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給与締め日・支給日変更に伴う社会保険料の取り扱い

社会保険料の取り扱い・支払についての相談です。
弊社都合により、給与の締め日および支払日を変更することになりました。変更内容は以下の通りです。
変更前)締日:毎月末日 支払日:翌月20日
変更後)締日:毎月15日 支払日:当月末日

この変更を2025年3月度より適用しています。
またこの変更に伴って、3月には2回給与を支給しました。
2025/2/1-28の給与→2025/3/20支給
2025/3/1-15の給与→2025/3/31支給
この際、3/1-15の給与=3/31支給する際に、従業員からは社会保険料の控除を行っておりません。

この場合、3/31および4/30に年金事務所へ支払った社会保険料は、
会社負担分・従業員負担分についてそれぞれ何月分に相当するのでしょうか?

【会社負担分】
3/31支払→2025/2/1-28分の、3/20支給の給与だと思うのですが
4/30支払→2025/3/1-15分の、3/31支給分であっていますでしょうか?

【従業員負担分】
3/31支払→2025/2/1-28分の、3/20支給の給与だと思うのですが
4/30支払→2025/3/16-4/15分の、4/30支給分であっていますでしょうか?

3/1-15分の給与を支払う際に社保を控除しておらず、この分の取り扱いが分かりません。
また、会社負担分についても、3/1-15分だけでは金額が少なく、
4/30の支払は会社・従業員負担の両方とも、
3/1-4/15までの分をまとめて支払うことになっているのでしょうか。

投稿日:2025/07/11 19:01 ID:QA-0155328

YYYYYさん
大阪府/不動産(企業規模 101~300人)

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