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下請法の適用基準「従業員数」とは

下請法の適用対象に「資本金」に加えて「従業員数」も新たに基準に加わると伺いました。対象となる従業員数を算出しようと思いますが、どのような従業員をカウントしたらよいかの質問です。

正社員、嘱託社員
 (直接雇用している従業員、当社から給与支給あり)
派遣
 (派遣元から派遣入場 当社から直接本人への給与支給なし。
  派遣元から支給)
出向受入者
 (出向契約に基づく受入 当社から直接本人への給与支給なし。
  出向元から支給)

①はカウントすると思いますが、②③は従業員数に含める必要があるかどうか迷っております。

投稿日:2025/06/18 14:59 ID:QA-0154111

HRオペさん
東京都/商社(総合)(企業規模 101~300人)

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答2

プロフェッショナルからの回答

米倉 徹雄
米倉 徹雄
KIZASHIリスキリング社会保険労務士法人 代表社員

回答いたします

ご質問について、回答いたします。 ご質問内容は、下請法の改正についてのご内容かと存じますが、 結論、未だ詳細のガイドラインは発行されておりません。 公正取引委員会の見解では、詳…

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投稿日:2025/06/18 16:25 ID:QA-0154121

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

井上 久
井上 久
井上久社会保険労務士・行政書士事務所 代表

ご回答申し上げます。

ご質問いただきまして、ありがとうございます。 次の通り、ご回答申し上げます。 1.結論 下請法の「親事業者の判定基準」として、従業員数が一定数を超える事業者が新たに追加される動き…

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投稿日:2025/06/18 17:16 ID:QA-0154130

回答が参考になった 0

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回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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