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労働者死傷病報告の提出に関して

労災が発生し、被災者が一日も休んでいない場合は労働者死傷病報告の提出は
義務ではないので、しなくてもよろしいのでしょうか?

投稿日:2025/08/29 13:19 ID:QA-0157464

紙太郎さん
静岡県/紙・パルプ(企業規模 101~300人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答2

プロフェッショナルからの回答

米倉 徹雄
米倉 徹雄
KIZASHIリスキリング社会保険労務士法人 代表社員

回答いたします

ご質問について、回答いたします。

ご質問の件、提出は必要です。

但し、休業しない場合(休業4日未満)の報告は、四半期ごとにまとめての
報告となります。

参考となる厚生労働省HPのURLを貼り付けておきます。

https://www.mhlw.go.jp/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/faq/12.html

投稿日:2025/08/29 15:07 ID:QA-0157471

相談者より

ありがとうございました。

投稿日:2025/08/29 15:44 ID:QA-0157477大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

井上 久
井上 久
井上久社会保険労務士・行政書士事務所 代表

ご回答申し上げます。

ご質問いただきまして、ありがとうございます。
次の通り、ご回答申し上げます。
1. 提出義務の有無
労働安全衛生規則(第97条)では、「労働者が労働災害により死亡し、または休業4日以上となった場合」 に、労働者死傷病報告を提出しなければならないとされています。
逆にいうと、休業が4日未満(休業0日、1日、2日、3日)で済んだ場合は提出義務はありません。

2. 今回のケース
被災者が一日も休んでいない(=休業0日)
→ この場合は「休業4日以上」に該当しないため、提出義務なし となります。

3. 実務上の注意点
提出義務はないが、会社としては記録を残しておくことが望ましいです。
労災保険の請求(療養補償給付請求書など)を行う場合は、その書類が労基署にも行きます。
労災の内容によっては、労基署から「参考までに報告を出してください」と依頼されるケースもあります。
労働安全衛生法第100条により、労働災害は「労働者死傷病報告とは別に、労働者死傷病の記録を5年間保存」する義務がありますので、社内で記録整理は必須です。

4.まとめ
休業0日(または1~3日)の災害 → 労働者死傷病報告の提出義務はなし。
ただし、会社としては記録保存を必ず行うこと、また労災請求等で労基署に情報が行く点は念頭に置いてください。

以上です。よろしくお願いいたします。

投稿日:2025/08/29 15:38 ID:QA-0157475

相談者より

ありがとうございました。

投稿日:2025/08/29 15:45 ID:QA-0157478大変参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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