支給予定日より前に退職届を提出した場合の賞与支給に関して
いつも大変お世話になっております。
標題の件、次のような場合における賞与支給につきまして、
『賃金規程』に減額規定を明記することにより、不支給は無理にしても、
せめて減額措置を講じることはできないか、ということをお尋ねする次第でございます。
【前提要件】
1.『就業規則』には、既に「支給日在籍要件」が明記されております。
2. 支給日よりも前に、自己都合による「退職届」を提出しておりますが、
肝心の退職日は、支給日よりも後の月末日付になっております。
3. 当該従業員は、賞与支給日までに年次有給休暇を全て使い切って
おり、有休残日数は残っていないことに加えまして、
出勤もしておらず、勤怠上、本人に帰責性ある「私用欠勤」で
何とか支給日まで在籍期間のみ引き伸ばしている状態です。
※ 明らかに賞与を受給した後すぐに退職することを狙った行為です。
本来であれば、すぐに「退職届」を受理せずに本人と話し合い、
有休消化しきった日付で退職してもらう方向に持っていくのがよいのだと
思います。
ただ、本人との話し合いが平行線をたどった場合、民法上、提出した翌日を初日として2週間が経過した日には、一方的に退職が確定してしまいます。
そこで、冒頭のようなせめてもの減額措置がとれないものかと思う次第でございます。
減額措置は法律上、問題ありますでしょうか。
ご多用の中、誠に恐縮でございますが、ご教授賜りたく、よろしくお願い申し上げます。
投稿日:2025/09/12 13:41 ID:QA-0158190
- とっちゃさん
- 長野県/精密機器(企業規模 101~300人)
この相談に関連するQ&A
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
ご質問の件
賞与規定に記載された、 賞与の目的、決定方法、計算内容によ…
投稿日:2025/09/12 16:32 ID:QA-0158203
相談者より
いつもお世話になっております。
言葉足らずで大変失礼致しました。支給目的及び計算方法等につきましては,現状以下の通りとなっており,概して一般的なとりわけ変哲のないものだと思われます。
* 会社の業績に応じ,各人の能力,勤務成績
及び勤務態度等を査定し,その結果を考慮
して支給する。
* 支給日に在籍する従業員に支給する。
ただし勤続3カ月未満の者又は就業規則に
定める懲戒処分を受けた者若しくは休職して
いる者に対し,支給しないことがある。
具体的な計算式までは明記しておりませんが,
実際には次のように計算しております。
(査定期間中の本人の基本給)× 人事評価から
算出された支給率 × 出勤率
この度お尋ねした内容について,言い換えますと,(Q1)例えば『賃金規程』上に「退職予定者は非退職予定者と区別して計算する」ですとか「退職予定者は賞与を減額することがある」と規定すること自体に違法性があるかどうか,また,(Q2)仮にこのように明記することにより減額が
可能であった場合,それを施行する上での留意点および減額可能とされる金額についてでございます。
何卒よろしくご教授お願い申し上げます。
投稿日:2025/09/15 08:44 ID:QA-0158242大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
ご回答申し上げます。
ご質問いただきまして、ありがとうございます。 次の通り、ご回答申し上げます。 1. 法律上の前提 賞与は「賃金」ではあるが、性質は会社の裁量性が強い(業績連動や評価反映など)。 た…
投稿日:2025/09/12 17:26 ID:QA-0158207
相談者より
いつも大変お世話になっております。
ご多用の中,とても詳細にご回答賜り,感謝申し上げます。
例えば,既に明記されている「支給日在籍要件」に加え,「退職予定者」とそれ以外の者とを別の計算式にして運用することは可能でしょうか。
具体的には,「退職予定者」には一定の減額率(勤続年数,支給日までの勤務態度等を総合的に勘案します)を最後に乗じるなどの方法によります。
重ね重ねのお尋ねで誠に恐縮でございますが,何卒ご教授お願い申し上げます。
投稿日:2025/09/15 08:53 ID:QA-0158243大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
回答いたします
ご質問について、回答いたします。 退職をすることを理由に減額することは、不合理と言えます。 一方、貴社の人事評価において、勤怠を評価事項と位置付けているのであれば、 正当な人事…
投稿日:2025/09/12 17:33 ID:QA-0158208
相談者より
いつも大変お世話になっております。
ご多用の中,早速ご回答賜りまして,感謝申し上げます。重ね重ねのお尋ねになってしまい,誠に恐縮ではございますが,・「減額幅が社会通念上、不当に大きいと判断される金額」とは,どの程度だと理解するのが無難でしょうか。・また,「支給日在籍要件」は弊社の場合,既に明記されておりますので,これに加え,仮に支給日在籍要件を満たしても,支給日までに退職する意思を表明している者とそれ以外の通常の者とでは計算方法を別にして,当該退職予定者については,一定の減額を行うことは可能でしょうか。
お手数をお掛け致しますが,よろしくご教授賜りたく,何卒お願い申し上げます。
投稿日:2025/09/15 09:14 ID:QA-0158244大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
対応
給与規定によります。賞与支給要件が明確に規定されているなら、…
投稿日:2025/09/12 19:51 ID:QA-0158217
相談者より
いつも大変お世話になっております。
今回もご多用の中、ご返信いただきまして、どうもありがとうございました。初心に帰り規定整備の重要性を再認識した次第です。無駄なリスクを回避することを前提に、過去の事案についても勉強してみたいと思います。
どうもありがとうございました。
投稿日:2025/09/18 08:08 ID:QA-0158391大変参考になった
人事会員からの回答
- オフィスみらいさん
- 大阪府/その他業種
月末日付で退職届が提出され、御社も受理した以上は、月末退職で労使双方が合意したということになります。 ですから、前提要件3にあるような状態であっても、私用欠勤に伴う欠勤控除の点は…
投稿日:2025/09/13 07:11 ID:QA-0158223
相談者より
お世話になります。
お忙しい中、ご返信いただきまして、どうもありがとうございました。ご指摘の通り、下手な対応をして想定外のリスクを被るより、法的にも双方の心情的にも中庸をとるのが、適切と判断いたします。
大変参考になりました。どうもありがとうございました。
投稿日:2025/09/18 08:04 ID:QA-0158390大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。 ご相談の件ですが、就業規則の現行賞与の定めに基づいて支給される事が必要です。 従いまし…
投稿日:2025/09/13 18:42 ID:QA-0158235
相談者より
いつも大変お世話になっております。
今回におきましても、ご多用の中、ご教授賜り感謝申し上げます。
どのような状況におかれましても、法令遵守がまず第一であることは揺るがせようもない要件ですので、このことを肝に銘じながら、くれぐれも軽率な対応をしないよう心掛けたいと思います。
どうもありがとうございました。
投稿日:2025/09/18 08:14 ID:QA-0158393大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
勤務(履行)期間に応じた支給
以下、回答いたします。 (1)民法では、次のように、既履行分の報酬請求権が保障されています。 (履行の割合に応じた報酬) 第六百二十四条の二 労働者は、次に掲げる場合には、既に…
投稿日:2025/09/13 19:58 ID:QA-0158239
相談者より
お世話になります。
ご多用の中、ご返信賜りまして感謝申し上げます。
ご教授賜りました中の(4)については、大変よい勉強となりました。一つの事案に対しましても、複数の側面から整合性を検討することの重要性を認識させていただいたと思います。
どうもありがとうございました。
投稿日:2025/09/18 08:19 ID:QA-0158396大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
追加のご質問にご回答申し上げます。
追加のご質問をいただきまして、ありがとうございます。 次の通り、ご回答申し上げます。 考え方や規定等につきましては、ご説明申し上げました通りです。 追加のご質問 「既に明記されてい…
投稿日:2025/09/15 09:28 ID:QA-0158245
相談者より
大変お世話になっております。
ご多用の中、複数回に渡りご教授賜りまして、心より感謝申し上げます。
ご回答賜りました内容、承知致しました。結果、意図しない所で法を踏み外すことのないよう注意して参ります。
どうもありがとうございました。
投稿日:2025/09/18 08:23 ID:QA-0158398大変参考になった
回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。
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