートさんの雇用契約書を作成しなおしています。
これまで、賃金のお支払いを、週18時間のパートさんで、時間給1,000円と毎月の処遇改善手当として20,000円をお支払いしてきました。
今年度の賃金改定から、毎月お支払いしている手当を含む計算方法で、時給改定をクリアしようと考えております。手当を入れて時給計算に直すと、十分最低賃金はクリアできるとは思いますが。
そうなると、どのように表記するのが良いでしょうか。初めてのことで困っています。
-----------------
現在の表記方法
時間給 1,000円
処遇手当 20,000円 毎月支給
------------------

当地域は1047円以上にならないと駄目なようです。

投稿日:2025/09/26 11:33 ID:QA-0158714

人事若葉さん
岡山県/電機(企業規模 6~10人)

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答4

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

毎月固定的に支給する残業、通勤、皆勤、家族手当以外の手当は、 最低賃金の計算に含めることは可能ですので、 現在の表記方法…

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投稿日:2025/09/26 17:18 ID:QA-0158741

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プロフェッショナルからの回答

米倉 徹雄
米倉 徹雄
KIZASHIリスキリング社会保険労務士法人 代表社員

回答いたします

ご質問について、回答いたします。 最低賃金法上の時間給につきましては、 毎月固定的に支払われる処遇改善手当も含まれ、つまり、 「時間給 + 処遇改善手当の時間あたりの金額」で時間…

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投稿日:2025/09/26 17:24 ID:QA-0158744

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プロフェッショナルからの回答

井上 久
井上 久
井上久社会保険労務士・行政書士事務所 代表

ご回答申し上げます。

ご質問いただきまして、ありがとうございます。 次の通り、ご回答申し上げます。 1. 最低賃金のカウント対象 原則:最低賃金をクリアしているかどうかの判定は、「所定労働時間に対して必…

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投稿日:2025/09/26 17:31 ID:QA-0158748

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プロフェッショナルからの回答

増沢 隆太
増沢 隆太
株式会社RMロンドンパートナーズ 人事・経営コンサルタント

対応

人事的なポイントは「時給千円」という表記で機能するかどうかだと思います。 最賃を下回る給与しか出さない会社というのは、レ…

会員登録すると続きを読むことができます

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投稿日:2025/09/26 18:02 ID:QA-0158760

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