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新設した手当の所得税・社会保険・労働保険の取り扱い

いつもお世話になっております。
新設した手当の所得税社会保険雇用保険の取り扱いについてご質問いたします。

この度、社内規定にて(1)引越手当 (2)帰省手当が新設されました。
手当の概要は次の通りです。

(1)引越手当
・若年世代の自立を支援することを目的とし、
一定の条件を満たした者に支給される
・1人1回限りの支給
・勤務先との距離により支給額が異なる
・転勤が理由でなくても支給される
・実費額ではない

(2)帰省手当
・若年世代の帰省費用の負担軽減を目的とし、
一定の条件を満たした者に支給される
・半期に1回限りの支給
・支給には上限があり、上限を超えない場合は実費となる

いずれも賃金規程に明記されております。
支給するに当たり、①~③の考え方に悩んでおります。
①課税か非課税か
健康保険厚生年金保険の報酬にあたるか
③雇用保険・労働保険の賃金にあたるか

勉強不足で申し訳ございませんが、ご教授いただけますと幸いです。

投稿日:2025/05/09 19:22 ID:QA-0152041

独り総務さん
東京都/ゲーム・アミューズメント・スポーツ施設(企業規模 301~500人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答6

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、文面内容を拝見する限りいずれも直接業務に関わる費用ではない事から、給与・賃金(報酬)等に該当するものと考えられます。

従いまして、両方の手当共に、1につきましては給与所得の課税対象、2につきましては報酬扱い、3につきましては賃金扱いに当たるものと解されます。

但し、いずれの手当も2の場合ですと、年3回までの支給であれば報酬月額でなく賞与額の計算対象になります。

投稿日:2025/05/09 21:48 ID:QA-0152051

相談者より

ご回答いただき、ありがとうございました。
大変参考になりました。

続けての質問で申し訳ありません。
給与と一緒に引越手当・帰省手当を支払った場合でも、
随時改定ではなく賞与支払届が必要でしょうか。

投稿日:2025/05/12 15:24 ID:QA-0152139大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

井上 久
井上 久
井上久社会保険労務士・行政書士事務所 代表

以下の通り、基本的な考え方とそれぞれの項目について、ご回答申し上げます。

ご質問いただきまして、ありがとうございます。
次の通り、ご回答申し上げます。

1.課税・非課税および社会保険・雇用保険の基本的な考え方
対象→判定基準
(1)所得税→原則「課税」だが、非課税規定に該当するものは非課税(所得税法9条等)
(2)社会保険→原則「報酬・賞与」に該当すれば対象。実費弁償的なものは対象外(厚労省通達)
(3)雇用保険→原則「賃金」に該当すれば対象。労働の対価でない、実費弁償的なものは除外

2.引越手当 の取扱い
項目→内容
(1)所得税→課税対象(非課税規定に該当しない)
→通勤や転勤に伴う実費支給等であれば非課税の可能性もありますが、今回のように「転勤理由でなく」「実費精算でもない」場合は、給与所得として課税されます。
(2)社保→報酬に該当→対象
⇒ 「生活補助的に支給される手当」であり、報酬性があるため、健康保険・厚生年金保険の標準報酬に含まれます。
(3)雇保→賃金に該当→対象
⇒ 労働契約に付随して支払われる金品であり、賃金として扱われます。

3.帰省手当 の取扱い
項目→内容
(1)所得税→原則は課税ですが、
実費弁償+適正な範囲での支給なら非課税も可能
→半期に1回、実費上限内である点から、旅費交通費の範囲と認められれば非課税扱いも可能です。ただし、規程や証憑(領収書など)の整備が必要です。
逆に「実費に満たない根拠不明の定額支給」であれば課税対象となります。
(2)社保→報酬に該当→原則対象
→原則、給与としての性質が強いため、報酬として扱われます。ただし「出張旅費・実費弁償的」要素が明確であれば除外も可能。
→ 実費証憑+合理的な上限設定が重要です。
(3)雇保→賃金に該当→原則対象
→所得税・社保と同様、実費に基づくことが客観的に明確なら除外も可能ですが、原則として賃金扱い。

3.まとめ(一覧表)
手当種別→所得税→社会保険(健保・厚年)→雇用保険・労働保険
引越手当→課税対象→対象→対象
帰省手当→実費なら非課税可/定額なら課税→原則対象(実費証憑あれば除外可)→原則対象 (実費証憑あれば除外可)

4.実務上のアドバイス
引越手当は基本的に「課税・保険対象」として処理するのが無難です。
帰省手当は、非課税・非対象としたい場合には、「実費清算方式」とする。
支給上限を「合理的な金額(例:新幹線片道○円)」で設定あい、領収書の提出義務を設け、賃金規程に「実費精算による交通費支給である旨」を明記。

以上です。よろしくお願いいたします。

投稿日:2025/05/10 05:03 ID:QA-0152058

相談者より

ご回答いただき、ありがとうございました。
大変参考になりました。

投稿日:2025/05/12 15:27 ID:QA-0152140大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

米倉 徹雄
米倉 徹雄
KIZASHIリスキリング社会保険労務士法人 代表社員

回答いたします

ご質問について、回答いたします。

1.引越手当について
・所得税の課税対象です →業務上、必須ではない引越しも支給対象としている為
・健康保険・厚生年金保険の報酬にあたります→労働の対価として考える為
・雇用保険・労働保険の賃金にあたります→労働の対価として考える為

2.帰省手当について
↓ ↓ ↓
・所得税の課税対象です→職務遂行上の業務に付随して帰省する場合は、非課税
・健康保険・厚生年金保険の報酬にあたりません→実費弁償性質と考える為
・雇用保険・労働保険の賃金にあたりません→実費弁償性質と考える為

なお、社会保険・労働保険の報酬に算入するか否かの判断は、会社規程の
定めの内容で判断されますので、ご不安なようでしたら、会社規程をもって、
所轄の年金事務所等へご相談に行かれると確実かと存じます。

また、所得税に関しましては、本サイトの専門外分野であります為、
税務の専門家である税理士や、所轄の税務署へお尋ねいただくことを、
お勧めいたします。

投稿日:2025/05/10 08:38 ID:QA-0152065

相談者より

ご回答いただき、ありがとうございました。
大変参考になりました。

年金事務所にも聞いてみたいと思います。

投稿日:2025/05/12 15:28 ID:QA-0152142大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

小高 東
小高 東
東 社会保険労務士事務所 代表(特定社会保険労務士) 

ご質問の件

(1)引越手当
・転勤が理由の場合には、非課税、労働保険もかかりませんが、
 転勤が理由でない場合には、業務性がありませんので、
 給与補助ということになり、課税、労働保険もかかります。
・社会保険については、理由を問わず、賞与扱いとなりますので、
 賞与支配届が必要です。

(2)帰省手当
・課税となります。業務に連動していないから、給与補助となります。
・半期に1回であれば、社会保険は賞与扱いとなり、賞与支払届が必要です。
・労働保険については、実費弁証的なものとして対象外となります。

投稿日:2025/05/11 08:58 ID:QA-0152078

相談者より

ご回答いただき、ありがとうございました。
大変参考になりました。

続けての質問で申し訳ありません。
給与と一緒に引越手当・帰省手当を支払った場合でも、
随時改定ではなく賞与支払届が必要でしょうか。

投稿日:2025/05/12 15:30 ID:QA-0152143大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

再度お答えいたします

ご返事下さいまして感謝しております。

「給与と一緒に引越手当・帰省手当を支払った場合でも、
随時改定ではなく賞与支払届が必要でしょうか。」
ー 手当の数で取り扱いが変わるものではございませんので、同様に賞与支払届の対象とされます。

投稿日:2025/05/12 17:56 ID:QA-0152157

相談者より

再度の質問にご回答いただき、
ありがとうございます。
大変参考になりました。

投稿日:2025/05/13 13:25 ID:QA-0152226大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

大井 宣之
大井 宣之
大井社会保険労務士事務所 代表

ご相談内容について回答いたします

1、引越手当、帰省手当ともに課税されると考えられる
2、引越手当、帰省手当ともに報酬にあたると考えられる
3、引越手当、帰省手当ともに賃金にあたると考えられる

1、
引越手当は、転勤等の業務に伴い引越にかかる費用で、実費の場合に非課税とされます。
今回のケースでは転勤という業務の場合に限られておらず、また実費ではなく一定額が支給されるもののため給与所得として課税されると考えられます。

帰省手当は、職務の遂行に必要な旅行の費用として支給されるものではなく、帰省に伴う費用により生活費等の負担が大きくなることに配慮し、給与等の補填として支給されるもので、手当と同様の性質のものと考えられるため、給与等に該当し所得税が課税されることになると考えます。

上記につきまして、税務に関する内容のため、最終的には専門家である税理士等に確認をお願いします。

2、
「報酬」とは、賃金、給料、俸給、手当、賞与その他いかなる名称であるかを問わず、労働者が、労働の対償として受けるすべてのものをいいます(健康保険法第3条第5項、厚生年金保険法第3条第3項)。
反対に、事業主が負担すべきものを被保険者が立て替え、その実費弁償を受ける場合には、労働の対償とは認められず「報酬等」に該当しません。

今回のケースでは、引越手当、帰省手当ともに、一定の条件を満たせば支給されるものとされており、実際弁償的な意味合いのものではないと考えられますので、原則として報酬にあたると考えられます。

3、
賃金とは、賃金、給料、手当、賞与、その他名称のいかんを問わず、労働の対償として事業主が労働者に支払うすべてのもの(労働基準法 第11条)いいます。
(1)「事業主が労働者に支払ったもの」であること
(2)「労働の対償として支払われたもの」であること
の二つの要件を備えているものをいいます。

特に「労働の対償として支払われたもの」とは、
1、任意的、恩恵的なものでないこと (労働協約、就業規則、給与規定、労働契約等によるほか、事業所の確立した慣習等によりその支給が事業主に義務づけられているものをいいます)
2、福利厚生的なものでないこと
3、実費弁償的なものでないこと
に当てはまるものとなります。

今回のケースでは引越手当、帰省手当ともに社内規定に基づき定められた要件を満たすことで支給されるものとなりますため任意的、恩恵的なものではなく、また支給要件から若年世代のみを対象としており、福利厚生として認められるための要件である「すべての従業員を対象としなければならない」には該当しません。加えて、引越手当は規定により実費支給とはされておらず、また帰省手当は実費支給であるものの、上限額が定められており、ケースによっては実費支給とはならないことから、実費弁償的でないものとなり、これらを考え合わせますと、賃金に該当する可能性が高いことになると考えられます。

なお、上記は現時点での一般的な見解であり、個別の状況や所轄の税務署・年金事務所・ハローワークの判断によっては見解が異なる場合がございます。最終的な取り扱いについては、必ず関係各署にご確認いただきますようお願いいたします。

投稿日:2025/05/13 08:34 ID:QA-0152191

相談者より

ご回答ありがとうございました。
こちらでのご意見を参考に、
関係各署に確認したいと思います。

投稿日:2025/05/13 13:27 ID:QA-0152227大変参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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