産休者の社会保険料
当社の給与締め日は20日
支給日は締め日の月末日
社会保険料は前月分を控除しています
(7月給与から控除するのは6月分の社会保険料)
7月シフト
6月21日~7月20日
7月2日から産休に入った場合、7月末に支給する給与から社会保険は控除するのでしょうか?
よろしくお願いいたします
投稿日:2025/07/14 16:02 ID:QA-0155399
- taniさん
- 千葉県/旅行・ホテル(企業規模 301~500人)
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プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、産休に入られた7月分の社会保険料から免除が適用されます。
そして、御社の場合は保険料が翌月徴収ですので、実際に保険料控除が不要になるのは、8月末に支払われる給与からになります。
投稿日:2025/07/14 21:50 ID:QA-0155419
相談者より
ご回答くださりありがとうございました
投稿日:2025/07/15 09:30 ID:QA-0155437大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
ご回答申し上げます。
ご質問いただきまして、ありがとうございます。
次の通り、ご回答申し上げます。
1.ご質問の前提条件
給与締日:毎月20日
給与支払日:その月の月末
社会保険料:前月分を控除(例:7月支給分では6月分を控除)
7月シフト期間:6月21日~7月20日
産休開始日:7月2日
支給日:7月31日(この給与は6月21日~7月20日分)
2.結論:7月末支給分で社会保険料は控除します(6月分)
理由:
7月31日の給与は、産休開始前(6月21日~7月1日)も勤務しているため、給与が発生します。
当該給与からは、前月(6月)分の社会保険料を控除する運用です。
社会保険料の免除は、「産前産後休業期間中に報酬が支払われている月は、その報酬支払月分が免除対象」となりますが、
今回支給される給与は産休開始前の勤務に対する給与
対象となる保険料は6月分(産休前)
→ よって、この給与からは6月分の社会保険料を通常通り控除します。
3.補足:産前産後休業中の社会保険料免除について
社会保険料免除の対象期間は、「産前42日(多胎妊娠は98日)、産後56日」。
免除は実際に産休が始まった月の翌月からの保険料が対象になることが多いです。
本件では:
産休開始日:7月2日
⇒ 社会保険料免除対象:7月分(8月控除分)からとなる想定
4.手続き注意点
「産前産後休業取得者申出書」および「社会保険料免除申請書」を速やかに提出することで、免除が適用されます。
申請が遅れると免除が適用されず、後日返還請求などが必要になる場合もあります。
以上です。よろしくお願いいたします。
投稿日:2025/07/14 23:21 ID:QA-0155423
相談者より
ご回答ありがとうございました
とても勉強になりました
投稿日:2025/07/15 09:31 ID:QA-0155438大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
ご質問の件
7月分の保険料から免除となります。
6月分の保険料は発生しますので、
7月支給給与からは保険料を控除してください。
投稿日:2025/07/15 05:08 ID:QA-0155426
相談者より
ご回答くださりありがとうございました
投稿日:2025/07/15 09:31 ID:QA-0155439大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
回答いたします
ご質問について、回答いたします。
社会保険料免除開始月は、7月分からの社会保険料です。
7月末に支給する給与で控除する社会保険料は6月分ですので、控除が必要です。
8月末に支給する給与から社会保険料控除が不要となります。
投稿日:2025/07/15 08:17 ID:QA-0155431
相談者より
ご回答くださりありがとうございました
投稿日:2025/07/15 09:32 ID:QA-0155440大変参考になった
回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
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