労災申請について(熱中症)
いつも参考にさせていただいています。
工場内で作業している社員(終日座って、扇風機が当たる中での検査・パソコン入力作業)をしている社員が、熱中症の診断で休みました。
暑い工場内での作業ですが、まだ本格的に暑くなっているわけではなく、同じ場所で作業している中で体調不良を訴えている者はいません。(体調を崩したという日の最高気温は25.3℃でした)
熱中症になったと思われる日、同エリアでは立ち仕事をしている者もいます。工場には塩アメやポカリスエットを常備しており、休憩時間でなくてもそれらを摂ることを推奨しています。部署からは「労災」扱いになるのか問い合わせがありました。
もともと身体が丈夫ではなく、体調不良で休むことが多い社員なのです。
業務起因性と業務遂行性はありますが、この場合労災申請は認められるでしょうか?
ご教示のほど、よろしくお願いいたします。
投稿日:2025/05/22 17:21 ID:QA-0152748
- 総務人事担当者さん
- 愛知県/機械(企業規模 51~100人)
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プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
ご質問の件
労災になるかどうかは、ご質問の内容では判断できずに微妙といえます。
労基署が作業環境を現地調査等行ったうえでの判断となると思われます。
本人が業務外での熱中症は心当たりがなく、業務上が原因と考えるのであれば、
労災請求して、認定判断は労基署の判断ということになります。
もともとの身体が丈夫ではないことが原因かどうかは医師の診断にもよります。
そのことが原因ということであれば、健康保険ということになります。
投稿日:2025/05/22 19:02 ID:QA-0152761
相談者より
早々にご回答下さり、ありがとうございます。
まずは本人から話をきいてみます。
ありがとうございました。
投稿日:2025/05/23 10:18 ID:QA-0152812大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
ご回答申し上げます。
ご質問いただきまして、ありがとうございます。
次の通り、ご回答申し上げます。
1.結論(要点)
本件は「労災申請は可能」であり、
認定されるか否かは「熱中症の発症原因に業務起因性があるか」が判断基準となります。
申請そのものは妨げられず、会社もそれを拒否できません。
ただし、認定されるかどうかは、最終的に所轄の労働基準監督署が判断します。
「他の人は大丈夫だった」や「気温がそれほど高くなかった」という要素は認定可否の判断要素にはなりますが、決定的ではありません。
2.労災認定のポイント(熱中症の場合)
熱中症の労災認定では、以下の観点から判断されます。
判断基準→内容
(1)業務遂行性→就業中の出来事であるか(今回:あり)
(2)業務起因性→作業環境や業務内容が原因で発症したと考えられるか
判断に用いられる主な要素
(1)作業環境の温湿度(WBGT値)
(2)服装、作業内容(座り作業/立ち作業/屋外作業等)
(3)対策の有無(空調・水分補給・休憩)
(4)同様の作業をしていた他者の健康状態
(5)本人の体調・既往歴
3.今回のケースの整理
項目→該当状況
作業場所→空調のない工場内、扇風機あり
作業内容→座り作業(検査・PC入力)
体調不良時の気温→約25.3℃(通常ならば熱中症リスクは中程度以下)
熱中症対策→塩アメ・ポカリ・水分摂取推奨あり
他の作業者→同環境で複数人いるが体調不良なし
本人の健康状態→元々体調を崩しやすい
⇒ 労災認定される可能性は「低いがゼロではない」
(特に本人の基礎疾患・体調による要因が大きいと見られる可能性が高いため)
4.労災申請にあたっての会社の対応
(1)会社の義務
労災申請が本人から提出された場合、会社は申請を拒否できません。
所定の労災様式(様式5号等)に記載し、事実関係を客観的に記載して提出します。
(2)記載の際のポイント
申請書内で、熱中症対策を講じていた旨を明確に記載。
例:「水分補給は自由」「扇風機設置あり」「25℃程度での作業」「他の社員に症状なし」など。
本人が体調不良を訴えていた経緯・既往歴なども、事実に即して記載して構いません。
認定可否は労基署が決めるため、会社は「起因性はないと思う」と書くことも可能です(ただし客観的に)。
5.実務上のポイント
今後に向けて、体調に不安がある社員へのヒアリングと事前配慮(軽作業・頻繁な休憩等)が望まれます。
熱中症に限らず、基礎疾患による体調不良が続く場合は産業医面談や健康管理措置も検討すべきです。
6.まとめ
項目→回答
労災申請→可能(拒否不可)
認定可能性→低めだが、体調・個人差で判断されるため否定はできない
勘案事項→気温・他者の様子・熱中症対策・本人の健康状態
会社の対応→客観的事実を記載して労基署へ提出/判断は労基署に委ねる
以上です。よろしくお願いいたします。
投稿日:2025/05/22 20:34 ID:QA-0152768
相談者より
ご回答ありがとうございます。
起因性がないことを報告書に記載できるのですね。
まずは本人と話をして意向に沿います。
今後の対応にも参考とさせていただきます。
ありがとうございました。
投稿日:2025/05/23 10:20 ID:QA-0152813大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
対応
社員から申請があれば会社は労災申請を手助けする義務がありますので、真偽の確認より、意向に沿って申請手続きを手伝うことになります。
ただし社員の申し出に正当性担保することが求められている訳ではないので、事実をありのまま説明することになるでしょう。
他の社員に全く症状が無いことや、当日の事業場の温度記録など、必要なデータを開示するだけで、審判は労基が行います。
投稿日:2025/05/22 21:53 ID:QA-0152776
相談者より
ご回答ありがとうございます。
本人が労災申請を望むなら、事実を客観的に記載しようと思います。
ありがとうございました。
投稿日:2025/05/23 10:33 ID:QA-0152821大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、気温25度であっても、この時期ですと暑さに体が慣れていない等の理由で熱中症にかかる可能性は十分に有るものといえます。
元からの体調不良が原因で発症した場合は認定されないでしょうが、理由がはっきりしない以上は御社側で判断されずに労災申請をされる必要がございます。
投稿日:2025/05/22 21:57 ID:QA-0152777
相談者より
ご回答ありがとうございます。
まずは本人と話をします。
ありがとうございました。
投稿日:2025/05/23 10:33 ID:QA-0152822大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
回答いたします
ご質問について、回答いたします。
熱中症が労災認定されるか否かにつきましては、ケース毎の判断となります
ので、一概にはYes・Noが、判断できないものとなります。
労働基準監督署の判断次第です。
熱中症が労災として認められるには、業務との関連性と因果関係が必要で、
かつ、医学的にも熱中症であると確認される必要があります。
一例として、以下に該当すると判断された場合は、労災認定はされません。
・労働と熱中症の発症との間に明確な因果関係が認められない
・熱中症の発症が労働以外の要因の場合
・疾病の悪化によるものである場合
・休業中に疾病した場合
上記より、個人見解では、労災認定される可能性も低いように思えますが、
最終的に申請を行う・行わないの判断は、社員自身となります。
労災認定されない可能性も十分あることを事前にお伝えいただいた上で、
最終的には社員の意思を尊重して、ご対応ください。
投稿日:2025/05/23 08:06 ID:QA-0152788
相談者より
ご回答ありがとうございます。
まずは本人と話をして、もし労災申請を望むなら申請して労基署の判断に委ねます。
ありがとうございました。
投稿日:2025/05/23 10:35 ID:QA-0152823大変参考になった
回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。
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