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休職からその他の有給休暇切替時の給与扱いにつきまして

いつも参考にさせて頂いております。
弊社では母性健康管理休暇を取得する場合、所定労働時間就業した場合に支払われる通常の給与を支給すると就業規則で定めております。
但し、賃金計算月の第1日より末日までにわたり休暇を取得した場合(=1ヶ月間のうち1日も就業しなかった場合)は賃金を支給しないとも給与規定で定めております。
この場合で、例えば月の半分を私傷病で休職しており、そのまま母性健康管理休暇へと切り替えた際に、医師より1ヶ月間の要休養などの診断をうけ、1日も就業ができなかった場合(賃金計算月の第1日目より末日までにわたり母性健康管理休暇を取得したわけではなく、休職と組み合わせになった場合)も、賃金を支給しないと考えてもよいのでしょうか?
(※休職=欠勤した際も賃金を支給しないと定めております)

後、逆に月途中で休職から母性健康管理休暇へ切替、その月に1日だけ就業した場合は、母性健康管理休暇から切り替えた日割り分の給与支給すると考えてもよいのでしょうか?例:6/20に休職から母性管理健康休暇へ切替て、6月中に1日だけ就業した場合は、6/20-6/30分の給与を支給する。

考えれば考えるほど、どんどんわからなくなってきてしまっております。
ご意見伺えますと幸いです。宜しくお願い致します。

投稿日:2025/06/18 18:33 ID:QA-0154138

Samboさん
東京都/その他メーカー(企業規模 501~1000人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答3

プロフェッショナルからの回答

井上 久
井上 久
井上久社会保険労務士・行政書士事務所 代表

ご回答申し上げます。

ご質問いただきまして、ありがとうございます。 次の通り、ご回答申し上げます。 前提の確認 就業規則:母性健康管理休暇取得時は「通常の給与を支給」する。 給与規程:「賃金計算月に1…

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投稿日:2025/06/19 09:16 ID:QA-0154163

相談者より

丁寧なご回答、本当にありがとうございます。
社内の関係者にも共有し、今後の対応の参考にさせて頂きます。特に、「月中1日も就業がなかった」という事実のみで母性健康管理休暇分の賃金も否定するのは、不当な労働条件の不利益変更や不支給リスク(差別的取扱い)になり得る。」とご説明頂いた部分は気づいていなかった点となりますので、大変参考になりました。ありがとうございました。

投稿日:2025/06/20 08:32 ID:QA-0154234大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。 ご相談の件ですが、文面内容を拝見する限りですと、原則としては休暇で1ヶ月間のうち1日も就業しなかった場合は無給ですが、母性健康管理休暇を取得する場合…

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投稿日:2025/06/19 10:29 ID:QA-0154182

相談者より

今まで通常勤務中に母性健康管理休暇を取得した者はいたのですが、休職から復職後という例がなく、頭を悩ませていたので、「母性健康管理休暇中の賃金は支払われるべき」とご説明頂き、大変参考にありました。ありがとうございました。

投稿日:2025/06/20 08:34 ID:QA-0154235大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

米倉 徹雄
米倉 徹雄
KIZASHIリスキリング社会保険労務士法人 代表社員

回答いたします

ご質問について、回答いたします。 まず、前提として、ご質問の休暇中の賃金については、法的な決まりがなく、 会社の判断に任されています。よって、就業規則などで無給と定めても、 問題…

会員登録すると続きを読むことができます

登録45秒!すぐに登録できます! ログイン/会員登録

投稿日:2025/06/19 14:26 ID:QA-0154204

相談者より

丁寧なご回答ありがとうございました。実は、「1日だけ就業した場合の6/20-6/30分の給与は支給」について、社内で意見がわれている状況だった為、「1日だけ就業した場合に該当する為、
6/20-6/30分の給与は支給となります」と回答を頂き、社内の中でも意見をまとめる事ができました。ありがとうございました。

投稿日:2025/06/20 08:36 ID:QA-0154236大変参考になった

回答が参考になった 0

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ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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