労働者死傷病報告の提出に関して
労災が発生し、被災者が一日も休んでいない場合は労働者死傷病報告の提出は
義務ではないので、しなくてもよろしいのでしょうか?
投稿日:2025/08/29 13:19 ID:QA-0157464
- 紙太郎さん
- 静岡県/紙・パルプ(企業規模 101~300人)
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プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
回答いたします
ご質問について、回答いたします。
ご質問の件、提出は必要です。
但し、休業しない場合(休業4日未満)の報告は、四半期ごとにまとめての
報告となります。
参考となる厚生労働省HPのURLを貼り付けておきます。
↓
https://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/faq/12.html
投稿日:2025/08/29 15:07 ID:QA-0157471
相談者より
ありがとうございました。
投稿日:2025/08/29 15:44 ID:QA-0157477大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
ご回答申し上げます。
ご質問いただきまして、ありがとうございます。
次の通り、ご回答申し上げます。
1. 提出義務の有無
労働安全衛生規則(第97条)では、「労働者が労働災害により死亡し、または休業4日以上となった場合」 に、労働者死傷病報告を提出しなければならないとされています。
逆にいうと、休業が4日未満(休業0日、1日、2日、3日)で済んだ場合は提出義務はありません。
2. 今回のケース
被災者が一日も休んでいない(=休業0日)
→ この場合は「休業4日以上」に該当しないため、提出義務なし となります。
3. 実務上の注意点
提出義務はないが、会社としては記録を残しておくことが望ましいです。
労災保険の請求(療養補償給付請求書など)を行う場合は、その書類が労基署にも行きます。
労災の内容によっては、労基署から「参考までに報告を出してください」と依頼されるケースもあります。
労働安全衛生法第100条により、労働災害は「労働者死傷病報告とは別に、労働者死傷病の記録を5年間保存」する義務がありますので、社内で記録整理は必須です。
4.まとめ
休業0日(または1~3日)の災害 → 労働者死傷病報告の提出義務はなし。
ただし、会社としては記録保存を必ず行うこと、また労災請求等で労基署に情報が行く点は念頭に置いてください。
以上です。よろしくお願いいたします。
投稿日:2025/08/29 15:38 ID:QA-0157475
相談者より
ありがとうございました。
投稿日:2025/08/29 15:45 ID:QA-0157478大変参考になった
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