月の途中で社員→役員に役職変更が生じた際の給与計算について
	弊社は、末締め翌月払いの給与体系を取っているのですが、月の途中で社員が役員に登用されました。
 この場合、月の途中までの賃金(日割り)+役員報酬満額の支給となるのでしょうか?
 またその場合、役員登用までの期間が無労働であれば給与支給はしなくても問題ないでしょうか?    
投稿日:2025/07/09 10:39 ID:QA-0155139
- TYUDORAさん
 - 北海道/その他業種(企業規模 1~5人)
 
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プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
ご回答申し上げます。
                ご質問いただきまして、ありがとうございます。
 次の通り、ご回答申し上げます。
 1.結論
 (1)役員登用の月における報酬の支払い方法について
 一般的かつ実務的な対応は以下のいずれかです:
 期間→扱い
 役員登用前(従業員期間)→給与を日割りで支給
 役員登用日以降(役員期間)→役員報酬を満額支給または日割支給(定款・株主総会決議の取り扱い次第)
 (2)役員報酬を満額支給するケースが多い理由
 役員報酬は原則として「定時定額支給」(事前確定届が必要)であり、変動支給ができない建付けになっています。
 そのため、たとえ月途中就任であっても、1か月分満額支給するのが通常です。
 例外的に日割支給とする場合は、就任時の株主総会や取締役会議事録等で明確に「日割支給とする」としていることが必要です。
 (3)月の途中まで「無労働」だった場合、給与支給は不要か?
 → はい、問題ありません。
 従業員であっても、その期間中に実労働がなければ、給与支給義務は原則として発生しません。
 出勤・勤務実績がなければ、その間の賃金は発生しませんので、給与支給なし+役員報酬満額支給という処理も可能です。
 
 2.具体例
 締日:毎月末日
 支払日:翌月25日
 6月15日付で従業員→役員に変更
 6月1日〜14日:有給なし、無出勤
 期間→内容→支給の要否
 6/1~6/14→無労働・無出勤→給与支給なし(問題なし)
 6/15~6/30→役員として在任→役員報酬を満額支給が一般的(株主総会決議内容に依存)
 
 3 留意点(社会保険・税務)
 (1)社会保険:従業員から役員への変更時には、被保険者資格は継続しつつ、報酬月額変更届または月変が必要になる場合があります(報酬額に変動があるため)。
 (2)税務:従業員給与と役員報酬は課税区分が異なるため、6月分の支給は源泉区分を分けて管理する必要があります(給与所得/役員報酬)。
 (3)事前確定届出給与(法人税上):役員報酬は「定時に」「定額で」「事前に届出ていること」が損金算入要件です。途中就任の場合の月割などは、届出内容との整合性が重要です。
 
 4.まとめ
 質問項目→回答
 従業員→役員の月の給与は?→従業員期間:日割り支給、役員期間:満額支給が一般的
 無労働だった従業員期間は支給しないでよいか?→問題なし(労働なし=賃金発生なし)
 役員報酬は日割可能か?→原則×(定時定額)、するなら株主総会や届出の裏付けが必要
 
 以上です。よろしくお願い申し上げます。                
投稿日:2025/07/09 11:43 ID:QA-0155151
プロフェッショナルからの回答
回答いたします
                ご質問について、回答いたします。
 
 |月の途中までの賃金(日割り)+役員報酬満額の支給となるのでしょうか?
 |またその場合、役員登用までの期間が無労働であれば給与支給はしなくても
 |問題ないでしょうか?
 
 月の途中まで社員であれば、社員身分に対する給与支払いは必要です。
 但し、ノーワークノーペイの原則より、無労働であれば給与を支払う必要
 はありませんが、有給休暇などを取得されていれば給与の支払いは必要です。
 無労働=欠勤であれば、貴社の会社規程における欠勤控除計算式に基づいて、
 欠勤控除を行ってください。
 
 また、役員報酬の満額支給については、多くの会社が満額支給としておりますが、
 あくまで取締役会決議内容によるところです。日割りの場合もあり得ます。
 なお、役員報酬は法人税法上、事前確定届出給与に基づきますので、その届出に
 従って支給しなければ、損金算入が認められない点にはご留意ください。                
投稿日:2025/07/09 12:05 ID:QA-0155157
プロフェッショナルからの回答
ご質問の件
                いずれも会社のルールによります。
 
 ただし、従業員の部分につきましては、
 ノーワークノーペイのルールがありますので、
 働いた期間につきましては支給し、無労働につきましては、有休使用でないかぎり支給しなくてもおかしくはありません。
 
 役員報酬につきましては、役員報酬規程、取締役会議事録などに従ってください。                
投稿日:2025/07/09 15:02 ID:QA-0155166
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
                ご利用頂き有難うございます。
 
 ご相談の件ですが、賃金支払は役員就任によって影響を受ける事柄ではございません。
 
 従いまして、通常の期間と同様に、従業員として勤務された分が有れば日割り計算で支給される事が必要です。                
投稿日:2025/07/10 23:19 ID:QA-0155249
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