育児休業中の社員の長女が入院した場合について
お世話になっております。
次女(9/10時点で1歳10カ月)が、保育所に入れないため育児休業を2年間に延長した女性社員がおります。
しかし育児休業延長後に、長女(小学2年生)が重い病気で入院しました。
長女の看病のため次女の保育所入所手続きが出来ていないようです。
育児休業の延長期限は11/9ですが、その後の対応としては介護休業に切り替えるのが一つと思いますが、長女の回復までの時間が長期化し介護休業期間を超えた場合はどのような対応が一般的なのでしょうか?
ご教示いただけますと幸いです。
よろしくお願いいたします。
投稿日:2025/09/11 14:47 ID:QA-0158121
- 某人事総務部員さん
- 大阪府/商社(専門)(企業規模 101~300人)
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プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
回答いたします
ご質問について、回答いたします。
介護休業期間後の対応につきましては、貴社の会社規定に従った対応となります。
長女様の看病の為、通常勤務が難しい場合は、在宅勤務や時短勤務などで働ける
かが一つの検討選択股にございます。
結果、就労自体が全く困難な場合は、有給休暇消化後、貴社に休職制度があれば、
休職に入るというのが一般的なところかと存じます。
投稿日:2025/09/11 15:04 ID:QA-0158122
相談者より
ご回答いただき誠にありがとうございます。
手順について、理解しました。
休職制度はあります。但し、休職期限までに休職事由が解消されなければ退職に至りますので、その点は当該社員とは話し合いが必要になると思います。
投稿日:2025/09/11 15:39 ID:QA-0158129大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
ご回答申し上げます。
ご質問いただきまして、ありがとうございます。
次の通り、ご回答申し上げます。
1. 制度上の整理
(1) 育児休業
対象は「1歳に達するまでの子」原則。ただし「保育所に入れない」等の場合は最長2歳まで延長可能(育介法第5条)。
今回は 次女が2歳になる11/9までが延長の上限。これ以上の延長は制度上不可。
(2) 介護休業
対象は「要介護状態にある家族」(配偶者、父母、子、祖父母など)。
「子」も対象に含まれるため、小2の長女が長期入院で日常生活に常時の介護を要するなら介護休業の対象になります。
日数は 通算93日・3回まで。病気の重さ次第では足りなくなるケースも多いです。
(3) 子の看護休暇(育介法第16条の2)
小学校就学前の子が対象。長女は小学生なので対象外。
2. 制度を超える場合の一般的対応
介護休業の93日を超えると「法定の休業制度」は使えません。
この場合、各社で以下のいずれかの対応を検討しています:
有給休暇の活用
年次有給休暇を分散して取得する。
欠勤・休職制度の利用
就業規則に「私傷病休職制度」や「特別休職制度」がある場合はそれを使う。
→ 多くの会社では「本人の病気」を前提にしており、「家族の看護」を理由とした休職は規程外になることが多い。
→ ただし人事判断で「特例」として認める企業もあります。
時短勤務や在宅勤務などの柔軟な働き方
完全に休むのではなく、部分的に働けるよう配慮。
退職・再雇用の選択
制度的な支えがなく、家族看護に専念せざるを得ない場合、本人が退職し、落ち着いた後に再雇用というケースも。
3. 実務的アドバイス
まずは介護休業の要件確認:長女の入院が「常時介護を要する状態」に該当するかを主治医の診断等で確認。
93日で回復が見込めない場合の備え、
- 社内規程に「家族看護を理由とする休職制度」があるかを確認。
- 無ければ、特例休職の新設や、欠勤扱い(無給)で雇用関係を維持する方法も検討余地があります。
実務上多いのは「介護休業→年休→欠勤(特例的に雇用維持)」という流れです。
4. まとめ
11/9以降は「育児休業」から「介護休業」への切り替えは可能。
ただし介護休業は通算93日まで。
それを超える場合、法定の支えはなく、会社独自の休職制度・無給休職・在宅勤務などで対応するのが一般的です。
以上です。よろしくお願い申し上げます。
投稿日:2025/09/11 17:05 ID:QA-0158140
相談者より
詳細にご回答いただき誠にありがとうございます。大変参考になりました。
投稿日:2025/09/12 08:51 ID:QA-0158164大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、介護休業を全て取得済みの後は、御社で定められている制度に基づき勤務時間の短縮等の措置を採られる事が求められます。
それでも全く勤務が難しい場合ですと、こちらも御社制度に基づき一旦休職して頂くのが通常の対応になるものといえるでしょう。
投稿日:2025/09/11 22:44 ID:QA-0158153
相談者より
ご回答いただき誠にありがとうございます。
介護休業が終了後の対応について会社としても明確になっておりませんので検討したいと思います。
投稿日:2025/09/12 08:54 ID:QA-0158165大変参考になった
回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
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