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退職者のデータ持ち出しについて

中小企業の新米人事です。

最近、退職した社員のパソコンを整理していたところ、社内のデータを持ち出ししていた痕跡が確認されました。

本人に確認したところ、個人的な勉強に使用していたとのことで、すぐに削除する旨の連絡がありました。

データには顧客の情報や、企業秘密に該当するものもあり、今後どういった措置を取ればよいのかご相談です。

・何らかの法的手段を取るべきなのか(取れるのか?)
・損害賠償は損害の立証が必要と聞いたことがあるのですが、何らかの賠償を取ることはできるのか

普通、こういった際はどういった対応を取るべきなのか知りたいです。

投稿日:2025/05/02 10:03 ID:QA-0151684

新米人事さん
東京都/放送・出版・映像・音響(企業規模 6~10人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答5

プロフェッショナルからの回答

米倉 徹雄
米倉 徹雄
KIZASHIリスキリング社会保険労務士法人 代表社員

回答いたします

ご質問のケースでございますが、

法的な手段がただちに取れるか否かにつきましては、
会社に対して損害が実在しない以上は、難しいかと存じます。
法的な手段につきましては、民事的な問題となりますので、
民事問題に精通した弁護士等にご相談いただくことをお勧めいたします。

現在、できる対応としては、
・本人と連絡がとれる状態であれば、外部へ機密情報を漏洩しないことに
 について、誓約書を書いていただくことをお勧めいたします。
 何か問題が生じた際に、会社の管理監督責任を重く追及されない為の防衛の
 手段としてとなります。
今後、できる対応としては、
・入社時、退職時は、社内の機密情報を外部へ漏らさない旨の誓約書を
 取り交わすことは、一般的に良く行われており、情報社会の今、必須の
 対応と考えます。
・社内教育の徹底は必須です。以外と当たり前のことも、実は知らなかった、
 なのでやってしまった事例は多いものです。
・また、テクニカルな面として、PC機器やシステム上、外部へのデータ転送、
 コピー等ができないよう仕組化することも大変効果的です。
 これらの情報漏洩をシステム的に防止する専門ベンダーもおりますので、
 ご相談なさってみても宜しいかと存じます。

投稿日:2025/05/02 10:34 ID:QA-0151698

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プロフェッショナルからの回答

増沢 隆太
増沢 隆太
株式会社RMロンドンパートナーズ 人事・経営コンサルタント

対応

本件は会社のアセットを盗み出した犯罪の可能性があるので、人事マターではなく、まずは警察と貴社の弁護士と協議して下さい。
そもそも会社の秘密情報を社員が勝手にDLできるようにしていた経営責任もありますので、人事的にはそうした機密漏洩防止策と社員の教育です。
事件が起きてから、まして退職してからでは限りなく打てる手が無くなりますので、人事としては防止策に務めることになるでしょう。

投稿日:2025/05/02 10:35 ID:QA-0151699

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プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、退職者であれば現実問題としまして制裁措置は不可能といえますし、対応としましてはやはり損害賠償請求になるものといえます。

そして、損害賠償に関しましては、実損の発生が求められますので現状直ちに請求される事は困難といえますが、今後第三者への漏洩等が発覚すれば請求が可能になるものといえるでしょう。

投稿日:2025/05/02 10:48 ID:QA-0151702

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プロフェッショナルからの回答

服部 高明
服部 高明
服部 社会保険労務士事務所 代表

退職金の扱い

以下、回答させていただきます。

 本件については、直ちに当てはまるものではないと考えられますが、一般論として、退職金を支給している場合どのように対応するのかという論点もあろうかと思います。
 就業規則において、以下の(1)又は(2)の規定があり、かつ、それまでの功績を失わせるほどの重大な背信行為である場合には、退職金の返還を求めることが考えられます。
 (1)懲戒解雇に該当する事由が退職後に判明した場合には、退職金の返還を求め  
   ることができる。
 (2)懲戒解雇に該当する事由がある場合には、退職金を支給しない。

投稿日:2025/05/03 07:09 ID:QA-0151748

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人事会員からの回答

オフィスみらいさん
大阪府/その他業種

退職者には御社が懲罰を科すことはできませんので、現実的には損害賠償請求ということになるでしょうが、ただし、実際に損害が発生(例えば外部への情報漏えい等)した場合に初めて賠償請求が可能になりますが、どんな損害が発生し、実損額がいくらになるかは当然御社が立証しなければならず、困難も伴います。

すぐに削除するとはいっても、すぐにというのはいつまでなのか、本当に削除したのかは確認のしようがなく、困難でしかありません。

さしあたって、御社にできることといえば、「退職にあたって社内データを無断で持ち出し、個人的な勉強に使用するというのは誠に遺憾であり、会社として当然容認できるものではなく、強く抗議する。即刻完全に削除し、万が一、外部に漏えいした事実が発覚した場合は法的手段を講じる。」と言った体で、警告(内容証明郵便等で)することぐらいではないでしょうか。

投稿日:2025/05/03 09:02 ID:QA-0151749

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



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