無料会員登録

日本の人事部への登録は45秒で完了!
※登録内容はマイページで確認・変更できます。

※「@jinjibu.jp」からのメールが受信できるようにしてください。

既に会員の方はこちら

または各SNSで登録

日本の人事部があなたの許可無く投稿することはありません

既に会員の方は
こちらからログイン

ログイン

無料会員登録

不正な操作が行われました。
お手数ですが再度操作を行ってください。

会員登録完了・ログイン

ありがとうございます。会員登録が完了しました。
メールにてお送りしたパスワードでログインし、
引続きコンテンツをお楽しみください。

無料会員登録

不正な操作が行われました。
お手数ですが再度操作を行ってください。

会員登録完了・自動ログイン

会員登録とログインが完了しました。
引続きコンテンツをご利用ください。

マイページ

会員登録済み


選択したSNSアカウントは既に会員登録済みです。

雇入健診について

お世話になります。

35歳以上の方の雇入健診について伺いたく、質問させていただきます。

35歳以上の方について、雇入健診よりも、生活習慣病予防健診の方が項目が充実しているかと思いますが、雇入健診の代わりに生活習慣病予防健診を受診していただくのは問題ございませんでしょうか。

生活習慣病予防健診を受診で良い場合ですが、注意点としては項目省略しない点かと考えております。

尚、社内の健康診断受診の時期と、入社時期が被っております。

大変恐れ入りますが、ご回答いただけますと幸いです。
宜しくお願い申し上げます。

投稿日:2025/07/03 13:04 ID:QA-0154872

ソウム1さん
東京都/食品(企業規模 51~100人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答7

プロフェッショナルからの回答

米倉 徹雄
米倉 徹雄
KIZASHIリスキリング社会保険労務士法人 代表社員

回答いたします

ご質問について、回答いたします。 |35歳以上の方について、雇入健診よりも、生活習慣病予防健診の方が |項目が充実しているかと思いますが、雇入健診の代わりに生活習慣病予防健診 |…

会員登録すると続きを読むことができます

登録45秒!すぐに登録できます! ログイン/会員登録

投稿日:2025/07/03 16:02 ID:QA-0154877

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

会社で定期健康診断の代わりに生活習慣病予防検診で問題ありませ…

会員登録すると続きを読むことができます

登録45秒!すぐに登録できます! ログイン/会員登録

投稿日:2025/07/03 17:57 ID:QA-0154881

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

井上 久
井上 久
井上久社会保険労務士・行政書士事務所 代表

ご回答申し上げます。

ご質問いただきまして、ありがとうございます。 次の通り、ご回答申し上げます。 1.結論:生活習慣病予防健診で代替可能ですが、要件を満たす必要があります 生活習慣病予防健診が、労働安…

会員登録すると続きを読むことができます

登録45秒!すぐに登録できます! ログイン/会員登録

投稿日:2025/07/03 21:02 ID:QA-0154886

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。 ご相談の件ですが、雇い入れ健診の受診項目を全て含めて受診されるという事であれば問題ござい…

会員登録すると続きを読むことができます

登録45秒!すぐに登録できます! ログイン/会員登録

投稿日:2025/07/03 22:35 ID:QA-0154888

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

増沢 隆太
増沢 隆太
株式会社RMロンドンパートナーズ 人事・経営コンサルタント

対応

検診の名称より検査項目が重要です。代わりに受ける生活習慣病予…

会員登録すると続きを読むことができます

登録45秒!すぐに登録できます! ログイン/会員登録

投稿日:2025/07/04 00:51 ID:QA-0154895

回答が参考になった 0

人事会員からの回答

オフィスみらいさん
大阪府/その他業種

それで問題はありません。 ただし、生活習慣病予防健診項目が…

会員登録すると続きを読むことができます

登録45秒!すぐに登録できます! ログイン/会員登録

投稿日:2025/07/04 07:43 ID:QA-0154901

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

大井 宣之
大井 宣之
大井社会保険労務士事務所 代表

ご相談内容について回答いたします

35歳以上の雇入れ時健康診断を、生活習慣病予防健診で代替することが可能です。 これは生活習慣病予防健診には「労働安全衛…

会員登録すると続きを読むことができます

登録45秒!すぐに登録できます! ログイン/会員登録

投稿日:2025/07/04 08:48 ID:QA-0154904

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



相談に回答する方はこちら

会員登録すると質問に回答できます。
現場視点のアドバイスや事例などの共有をお待ちしています!

関連する書式・テンプレート
関連する資料