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連絡が取れない新卒内定者について

1ヶ月半ほど連絡が取れない内定者がおります。

状況としては、
6月上旬:内定通知を出す
6月下旬:本人から内定承諾書類を受領
7月下旬:内定者用SNSの案内を送付
8月中旬:SNSアカウント登録を確認

ここまではやり取りができていたのですが、それ以降の音沙汰がありません。

SNSへの投稿依頼は、ナビサイトのメッセージ・メール・SMSで複数回行いましたが、反応はなし。その後も電話やSMSでの連絡や、大学のキャリアセンターへの確認などを行いましたが、状況は変わっていません。

当社としては、内定辞退とみなし、これ以上の対応を終了しようと考えていますが、この判断で問題ないでしょうか。
もし、適切な対応手順があればご教示いただけますと幸いです。

投稿日:2025/09/26 11:06 ID:QA-0158711

いまりがわさん
東京都/情報処理・ソフトウェア(企業規模 51~100人)

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答5

プロフェッショナルからの回答

増沢 隆太
増沢 隆太
株式会社RMロンドンパートナーズ 人事・経営コンサルタント

対応

内定取り消し解雇と同等の厳しい措置ですので、不当解雇だと言われないためにも、しっかり証拠を残して下さい。
内容証明などで、いつまでに返事が無ければ内定を取り消すなど、通知した証拠を残す必要があります。

尚、8月中旬から1ヵ月くらい経ちますが、郵便やメールではなくSNSを使用しているのであれば、その間の動きはどうなっているのでしょうか。イージーアクセスや即時性がSNSの目的だと思いますので、運用は問題ないでしょうか。

またこの後も会社から定期的に連絡が行くので、即レスは不要でも1週間以内に返信するよう伝えるなど、内定者対応にはご留意下さい。

投稿日:2025/09/26 11:23 ID:QA-0158713

相談者より

ありがとうございます。記録を残したうえで対応しようと思います。

投稿日:2025/09/26 17:12 ID:QA-0158736参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

井上 久
井上 久
井上久社会保険労務士・行政書士事務所 代表

ご回答申し上げます。

ご質問いただきまして、ありがとうございます。
次の通り、ご回答申し上げます。
1. 法的整理
・内定の法的性質
 内定は「始期付・解約権留保付の労働契約」と解されています(最高裁・大日本印刷事件など)。
 →したがって「内定承諾書」を受領した時点で、労働契約は成立しています。

・連絡不能の場合
 本人が長期に音信不通で就労意思を示さない場合は、事実上の内定辞退と評価され得ます。
 ただし、形式的には「労働契約不履行」「辞退」との区別が必要です。
企業から一方的に「辞退とみなす」ことのリスク
 原則、企業側が一方的に「辞退」と扱うのは難しく、「内定取消し」と同義に評価される恐れがあります。
 ただし、本件では 繰り返しの連絡に応答しない → 入社意思の欠如が強く推認される ため、合理的な対応を踏んだ上であれば取消も正当とされやすいです。

2. 実務的な対応ステップ(推奨)
・最終通知書の送付(内容証明郵便が望ましい)
 - 連絡が取れないこと
 - 入社意思を確認したいこと
 - ○月○日までに連絡がなければ「入社意思なし」と判断すること
 を明記する。

・期限経過後の扱い
 期限を過ぎても連絡がなければ、「本人の入社意思欠如により労働契約は履行不能」と整理し、内定取消通知を送付する。
 → 形式上は「辞退とみなす」ではなく「本人の意思不明・入社不能のため、当社として内定を取り消す」とする方が安全。

・証拠保全
 - 電話履歴、メール送信記録、SMS送信履歴、キャリアセンターへの問い合わせ記録
 - 内容証明の控え、返送記録
 を残しておくことで、万一トラブルになっても「誠実に対応した」と説明可能。

3. 注意点
・一方的に「辞退扱い」で終了するのは避ける
 本人から明確な辞退の意思表示がない以上、企業が「辞退」と断定すると不当内定取消しと主張される余地があります。
・大学への最終報告
 最終的に内定取消に至った場合は、キャリアセンターに経緯を説明しておくと大学側も理解を示しやすいです。

4. 結論
現時点で「辞退とみなして終了」とするのはリスクがあります。
適切な対応は、
 (1)期限を切った最終通知を内容証明で送付
 (2)期限経過後に「入社意思なし → 内定取消」と整理
 (3)記録を保全して終了
という手順です。
以上です。よろしくお願いいたします。

投稿日:2025/09/26 11:43 ID:QA-0158715

相談者より

ありがとうございます。教えていただいた内容で対応しようと思います。

投稿日:2025/09/26 17:13 ID:QA-0158737大変参考になった

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プロフェッショナルからの回答

米倉 徹雄
米倉 徹雄
KIZASHIリスキリング社会保険労務士法人 代表社員

回答いたします

ご質問について、回答いたします。

いただいた文面からするに、入社する意思が無いものと判断できます。
貴社としてもご尽力は尽くされておりますので、内定辞退は適切な判断です。

一方で、このまま内定辞退とみなして対応を終了するのではなく、
法的なトラブルを防止する観点でも、 貴社より最終意思確認の通知書を
送付することが望ましい対応となります。こちらが最後の対応です。

通知書を、受取記録が残る郵送方法でお送りし、文面には、
・連絡がとれない為、心配している、
・入社意思があるのかどうなのか、
・期日を設け〇月〇日迄に、連絡が欲しい、
・期日までに連絡が無い場合は、内定辞退と判断する。
の要素を入れていただければ結構です。重要なのは、期日を設けることです。
期日までに連絡がなければ、内定辞退として処理します。

最後に、大学のキャリアセンターへの連絡はすでにお済みとのことですので、
大学側がご本人と直接連絡を取れたかどうかの最終確認を行い、
連絡が取れていない場合は、そちらの対応記録も残しておくと良いでしょう。

投稿日:2025/09/26 11:46 ID:QA-0158716

相談者より

ありがとうございます。大変参考になりました。

投稿日:2025/09/26 17:13 ID:QA-0158738大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 高明
服部 高明
服部 社会保険労務士事務所 代表

やむを得ない理由

 以下、回答いたします。

(1)「内定通知を出す」ことによって、「使用者」と「労働者」との間に始期付の「解約権が留保された労働契約が成立」したものと認識されます。このため、本件の場合、当該労働契約の解約の適否が問われることになろうかと思われます。

(2)当該「解約の適否」に関しては、大日本印刷採用内定取消事件(S54.07.20最高裁判決)では、「採用内定を取り消せるのは、内定当時知ることができないか、知ることが期待できないような事実であって、これを理由として採用内定を取消すことが解約権留保の趣旨、目的に照らして客観的に合理的と認められ、社会通念上相当として是認できるものに限られる。」とされています。

(3)これを踏まえれば、本件でも、いきなり「内定辞退とみなす」「解約する」のではなく、ご本人に弁明の機会を与え、その言い分を把握することが重要であると思われます。実際、「SNSへの投稿依頼は、ナビサイトのメッセージ・メール・SMSで複数回行いましたが、反応はなし。その後も電話やSMSでの連絡や、大学のキャリアセンターへの確認などを行いました」とのこと。手を尽くされているように見受けられます。今後ご家族に相談することが考えられます。

(4)しかし、ご本人と連絡がつかないようであれば、ご本人からの説明を聴くことはできないわけですので、いずれかのタイミングで「これ以上の対応を終了」とすることは致し方ないものと考えられます。
 但し、ご本人が何らかの事件に巻き込まれていることも考えられないわけではありませんので、このタイミングについては、例えば、別の人を確保するために求人活動を開始せざるを得ない等、やむを得ない状況に至ったときが適当ではないかと考えられます。

(5)そして、ご本人から登録のあったSNSアカウントに、内定取消しについて、これを回避するために行ってきた対応や、当該取消しに関するやむえない理由を合わせて、通知することが考えられます。
 その際、連絡をつけることができなくなった理由についていつでも聴く用意はあることについて付記することがいいのではないかと思われます。

投稿日:2025/09/26 14:24 ID:QA-0158720

相談者より

ありがとうございます。大変参考になりました。

投稿日:2025/09/26 17:14 ID:QA-0158739参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

新卒ということは、来年の4月から入社予定ということでしょうか。

そうであれば、
この時期に1カ月半連絡が取れないからといっても、
直ちに内定辞退とするのは早計と思われます。

例えば、ワーホリなどに行っている可能性もあります。

会社として何の連絡が必要なのでしょうか。
本人にもあらかじめ伝えているのでしたら、会社も困りますが、
もしそうでなければ、もう少し様子を見てはいかがでしょうか。

投稿日:2025/09/26 16:24 ID:QA-0158735

相談者より

ありがとうございます。大変参考になりました。

投稿日:2025/09/26 17:14 ID:QA-0158740参考になった

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回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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