年休5日取得義務の対象に40時間の時間休取得は該当しますか
いつも相談内容拝見して勉強させていただいております。
年休5日取得義務がありますが、この場合、40時間の時間休を取得すると、5日取得させたことになりますでしょうか?
労基法には特に明記がないと思います。
また、これは、本人が自分から時間休を取得しているのであって、会社側が時期指定をしているものではありません。
本人の都合で、時間休を取得しているのが、40時間ある場合です。
「年5日の年次有給休暇の確実な取得 わかりやすい解説」のパンフレットの4ページの最下段に、
「(※)時間単位年休及び特別休暇は、2019年4月から義務付けられる「年5日の年次有給休暇の確実な取得」の対象にはなりません」と書いてあります。
これは、40時間自主的に取得しても、5日取得したことにならない、という解釈になりますでしょうか?
それとも、1時間の時間休を取得しても、1日取得したことにならない、という意味であって、40時間取得すれば、5日取得したことになる、と言えますでしょうか?
条文等の根拠も明示していただき、ご教示いただけますと幸いです。
よろしくお願いいたします。
投稿日:2025/07/02 15:54 ID:QA-0154801
- akiyasutoukoさん
- 東京都/放送・出版・映像・音響(企業規模 31~50人)
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プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
ご質問の件
厚生労働省のパンフにも、Q&Aで、 「なお、時間単位の年次有給休暇については、使用者による時季指定の対象とはならず、労働者が自ら取得した場合にも、その時間分を5日から控除することは…
投稿日:2025/07/02 18:41 ID:QA-0154818
相談者より
ご回答ありがとうございます。
パンフレットも確認いたしました。
よく理解できました。
根拠も含めご回答いただきありがとうございました。
投稿日:2025/07/03 10:33 ID:QA-0154852大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
ご回答申し上げます。
ご質問いただきまして、ありがとうございます。 次の通り、ご回答申し上げます。 1.結論 時間単位で40時間の年休を自主的に取得しても、「5日取得義務」を達成したことにはなりません。…
投稿日:2025/07/02 18:49 ID:QA-0154821
相談者より
ご回答ありがとうございます。
通達とパンフレットも確認いたしました。
よく理解できました。
根拠も含め丁寧なご解説をいただき、ありがとうございました。
投稿日:2025/07/03 10:35 ID:QA-0154853大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
回答いたします
ご質問について、回答いたします。 【結論】は、時間単位年休は、会社が義務を履行すべき、年5日の年次有給休暇 取得の対象としてカウントできません。 したがって、仮に従業員が自主的…
投稿日:2025/07/03 07:45 ID:QA-0154836
相談者より
ご回答ありがとうございます。
パンフレットも確認いたしました。
ただ、通達(基発0123第1号(平成31年1月23日))はネットで調べましたら「特定化学物質障害予防規則の規定に基づく厚生労働大臣が定める
性能等の一部を改正する告示の適用等について」となっていましたので、内容が違うのかなと思いました。が、他の先生からの通達の番号で、内容は確認できました。
ご丁寧なご回答、ありがとうございました。
投稿日:2025/07/03 10:38 ID:QA-0154854大変参考になった
人事会員からの回答
- オフィスみらいさん
- 大阪府/その他業種
年次有給休暇の時季指定義務に関する行政通達(平成30,12,28 基発1228号)において、 (半日単位・時間単位による時季指定の可否) 問3 法第39条第7項の規定…
投稿日:2025/07/03 08:08 ID:QA-0154839
プロフェッショナルからの回答
ご相談内容について回答いたします
時間単位年休は、年5日の年次有給休暇取得義務のカウント対象にはなりません。 従いまして、たとえ40時間(1日8時間×5日相当)を自主的に取得していたとしても、法定の5日取得義務…
投稿日:2025/07/03 08:57 ID:QA-0154844
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