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有給休暇の半日単位に関して

何時もお世話になります。
半日単位の有給休暇制度を導入しようと考えておりますが、
所定労働時間がマチマチとなっております。

所定労働時間が1日5時間以上の従業員のみ半日単位の有給休暇を取得することができる。
上記は問題ありますでしょうか

所定労働時間が2時間や3時間の従業員もおりますが、当該従業員の半日単位の有給休暇を使用できるようにしないと、いけないでしょうか

ご教示お願いします。

投稿日:2025/07/07 17:09 ID:QA-0155041

ジュンゾウさん
栃木県/運輸・倉庫・輸送(企業規模 101~300人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答9

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

所定労働時間が1日5時間以上の従業員のみ半日単位の有給休暇を取得することができるということで、問題ありません。

ただし、その旨、半休規定に記載しておく必要があります。

投稿日:2025/07/07 18:23 ID:QA-0155047

相談者より

有難うございました。
就業規則の改定し、制度の導入を検討いたします。

投稿日:2025/07/08 07:38 ID:QA-0155066大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 高明
服部 高明
服部 社会保険労務士事務所 代表

通達

 以下、回答させていただきます。

(1)「半日の年次有給休暇」については、通達において、以下の記載がありま
  す。(昭24.7.7 基収1428号、 昭63.3.14 基発150号)
    問  法第39条第1項に継続又は分割した10労働日となっているが、半日 
      ずつ請求することができるか。
    答  法第39条に規定する年次有給休暇は、1労働日を単位とするもので
      あるから、使用者は労働者に半日単位で付与する義務はない。

(2)これを踏まえれば、「所定労働時間が1日5時間以上の従業員のみ半日単位
  の有給休暇を取得することができる」とすることは問題ないと考えられま
  す。
   また、「所定労働時間が2時間や3時間の従業員もおりますが、当該従業員
  の半日単位の有給休暇を使用できるようにしないと、いけないでしょうか」
  についても、そのようにする義務を負ってはいないと考えられます。

(3)一方、労働基準法では、「休暇に関する事項」は就業規則の記載事項とさ
  れています。
   このため、「半日の年次有給休暇」の対象労働者等についても就業規則に
  おいて明記する必要があると考えられます。

(4)他方、就業規則については、労働契約法においても規律されており、特
  に、就業規則の内容の相当性(なぜ、所定労働時間が1日5時間以上の従業員
  のみ対象となるのか)について、対象とならない労働者からも理解が得られ
  るように、考え方を整理し丁寧に説明する必要があると考えられます。

投稿日:2025/07/07 19:53 ID:QA-0155053

相談者より

有難うございました。
引っ掛かっていたのが、同一労働、同一賃金に抵触するか?でした
ご回答では、所定労働時間が5時間未満の従業員に説明できれば可とのことですので、説明ができるように準備いたします。

投稿日:2025/07/08 08:13 ID:QA-0155068大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

井上 久
井上 久
井上久社会保険労務士・行政書士事務所 代表

ご回答申し上げます。

ご質問いただきまして、ありがとうございます。
次の通り、ご回答申し上げます。
【前提条件の確認】
月〜金:所定労働時間8時間(9:00〜18:00、休憩1時間)
土曜:月1回だけ出勤(9:00〜16:30、所定労働6.5時間)
土曜出勤は「所定休日出勤」とし、別途手当支給
所定休日出勤の計算は**「年平均労働時間8時間」で計算**
今回のケース:土曜(月1以外の)出勤(所定休日) 9:00〜18:30(8.5時間労働)
1.所定休日出勤の法的整理
(1)休日の種類
種類→意味→割増義務
法定休日→労基法で定められた週1回の休日(日曜など)→35%の割増賃金必須
所定休日→就業規則等で会社が定めた休日(土曜など)→通常の賃金でOK(割増不要)
御社の土曜(月1回以外)は 「所定休日(=法定外休日)」 なので、
→ 割増は不要ですが、出勤した場合は労働時間としてカウントされます。

2.ご質問ケースの整理(9:00〜18:30の所定休日出勤)
内容→処理
出勤日→所定休日(土曜:月1以外)
勤務時間→9時間30分(休憩1時間とすれば、実働8.5時間)
支給済み→所定休日出勤手当(=8時間分)
3.ご質問への回答
(1) 「休日出勤手当にプラス1.5時間の時間外手当が発生するのか?」
→ 原則、発生します。ただし、次のように分けて考えます。
8時間分:所定休日出勤分(通常の賃金を支払済)
0.5時間分:実働が8時間を超えた時間 → 「時間外労働」
割増率:25%(時間外労働として)
「1.5時間の時間外手当」ではなく、「0.5時間分」が該当します。
(2) 「所定休日出勤手当をお支払いしているので何時間働こうが時間外手当は発生しないのか?」
→ いいえ。
所定休日であっても、1日の労働時間が所定労働時間(通常8時間)を超えた場合は、超過分は時間外労働として割増賃金の対象になります。
(3) 「所定休日出勤手当は8時間で算出しており、8.5時間出勤しているので0.5時間の時間外手当が発生するのか?」
→ はい。発生します。
所定休日出勤手当は8時間分の通常賃金
超過した0.5時間分は、時間外労働(25%割増)
4.まとめ:賃金の支払いイメージ
区分→時間→支払い内容
所定休日出勤分→8時間→通常の時給×8(所定休日出勤手当)
時間外労働分→0.5時間時給×1.25×0.5
※法定休日でないため、35%の割増(休日割増)は不要です。
※この考え方は、36協定で時間外・休日労働が適法にカバーされていることが前提です。
5.補足:対応ルールの明文化のススメ
曖昧な取り扱いを避けるため、就業規則や賃金規程に以下のような記載を盛り込むことをおすすめします。
「所定休日において労働した場合、原則として1日8時間分の所定休日出勤手当を支給する。
所定労働時間を超えて労働した場合には、その超過時間について時間外割増賃金(25%)を支給する。」


以上です。よろしくお願いいたします。

投稿日:2025/07/07 22:02 ID:QA-0155056

相談者より

申し訳ございませんが
私の質問と回答内容が違うような気がします

投稿日:2025/07/08 09:40 ID:QA-0155077あまり参考にならなかった

回答が参考になった 0

人事会員からの回答

オフィスみらいさん
大阪府/その他業種

問題ありません。

自社における実態を勘案して、制度を導入することで差支えはありません。

その旨、就業規則に記載して運用すればよろしいでしょう

所定労働時間が2時間や3時間の従業員に半日単位で利用させることには、合理的な理由はみあたりません。

投稿日:2025/07/08 05:57 ID:QA-0155059

相談者より

有難うございました。
参考にさせて頂きます。

投稿日:2025/07/08 08:14 ID:QA-0155069大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

米倉 徹雄
米倉 徹雄
KIZASHIリスキリング社会保険労務士法人 代表社員

回答いたします

ご質問について、回答いたします。

|所定労働時間が2時間や3時間の従業員もおりますが、当該従業員の
|半日単位の有給休暇を使用できるようにしないと、いけないでしょうか
↓ ↓ ↓
所定労働時間が一定時間未満の従業員に対し、半日単位の有給休暇取得の
対象外とすることは可能です。

1日単位・1時間単位の年次有給休暇と比較し、半日単位については、
詳細な法令上の取扱いルールがございませんので、貴社の判断にて定める
ことが可能です。

但し、貴社の就業規則等へ半日単位の有給休暇の取得が可能な従業員の範囲
を定めておく必要があります。

投稿日:2025/07/08 07:26 ID:QA-0155064

相談者より

有難うございました。
就業規則の改定、制度の導入を検討いたします。

投稿日:2025/07/08 08:15 ID:QA-0155070大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

井上 久
井上 久
井上久社会保険労務士・行政書士事務所 代表

ご回答申し上げます。

ご質問いただきまして、ありがとうございます。
次の通り、ご回答申し上げます。
1.結論
所定労働時間が5時間未満の従業員について半日単位の年休取得を認めないことは、
制度設計としては可能です。ただし、運用には注意が必要です。

2.法的根拠
(1)労働基準法第39条(年次有給休暇)
労働者に対し、原則として1日単位での有給休暇を付与することが義務。
ただし、半日単位や時間単位の付与は「努力義務」であり、会社側が制度として導入するか否かを選択できます。
(2)半日単位の年休は「制度」としての任意導入
法律上、半日単位の年休制度を導入する場合、その対象範囲や条件も会社で自由に設定できます。
よって、以下のような設計は合法かつ実務的に妥当です:
「所定労働時間が1日5時間未満の従業員には、半日単位の有給休暇の制度は適用しない」

3.運用上のポイント・注意点
(1) 制度設計の明確化が必須
対象者の範囲や取得単位を就業規則または年休細則等に明記することが必要です。
例:
 「半日単位の年次有給休暇は、1日の所定労働時間が5時間以上の労働者に限って取得することができる。」
(2) 不合理な差別的取り扱いに注意(パートタイム・有期労働法)
従業員間の待遇差が「不合理」とされないためには、**合理的な理由(例:半日が実質ほぼ全日になるため)**が必要です。
今回のように「所定労働時間が極端に短い労働者」に半日年休を付与しないのは、合理性があると解釈されます。

4.制度例:文案(就業規則・細則)
以下のように記載すると明確です:
(半日単位の年次有給休暇)
第○条
年次有給休暇は、労働者の請求により半日単位で取得することができる。
半日単位の取得ができるのは、1日の所定労働時間が5時間以上の労働者に限るものとする。
所定労働時間が5時間未満の労働者については、1日単位での取得とする。

4.まとめ
質問→回答
所定労働時間5時間以上の従業員のみに半日年休を認める運用は可能か?→可能です(就業規則に明記が必要)
5時間未満の従業員にも半日年休を認めなければならないか?→法的義務なし。制度上除外して問題なし
注意点就業規則で明示、差別的運用とならないよう合理性をもたせること

以上です。よろしくお願いいたします。

投稿日:2025/07/08 09:48 ID:QA-0155078

相談者より

有難うございました。
就業規則の改定、制度の導入を検討します。

就業規則の文例 有難うございました。

投稿日:2025/07/08 10:13 ID:QA-0155079大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

増沢 隆太
増沢 隆太
株式会社RMロンドンパートナーズ 人事・経営コンサルタント

対応

半日有給問題で一番もめるのは「半日」の定義があいまいな場合です。ご提示のように、そもそも所定勤務時間が短い場合など、「半日」が成立しませんので、対象者は1日何時以上の勤務者、というように対象者と、「半日」が何時間化まで明確化しておくべきでしょう。個別に時間がバラバラに異なる場合は計算例など示してはどうでしょうか。

投稿日:2025/07/08 10:53 ID:QA-0155082

相談者より

有難うございました。
就業規則への追記、労働時間に関してを確認し
制度の導入を検討いたします。

投稿日:2025/07/08 13:00 ID:QA-0155094大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、半日単位の年休制度に関しましては、労働基準法で定められている制度ではなく、会社が任意に定めて運用するものになります。

従いまして、一定の所定労働時間以上の従業員のみ対象とされる事は可能ですし、ごく短時間勤務の従業員を対象除外とされる事はむしろ合理的ともいえますので問題はございません。

投稿日:2025/07/08 19:22 ID:QA-0155114

相談者より

有難うございました。
制度の導入を検討いたします。

投稿日:2025/07/09 09:03 ID:QA-0155123大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

大井 宣之
大井 宣之
大井社会保険労務士事務所 代表

ご相談内容について回答いたします

所定労働時間が1日5時間以上の従業員のみを半日単位年次有給休暇の対象とすることに問題はありません。

半日単位の年次有給休暇に関する事項は、労働基準法などで法定されてはいません。そのため、半日単位年次有給休暇の導入は会社の裁量が大きく、就業規則により取得条件を定めることが可能です。

半日単位の年休の付与は使用者の義務ではなく、あくまでも使用者が認めた場合に限り、従業員は半日単位の年休を取得できるに過ぎません。

したがって、貴社の従業員の多くが半日単位の年休の取得を希望しているからといって、貴社が従業員らの希望を認めなければならないものではありません。

なお、半日単位年休制度を導入する際には、その旨を就業規則に明記しておかなければなりません。

あわせて、半日の定義を午前・午後とするのか、所定労働時間を按分して時刻を定めるのか、半日単位の年休を付与する際の限度日数が有ればその旨などを規定する必要があります。

投稿日:2025/07/08 19:37 ID:QA-0155117

相談者より

有難うございました。
就業規則の改定、制度の導入を検討いたします。

投稿日:2025/07/09 09:07 ID:QA-0155124大変参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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