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深夜業の健康診断について

深夜業に従事する方に対して、年に2回健康診断を行っております。
しかし、勤務が変則的に夜間になる場合があるため、対象者は毎回異なってきます。
①前回は夜勤を行っていたが、今回の期間は行っていない場合は健康診断を受けさせなくてよいか
②2か月間のみ夜間勤務があり、24回(月平均4回)を超えた場合は、健康診断を行うということでよいか(例:対象期間4月~9月の内4・5月のみ夜勤)
③月平均4回と6か月で24回は同じ意味でよいか

ご教授をお願いいたします。

投稿日:2025/09/24 10:54 ID:QA-0158587

就業規則担当者さん
岐阜県/建築・土木・設計(企業規模 301~500人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答7

プロフェッショナルからの回答

井上 久
井上 久
井上久社会保険労務士・行政書士事務所 代表

ご回答申し上げます。

ご質問いただきまして、ありがとうございます。
次の通り、ご回答申し上げます。
1.制度の基本
深夜業(午後10時から午前5時までの業務)に 1か月あたり概ね4回以上従事する労働者 を対象として、事業者は年2回の定期的な健康診断を行う必要があります(安衛則45条の2、厚労省通達)。
「おおむね4回以上」とは、厳密に毎月必ず4回以上ではなく、 一定期間(おおむね6か月程度)で見たときに平均して4回以上 を指します。

2.ご質問ごとの整理
(1) 前回は夜勤を行っていたが、今回の期間は行っていない場合
対象は 「現に深夜業に従事している者」 に限られます。
よって、今回の期間に深夜業がない場合には、その労働者を対象とする必要はありません。
ただし、今後再び深夜業に従事することが決まっている場合は、再従事前に健康診断を実施することが望ましいです。

(2) 2か月間のみ夜間勤務があり、2か月で24回(=月平均12回)を超えた場合
2か月の間だけでも 月平均4回以上 に達しているので、その期間は「深夜業従事者」に該当します。
よって、この場合は健康診断を実施する必要があります。
たとえ4月・5月だけであっても、平均で4回を超えるなら対象 となります。

(3) 「月平均4回」と「6か月で24回」は同じ意味か
基本的に同じ趣旨です。
「1か月あたり概ね4回以上」を算定するとき、実務上は 直近6か月間で24回以上 であるかを目安にします。
したがって「月平均4回」と「6か月で24回」は同義と考えて差し支えありません。
ただし、短期(2か月など)でもその期間中の平均が4回以上なら対象になります。

3.実務対応のポイント
判定は「直近の勤務実態」で行う:対象期間ごとに従事状況を確認する。
対象者リストは柔軟に入れ替え:固定の名簿管理ではなく、期間ごとに「平均月4回以上の従事者」を抽出する。
記録を残す:対象者の勤務状況と診断実施有無を残しておくと、監督署対応時に安心。

4. まとめ
(1) 今回深夜業がなければ対象外
(2) 短期でも平均4回以上なら対象
(3) 「月平均4回」=「6か月で24回」の理解でOK
以上です。よろしくお願いいたします。

投稿日:2025/09/24 12:01 ID:QA-0158593

相談者より

丁寧なご回答、ありがとうございます。
ちなみに、深夜業の確認対象期間が4~9月で、9・10月の夜勤で24回を超す場合は、定期健康診断(5月)のみで問題ないのでしょうか?
もしわかりましたら、こちらもご教授いただければ幸いです。

投稿日:2025/09/24 13:05 ID:QA-0158595大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

米倉 徹雄
米倉 徹雄
KIZASHIリスキリング社会保険労務士法人 代表社員

回答いたします

ご質問について、回答いたします。

|前回は夜勤を行っていたが、今回の期間は行っていない場合は健康診断を
|受けさせなくてよいか
↓ ↓ ↓
今回の対象期間に深夜業に従事していないのであれば、規則上の
常時従事する労働者には該当しないため、健康診断を実施する義務は
生じません。

|2か月間のみ夜間勤務があり、24回(月平均4回)を超えた場合は、
|健康診断を行うということでよいか(例:対象期間4月~9月の内4・5月
|のみ夜勤)
↓ ↓ ↓
健康診断の実施時期は6ヶ月以内ごとに1回と定められているため、
4月から9月の間に深夜業に従事した労働者は、この期間中に健康診断を受診
させる必要があります。2ヶ月間のみの勤務であっても、条件を満たせば
対象となります。

|月平均4回と6か月で24回は同じ意味でよいか
↓ ↓ ↓
同じ意味と考えて問題ありません。

投稿日:2025/09/24 13:12 ID:QA-0158596

相談者より

丁寧にご回答いただき、ありがとうございました。

投稿日:2025/09/24 14:22 ID:QA-0158604大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

井上 久
井上 久
井上久社会保険労務士・行政書士事務所 代表

追加のご質問にご回答申し上げます。

追加のご質問をいただきまして、ありがとうございます。
次の通り、ご回答申し上げます。
考え方や規定等につきましては、ご説明申し上げました通りです。
追加のご質問
「深夜業の確認対象期間が4~9月で、9・10月の夜勤で24回を超す場合は、定期健康診断(5月)のみで問題ないのでしょうか?」
につきましての最終の判断は、所轄の労働基準監督署が行うものと存じます。
つきましては、本ご質問は、所轄の労働基準監督署の監督官にご確認されることをお勧め申し上げます。よろしくお願いいたします。

追加のご質問をいただきまして、ありがとうございます。
次の通り、ご回答申し上げます。
考え方や規定等につきましては、ご説明申し上げました通りです。
追加のご質問
「深夜業の確認対象期間が4~9月で、9・10月の夜勤で24回を超す場合は、定期健康診断(5月)のみで問題ないのでしょうか?」
につきましての最終の判断は、所轄の労働基準監督署が行うものと存じます。
つきましては、本ご質問は、所轄の労働基準監督署の監督官にご確認されることをお勧め申し上げます。よろしくお願いいたします。

投稿日:2025/09/24 13:19 ID:QA-0158597

相談者より

丁寧にご回答いただき、ありがとうございました。

投稿日:2025/09/24 14:22 ID:QA-0158605大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

井上 久
井上 久
井上久社会保険労務士・行政書士事務所 代表

追加のご質問にご回答申し上げます。

追加のご質問をいただきまして、ありがとうございます。
次の通り、ご回答申し上げます。
考え方や規定等につきましては、ご説明申し上げました通りです。
追加のご質問
「深夜業の確認対象期間が4~9月で、9・10月の夜勤で24回を超す場合は、定期健康診断(5月)のみで問題ないのでしょうか?」
につきましての最終の判断は、所轄の労働基準監督署が行うものと存じます。
つきましては、本ご質問は、所轄の労働基準監督署の監督官にご確認されることをお勧め申し上げます。よろしくお願いいたします。

投稿日:2025/09/24 18:08 ID:QA-0158616

相談者より

追加の質問にも丁寧にご回答いただき、ありがとうございました。

投稿日:2025/09/26 14:36 ID:QA-0158722大変参考になった

回答が参考になった 0

人事会員からの回答

オフィスみらいさん
大阪府/その他業種

①今回の期間は行っていないのであれば、健康診断を受けさせる必要はありません。

②それでよろしいです。
4月~9月の間の2ヶ月間のみの夜勤であっても、条件を満たせば受診させる必要はあります。

③同じ意味です。

投稿日:2025/09/25 08:44 ID:QA-0158625

相談者より

ご回答いただき、ありがとうございました。

投稿日:2025/09/26 14:37 ID:QA-0158723参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、1につきましては、現状全く深夜勤務に従事されていないという事であれば、除外可能といえます。但し、6か月に1回の健診実施ですので、今は全く実施されていなくとも診断日から過去6か月以内に深夜勤務があれば、下記2に該当する場合ですと実施が必要といえます。

2及び3につきましては、ご認識の通りです。

投稿日:2025/09/25 14:01 ID:QA-0158658

相談者より

回答いただき、ありがとうございました。

投稿日:2025/09/26 14:37 ID:QA-0158724参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

増沢 隆太
増沢 隆太
株式会社RMロンドンパートナーズ 人事・経営コンサルタント

判断

1.今の期間とは直近6カ月なので、その中で夜勤がないなら対象外でしょう。
2.3.ご認識通りと思います。

投稿日:2025/09/26 10:16 ID:QA-0158709

相談者より

ご回答いただき、ありがとうございました。

投稿日:2025/09/26 14:37 ID:QA-0158725参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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