給与締め日・支給日変更に伴う社会保険料の取り扱い
社会保険料の取り扱い・支払についての相談です。
弊社都合により、給与の締め日および支払日を変更することになりました。変更内容は以下の通りです。
変更前)締日:毎月末日 支払日:翌月20日
変更後)締日:毎月15日 支払日:当月末日
この変更を2025年3月度より適用しています。
またこの変更に伴って、3月には2回給与を支給しました。
2025/2/1-28の給与→2025/3/20支給
2025/3/1-15の給与→2025/3/31支給
この際、3/1-15の給与=3/31支給する際に、従業員からは社会保険料の控除を行っておりません。
この場合、3/31および4/30に年金事務所へ支払った社会保険料は、
会社負担分・従業員負担分についてそれぞれ何月分に相当するのでしょうか?
【会社負担分】
3/31支払→2025/2/1-28分の、3/20支給の給与だと思うのですが
4/30支払→2025/3/1-15分の、3/31支給分であっていますでしょうか?
【従業員負担分】
3/31支払→2025/2/1-28分の、3/20支給の給与だと思うのですが
4/30支払→2025/3/16-4/15分の、4/30支給分であっていますでしょうか?
3/1-15分の給与を支払う際に社保を控除しておらず、この分の取り扱いが分かりません。
また、会社負担分についても、3/1-15分だけでは金額が少なく、
4/30の支払は会社・従業員負担の両方とも、
3/1-4/15までの分をまとめて支払うことになっているのでしょうか。
投稿日:2025/07/11 19:01 ID:QA-0155328
- YYYYYさん
- 大阪府/不動産(企業規模 101~300人)
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プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
ご回答申し上げます。
ご質問いただきまして、ありがとうございます。
次の通り、ご回答申し上げます。
1,結論
年金事務所への納付日→該当する社会保険料→対象月→備考
2025年3月31日支払→2月分(会社+従業員)→2月→3/20支給分(2/1~2/28労働分)に対応
2025年4月30日支払→3月分(会社+従業員)→3月→本来3/31支給分に徴収すべき3月分を、4/30に合わせてまとめて支払ったと解釈される
2.社会保険料の基本的な考え方
社会保険料は「前月分を翌月納付」が原則。
各月分の保険料は、「その月1日現在で資格がある人」に対して発生します。
会社は、翌月末までに前月分の「会社・従業員の双方負担分」を年金事務所に納付します。
3.御社のケース整理
(1)給与支給状況(2025年3月度)
支給日→対象労働期間→控除有無→コメント
3/20→2/1〜2/28→社会保険料控除あり→正常(2月分給与に2月分保険料)
3/31→3/1〜3/15→控除なし→本来、ここで3月分保険料の半月分を控除すべきだったが未控除
(2)次の給与(4/30支給)
労働期間:3/16〜4/15
社会保険料:3月分を控除して支払っている(想定)
この場合、4/30に会社が納付した保険料は「3月分の社会保険料」として納付されたと見なされます。
3.あらためてご質問に回答
【会社負担分】
3/31納付 → 2025年 2月分(2/1〜2/28就労に基づく3/20支給分)
4/30納付 → 2025年 3月分
※3/1〜3/15支給分に会社負担が未発生だったので、4/30に一括納付されたと解釈されます。
社会保険料は「納付日」ではなく「対象月」で管理されます。
たとえ3/1〜15分の給与が3/31に支給されていても、その給与に伴う保険料(本来3月分)は4月にまとめて支払えば、実務上は月単位で処理されるため問題にはなりません。
【従業員負担分】
3/31納付 → 2025年 2月分
→ 2/1〜2/28労働に対する給与(3/20支給分)で社会保険料を控除済。
4/30納付 → 2025年 3月分
→ 3/1〜15の給与で控除漏れがあるため、4/30支給分でまとめて控除された可能性が高いです。
4.問題点と対応
(1)問題
3/1〜15の給与(3/31支給)において、従業員負担の社会保険料が控除されていない。
(2)実務上の対応
4/30支給時に、3月分まるごと(3/1〜31分)の保険料を控除しているとすれば問題なし。
社会保険料は「月単位で計算・控除」するものなので、月途中での給与支給の有無よりも、その月分をきちんと控除・納付しているかが重要です。
5. 結論の再掲
納付日→対象月→内容
2025年3月31日→2月分→3/20支給給与に対応(会社・従業員分)
2025年4月30日→3月分→3/1〜3/31分の保険料(未徴収分も含めまとめて)
以上です。よろしくお願いいたします。
投稿日:2025/07/11 19:54 ID:QA-0155329
相談者より
ご回答ありがとうございました。
締日や何月度給与などは関係なく、あくまで当月在籍分を翌月に支払うという処理を分かっていなかったので、整理いただき助かりました。
投稿日:2025/07/15 12:53 ID:QA-0155451大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、社会保険料に関しましては、標準報酬月額に基づいて決められた保険料額を月に一度納付されるものになります。
つまり、雇用保険料等とは異なり、給料の支払回数・支払日に関係なく従業員からも月に1回だけ徴収され納付すればよいものですので、単に3/31支払分は3月分、4/30支払分は4月分の社会保険料という事になります。
投稿日:2025/07/11 20:19 ID:QA-0155331
相談者より
ご回答ありがとうございました。
締日や何月度給与などは関係なく、あくまで当月在籍分を翌月に支払うという処理を分かっていなかったので、整理いただき助かりました。
投稿日:2025/07/15 12:53 ID:QA-0155453大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
回答いたします
ご質問について、回答いたします。
社会保険の保険料は、月単位で発生し、その月の月末時点で在籍がある人に
対して保険料が発生します。月中退職の場合は、当月の保険料は発生しません。
また、保険料は翌月支払いですが、実際の給与締め支給とは無関係であり、
賃金の支払い時期に関係なく、当月に発生した保険料を翌月末までに納付する、
ルールとなっております。
つまり、結果として、当月分の保険料を翌月末迄に国へ納付を行えば良く、
保険料控除のサイクルは会社が決めるもので、回答は1つではありません。
その上で、貴社にあてはめると、以下のようなサイクルとなります。
↓ ↓ ↓
2025/2/1-28の給与→2025/3/20支給・・・2月分の保険料控除→3月末納付
→ 上記の控除サイクルが給与締日変更前のサイクルであることが前提
2025/3/1-15の給与→2025/3/31支給・・・控除なし
2025/3/16-4/15の給与→2025/4/30支給・・・3月分の保険料控除→4月末納付
2025/4/16-5/15の給与→2025/5/31支給・・・4月分の保険料控除→5月末納付
どのサイクルが貴社のPL等に影響を与えるのかは経営、特に財務的な問題と
なります為、顧問税理士などへご相談の上、ご検討ください。
投稿日:2025/07/12 09:07 ID:QA-0155343
相談者より
ご回答ありがとうございました。
締日や何月度給与などは関係なく、あくまで当月在籍分を翌月に支払うという処理を分かっていなかったので、整理いただき助かりました。
投稿日:2025/07/15 12:53 ID:QA-0155452大変参考になった
回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。
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