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半日単位の有給休暇の取扱い

「半日単位の有給休暇」について教えてください。
当社の所定就業期間は、9:00~12:00(3時間)、12:00~13:00休憩、13:00~18:00(5時間)となっています。
また、半日単位の有給休暇を就業規則上に規定しており、午前有給は9:00~12:00、午後有給は13:00~18:00と決めております。
時給制のフルタイム勤務社員についてもこのルールを適用しておりますが、この場合、給与の支払いはどうなりますか?
①午前有給は3時間分の給与、午後有休は5時間分の給与
②午前有給、午後有給ともに4時間分の給与

投稿日:2025/08/04 07:54 ID:QA-0156228

ミカちゃんさん
長野県/コンサルタント・シンクタンク(企業規模 1~5人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答4

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、半休対象となる時間に賃金支払義務が生じますので、午前有休は3時間分の給与、午後有休は5時間分の給与支払とされます。

半休につきましては、通常1日単位となるところを当人が希望して取得されるものですので、午前・午後で時間の相違があっても問題とはなりません。

投稿日:2025/08/04 09:47 ID:QA-0156240

相談者より

早速のご対応ありがとうございます。
今後ともよろしくお願いいたします。

投稿日:2025/08/04 10:48 ID:QA-0156258大変参考になった

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プロフェッショナルからの回答

増沢 隆太
増沢 隆太
株式会社RMロンドンパートナーズ 人事・経営コンサルタント

対応

半日有給の規定時に決めておくべき内容ですが、有給取得で給与が減ることが無いようにしなければならないので、
「1.」午前有給は3時間分の給与、午後有休は5時間分の給与
とすべきでしょう。
この機に支給内容も規定で明示して下さい。

投稿日:2025/08/04 10:02 ID:QA-0156246

相談者より

早速のご対応ありがとうございます。
今後ともよろしくお願いいたします。

投稿日:2025/08/04 10:49 ID:QA-0156259大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

井上 久
井上 久
井上久社会保険労務士・行政書士事務所 代表

ご回答申し上げます。

ご質問いただきまして、ありがとうございます。
次の通り、ご回答申し上げます。
1.結論
結論から申し上げますと、この場合の給与支払いは、(1)「午前有給は3時間分」「午後有給は5時間分」が正しい対応です。

2.法的な考え方
(1) 年次有給休暇の時間数換算について
労働基準法では、有給休暇の「半日取得」については以下の通達が出されています。
労働者が1日の所定労働時間の一部を休むことは、年次有給休暇の一部取得として差し支えない(昭和63年3月14日 基発150号)
つまり、「半日有休=所定労働時間の半分」とする場合、その実際の所定労働時間に基づいて支払うのが原則です。

3.ご質問のケースの整理
所定労働時間:9:00~18:00(実働8時間、休憩1時間)
午前:9:00~12:00(3時間)
午後:13:00~18:00(5時間)
このように、午前・午後で実労働時間が異なる以上、有給休暇を取得した時間分を正確に賃金支払いするのが妥当です。
したがって、午前半休を取得した → 3時間分の年次有給休暇を使用した扱い → 3時間分の賃金を支払う。
午後半休を取得した → 5時間分の年次有給休暇を使用した扱い → 5時間分の賃金を支払う。
→結論:(1)午前有給は3時間分、午後有給は5時間分の給与支払いが法的にも合理的です。

4.補足:(2)のように「一律4時間」で処理してよいか?
仮に(2)のように「午前・午後ともに一律4時間分」で処理する場合、以下の懸念があります。
午後半休で「1時間分多く」有休を消化させてしまうと、本人に不利益となり、違法ではないがトラブルの元になります。
時給制労働者の場合、所定労働時間=支払い対象時間であるため、「実態と一致した精算」がより重要です。
5.実務上の対応
就業規則に「半日有給の時間は午前3時間、午後5時間」と既に明記されているのは非常に望ましいです。
加えて、賃金規程や給与ソフトにも時間数の違いを正しく反映させてください。
勘違いや不満が出ないよう、従業員にも「午前半休と午後半休では時間数が違う」ことを周知しておくと安心です。

以上です。よろしくお願いいたします。

投稿日:2025/08/04 10:23 ID:QA-0156251

相談者より

早速のご対応ありがとうございます。
今後ともよろしくお願いいたします。

投稿日:2025/08/04 13:58 ID:QA-0156280大変参考になった

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プロフェッショナルからの回答

米倉 徹雄
米倉 徹雄
KIZASHIリスキリング社会保険労務士法人 代表社員

回答いたします

ご質問について、回答いたします。

以下の考え方が正解となります。

|午前有給は3時間分の給与、午後有休は5時間分の給与

あくまで会社規定通りの取得時間に対して、
給与を支払う必要がございます。

時給者の労働条件通知書においても、計算方法を示しておくと、
そんな理解で入社していなかった等のトラブル防止に繋がります。

投稿日:2025/08/04 11:11 ID:QA-0156262

相談者より

早速のご対応ありがとうございます。
今後ともよろしくお願いいたします。

投稿日:2025/08/04 13:59 ID:QA-0156281大変参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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