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労働災害時のフレックス勤務者の欠務判断および自己都合での受診

フレックス勤務社員の労働災害時(軽微・不休)の判断についてです。
①フレックス勤務ですが、全社的な定時間は9-17:30の会社です。
労災発生日に、16時以降も業務予定でしたがリスケできる程度のものだったため終業しました。
ただ、ケガの状況では緊急で病院に行かなければいけないものではないため、仮にリスケ不可な業務の場合は継続就業していた、とのことです。
この場合、災害起因で業務を切り上げた、という判断で合ってますでしょうか。
②受傷から2週間後に、ケガの具合が悪ければ再度通院するように医師から言われていましたが、結果再度通院の指示はなく、初回の1回のみとなりました。
その後、全額自己負担をしたくないのが理由で、様式第5号を使って診察したいと言われています。
ここまでは療養給付、ここからは自己負担、という線引きはできるのでしょうか。

投稿日:2025/06/06 10:17 ID:QA-0153634

rayさん
東京都/食品(企業規模 101~300人)

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プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答5

プロフェッショナルからの回答

米倉 徹雄
米倉 徹雄
KIZASHIリスキリング社会保険労務士法人 代表社員

回答いたします

ご質問について、回答いたします。

まず、労災保険に該当するケガなのかは、いただいた文章からは判断できません
が、労災事故で負ったケガの治癒の為、仕事を早く切り上げたのであれば、
それが事実ですので、災害起因で業務を切り上げたと言えます。

一方、災害起因で業務を切り上げたことで何かに影響するのか、危惧されている
ポイントが明確に把握できませんでしたが、貴社ルールがあるのでしょうか?

少なからず、フレックス対象の社員であれば、1ヶ月の総労働時間を基準に、
当月の労働時間の過不足時間を判定しますので、その当日について、
コアタイムに該当しない限りは、早退の概念も社内ではないかと存じます。

また、労災保険を適用して診療を受ける際の療養給付につきましては、
あくまで治療を行う疾病やケガの発生原因に、業務起因・遂行性があれば、
申請することは本人の意思にもとづいておこなうことは可能です。
勿論、申請後、労基署の審査により労災とは認められない場合もあります。

労災保険の適用を受けない場合でも、健康保険は利用できますので、
全額自己負担ということは通常はございません。

投稿日:2025/06/06 10:42 ID:QA-0153635

相談者より

ご回答ありがとうございました。
参考にさせていただいたうえで、最終判断いたします。
今後とも、どうぞよろしくお願いいたします。

投稿日:2025/06/09 10:18 ID:QA-0153675大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、1に関しましては、傷病の程度にもよりますが文面内容を拝見する限りですと就労可能な状況であったと考えられますし、そうであれば当人が業務都合の判断を加味された結果での終業ですので、労災上の休業ではなく単なる切り上げ終業といえるでしょう。いずれにしましてもフレックスですので、早退扱いとはなりません。

2に関しましては、軽微・不休であっても業務起因の傷病の診察である以上線引きは不要ですし、全額労災の療養給付が受けられるものといえます。

投稿日:2025/06/06 11:08 ID:QA-0153637

相談者より

ご回答ありがとうございました。
参考にさせていただいたうえで、最終判断いたします。
今後とも、どうぞよろしくお願いいたします。

投稿日:2025/06/09 10:18 ID:QA-0153676大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

増沢 隆太
増沢 隆太
株式会社RMロンドンパートナーズ 人事・経営コンサルタント

対応

1.これだけでは判断が付きませんが、事故の際、上長はどのように判断して、どんな指示を出したのか、そもそも自己申告だけなのかなど、状況にもよります。
一般的にはたいした被害がなく、自己判断でフレックスタイムの枠内で業務を切り上げたように見えます。

2.労災判断は労基なので、申請が通れば給付があるでしょうし、労災でないのであれば自分の健康保険診療となるはずです。

投稿日:2025/06/06 12:54 ID:QA-0153638

相談者より

ご回答ありがとうございました。
参考にさせていただいたうえで、最終判断いたします。
今後とも、どうぞよろしくお願いいたします。

投稿日:2025/06/09 10:18 ID:QA-0153677大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

1.災害時の具体的状況によりますが
 業務中に怪我をしたのであれば、
 労災扱いで宜しいでしょう。

2.業務中の怪我であれば健康保険証は
使えませんので、早急に5号様式を
病院に提出して下さい。

投稿日:2025/06/06 13:25 ID:QA-0153639

相談者より

ご回答ありがとうございました。
参考にさせていただいたうえで、最終判断いたします。
今後とも、どうぞよろしくお願いいたします。

投稿日:2025/06/09 10:19 ID:QA-0153678大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

井上 久
井上 久
井上久社会保険労務士・行政書士事務所 代表

ご回答申し上げます。

ご質問いただきまして、ありがとうございます。
次の通り、ご回答申し上げます。

1.フレックス勤務社員の労災における「業務切り上げ」の判断について
結論:
ご提示の状況であれば、「労働災害に起因して業務を切り上げた」と判断して差し支えないと考えられます。
理由:
フレックス勤務の場合でも、実際の労働時間(コアタイム・予定業務時間)に基づき判断されます。
本件では、16時以降も業務の予定があったが、負傷により早めに切り上げたとのことなので、就業時間中に発生した災害かつ、その影響で業務を終了したとみなすことができます。
「仮にリスケできなければ継続していた」との本人の説明も重要で、労災申請時にこの事情を明記しておけば、業務上の理由で切り上げたことの合理的な説明になります。
※ 傷病の程度により「本人の希望で早退した」と見なされるかどうかが争点になりがちですが、本件のように傷病との因果関係や、就業継続の可能性などが明示できる場合は、「業務切り上げ」として扱われる可能性が高いです。

2.療養給付における「自己負担」との線引きについて
結論:
「ここまでは労災」「ここからは自己負担」と明確に分けることは可能ですが、それには労災として認められた療養(治療)と、そうでないものとの範囲を医師の判断等で明確にする必要があります。

3.ポイント解説:
労災による療養給付は、「必要かつ相当な範囲の治療」に限られるため、時間が経過して症状が消退している・完治している場合、それ以降の診察は原則として療養給付の対象外になります。
本件では、初回診療から2週間後の再診予定があったが、結果として再診なし(完治扱い)となったことから、その後の通院が労災の対象になるかは微妙です。
ただし、本人が改めて様式第5号(※労災用の医療依頼書)を提出したいという場合でも、労災申請が適正に行われ、医師が「労災との因果関係あり」「治療の必要性あり」と認めれば給付対象になる可能性はあります。
4.まとめ
項目→判断のポイント→結論
(1)業務切り上げ→フレックス勤務でも実際の予定業務時間に基づく。本人も本来は継続する意志あり。→「業務を労災により切り上げた」として妥当
(2)療養給付の線引き→医師の判断・治療の必要性が基準。完治後の任意通院は原則対象外。→「ここまでは労災、それ以降は自己負担」は医師判断に基づいて線引き可能

以上です。よろしくお願いいたします。

投稿日:2025/06/06 14:41 ID:QA-0153640

相談者より

ご回答ありがとうございました。
参考にさせていただいたうえで、最終判断いたします。
今後とも、どうぞよろしくお願いいたします。

投稿日:2025/06/09 10:19 ID:QA-0153679大変参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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