無料会員登録

日本の人事部への登録は45秒で完了!
※登録内容はマイページで確認・変更できます。

※「@jinjibu.jp」からのメールが受信できるようにしてください。

既に会員の方はこちら

または各SNSで登録

日本の人事部があなたの許可無く投稿することはありません

既に会員の方は
こちらからログイン

ログイン

無料会員登録

不正な操作が行われました。
お手数ですが再度操作を行ってください。

会員登録完了・ログイン

ありがとうございます。会員登録が完了しました。
メールにてお送りしたパスワードでログインし、
引続きコンテンツをお楽しみください。

無料会員登録

不正な操作が行われました。
お手数ですが再度操作を行ってください。

会員登録完了・自動ログイン

会員登録とログインが完了しました。
引続きコンテンツをご利用ください。

マイページ

会員登録済み


選択したSNSアカウントは既に会員登録済みです。

年休5日取得義務の対象に40時間の時間休取得は該当しますか

いつも相談内容拝見して勉強させていただいております。

年休5日取得義務がありますが、この場合、40時間の時間休を取得すると、5日取得させたことになりますでしょうか?

労基法には特に明記がないと思います。
また、これは、本人が自分から時間休を取得しているのであって、会社側が時期指定をしているものではありません。
本人の都合で、時間休を取得しているのが、40時間ある場合です。

「年5日の年次有給休暇の確実な取得 わかりやすい解説」のパンフレットの4ページの最下段に、
「(※)時間単位年休及び特別休暇は、2019年4月から義務付けられる「年5日の年次有給休暇の確実な取得」の対象にはなりません」と書いてあります。

これは、40時間自主的に取得しても、5日取得したことにならない、という解釈になりますでしょうか?

それとも、1時間の時間休を取得しても、1日取得したことにならない、という意味であって、40時間取得すれば、5日取得したことになる、と言えますでしょうか?

条文等の根拠も明示していただき、ご教示いただけますと幸いです。
よろしくお願いいたします。

投稿日:2025/07/02 15:54 ID:QA-0154801

akiyasutoukoさん
東京都/放送・出版・映像・音響(企業規模 31~50人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答5

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

厚生労働省のパンフにも、Q&Aで、 「なお、時間単位の年次有給休暇については、使用者による時季指定の対象とはならず、労働者が自ら取得した場合にも、その時間分を5日から控除することは…

会員登録すると続きを読むことができます

登録45秒!すぐに登録できます! ログイン/会員登録

投稿日:2025/07/02 18:41 ID:QA-0154818

相談者より

ご回答ありがとうございます。
パンフレットも確認いたしました。
よく理解できました。
根拠も含めご回答いただきありがとうございました。

投稿日:2025/07/03 10:33 ID:QA-0154852大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

井上 久
井上 久
井上久社会保険労務士・行政書士事務所 代表

ご回答申し上げます。

ご質問いただきまして、ありがとうございます。 次の通り、ご回答申し上げます。 1.結論 時間単位で40時間の年休を自主的に取得しても、「5日取得義務」を達成したことにはなりません。…

会員登録すると続きを読むことができます

登録45秒!すぐに登録できます! ログイン/会員登録

投稿日:2025/07/02 18:49 ID:QA-0154821

相談者より

ご回答ありがとうございます。
通達とパンフレットも確認いたしました。
よく理解できました。
根拠も含め丁寧なご解説をいただき、ありがとうございました。

投稿日:2025/07/03 10:35 ID:QA-0154853大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

米倉 徹雄
米倉 徹雄
KIZASHIリスキリング社会保険労務士法人 代表社員

回答いたします

ご質問について、回答いたします。 【結論】は、時間単位年休は、会社が義務を履行すべき、年5日の年次有給休暇 取得の対象としてカウントできません。 したがって、仮に従業員が自主的…

会員登録すると続きを読むことができます

登録45秒!すぐに登録できます! ログイン/会員登録

投稿日:2025/07/03 07:45 ID:QA-0154836

相談者より

ご回答ありがとうございます。
パンフレットも確認いたしました。

ただ、通達(基発0123第1号(平成31年1月23日))はネットで調べましたら「特定化学物質障害予防規則の規定に基づく厚生労働大臣が定める
性能等の一部を改正する告示の適用等について」となっていましたので、内容が違うのかなと思いました。が、他の先生からの通達の番号で、内容は確認できました。
ご丁寧なご回答、ありがとうございました。

投稿日:2025/07/03 10:38 ID:QA-0154854大変参考になった

回答が参考になった 0

人事会員からの回答

オフィスみらいさん
大阪府/その他業種

年次有給休暇の時季指定義務に関する行政通達(平成30,12,28 基発1228号)において、   (半日単位・時間単位による時季指定の可否) 問3 法第39条第7項の規定…

会員登録すると続きを読むことができます

登録45秒!すぐに登録できます! ログイン/会員登録

投稿日:2025/07/03 08:08 ID:QA-0154839

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

大井 宣之
大井 宣之
大井社会保険労務士事務所 代表

ご相談内容について回答いたします

時間単位年休は、年5日の年次有給休暇取得義務のカウント対象にはなりません。 従いまして、たとえ40時間(1日8時間×5日相当)を自主的に取得していたとしても、法定の5日取得義務…

会員登録すると続きを読むことができます

登録45秒!すぐに登録できます! ログイン/会員登録

投稿日:2025/07/03 08:57 ID:QA-0154844

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



問題が解決していない方はこちら
この相談に関連するQ&Aを見る
無料・匿名で相談できます。
お気軽にご利用ください。
社労士などの専門家がお答えします。
関連する書式・テンプレート
年次有給休暇申請書

従業員が年次有給休暇を申請するためのテンプレートです。半休まで認める場合の例となります。時間単位の年次有給休暇を認める際には追記してご利用ください。

ダウンロード
資格取得支援制度の規程例

資格取得支援制度の規程例です。対象者、対象となる資格、試験日における特別有給休暇の付与、受験費用の補助、合格祝い金の支給を定めます。
Excel形式なので自由にカスタマイズしてご利用ください。

ダウンロード
関連する資料

この相談に関連するコラム

注目の相談テーマ