6月の途中から病気で休職している社員の算定基礎届
いつも勉強のため拝見させていただいております。
表題のように6/4より休職している社員がいるのですが、この社員の算定基礎届について確認したいことがあり投稿させていただきました。
4・5月は通常の給与を支給しており、6月は日割計算で支給することになります。
この場合支払基礎日数が17日以下のため、4・5月の2か月間で計算をするとの認識でよかったですか?
投稿日:2025/06/13 15:11 ID:QA-0153949
- ヤナギムシさん
- 東京都/商社(専門)(企業規模 51~100人)
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プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
回答いたします
ご質問について、回答いたします。
ご質問者様のご認識の通りでございます!
17日未満の月を除いた4月・5月の報酬の合計を
その月数「2」で割って報酬月額を算出します。
投稿日:2025/06/13 15:41 ID:QA-0153950
プロフェッショナルからの回答
ご回答申し上げます。
ご質問いただきまして、ありがとうございます。
次の通り、ご回答申し上げます。
ご認識のとおりで問題ありません。
算定基礎届における取扱い
1.前提状況
社員は6月4日から休職
4月・5月は通常勤務・通常賃金支給
6月は一部勤務で日割支給 → 支払基礎日数が17日未満となる見込み
2.判断基準(令和2年基準以降)
算定基礎届において、次のいずれかに該当する月は、算定の対象月から除外され、残りの2か月で平均を取ることになります。
報酬支払基礎日数が17日未満(※短時間労働者は11日未満)
通常の報酬と比べて著しい変動(例:病気休職による減額等)
3.結論
今回のケースでは、
6月は病気による休職で、支払基礎日数が17日未満
→ よって、6月は除外し、4月・5月の2か月で算出するのが正しい手続きです。
4.手続き上の注意
算定基礎届の「摘要欄」には、「6月支払基礎日数17日未満のため除外」等の記載をしておくと、処理がスムーズになります。
月額変更届(随時改定)との誤区分にならないように注意が必要です。
以上です。よろしくお願いいたします。
投稿日:2025/06/13 16:19 ID:QA-0153957
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、ご認識の通り3か月の中で支払基礎日数が不足となる月に関しましては除外し計算を行う事になります。
尚厳格に申し上げますと、支払基礎日数が17日未満で不足とされますので、17日丁度の月であれば計算に含まれる扱いになります。
投稿日:2025/06/13 16:21 ID:QA-0153958
プロフェッショナルからの回答
ご質問の件
ご認識のとおり、
4・5月の2か月間で計算をします。
投稿日:2025/06/13 16:29 ID:QA-0153961
プロフェッショナルからの回答
ご相談内容について回答いたします
算定基礎届は、原則として4月、5月、6月の3ヶ月間の報酬月額の平均をもとに標準報酬月額を決定します。
しかし、今回のケースのように休職により報酬の支払基礎日数が17日未満の月がある場合、その月は算定の対象から除外されます。
ご相談内容から、当該社員の方の6月の支払基礎日数は17日未満となる可能性が高いと考えますため、4月と5月の2ヶ月間の報酬をもとに算定基礎届を提出することになります。
なお当該社員の方が、7月から9月までのいずれかの月に随時改定が行われる場合には定時決定は行われませんことにご留意ください。
投稿日:2025/06/13 19:12 ID:QA-0153974
人事会員からの回答
- オフィスみらいさん
- 大阪府/その他業種
ご認識どおりでよろしいです。
投稿日:2025/06/14 09:07 ID:QA-0153986
回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。
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