週1日勤務で短時間バイト(学生)への有給付与について。
この度、学生バイトを週1日雇う事になりました。
週1日のみ(5月1日から)
勤務時間 12:00-17:15
休憩30分あり
①この場合、6カ月後も続けて勤務している場合、
短時間勤務ですが有休は11月1日付で1日付与という認識で
あっていますでしょうか?
②また、その従業員が有休を取った場合勤務時間分(4時間45分)の
有休手当という事でよろしいでしょうか?
以上、ご回答の程宜しくお願いいたします。
投稿日:2025/05/01 19:33 ID:QA-0151664
- 初心者Kさん
- 愛知県/販売・小売(企業規模 1~5人)
この相談に関連するQ&A
プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
回答いたします
ご質問をいただきました件、回答いたします。
1.について
ご認識通りです。
5月~10月で所定労働日数は合計24日になる計算ですが、
24日の8割以上の出勤、つまり、20日以上の出勤があれば、
11月1日付にて、1日の年次有給休暇を付与する必要があります。
▼有給休暇の発生条件
・入社日以降、継続的に半年以上経つこと
・所定労働日の8割以上出勤していること
2について
ご認識の通りです。
1日の所定労働時間が4時間45分の契約の場合、
年次有給休暇取得時に支払う給与は、所定労働時間働いた場合の賃金ですので、
4時間45分ぶんの賃金となります。
投稿日:2025/05/02 09:19 ID:QA-0151675
相談者より
ご回答いただき有難うございました。
自分の思っていた通りだったので安心しました。
投稿日:2025/05/03 12:02 ID:QA-0151754大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、学生アルバイトであっても、年次有給休暇も含め労働基準法の定めが適用されます。
従いまして、いずれもご認識の通りになります。
投稿日:2025/05/02 10:34 ID:QA-0151697
相談者より
ご回答いただき有難うございました。
自分の思っていた通りだったので安心しました。
投稿日:2025/05/03 12:04 ID:QA-0151755大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
対応
1.2.ともにご認識通りです。
尚、有給付与の条件は6ヶ月の勤務期間中、勤務日の出勤率8割以上なので、そこも確認して下さい。
投稿日:2025/05/02 11:09 ID:QA-0151704
相談者より
ご回答いただき有難うございました。
自分の思っていた通りだったので安心しました。
投稿日:2025/05/03 12:05 ID:QA-0151756大変参考になった
人事会員からの回答
- オフィスみらいさん
- 大阪府/その他業種
①②ともに、ご認識どおりで問題ありません。
投稿日:2025/05/02 11:34 ID:QA-0151709
相談者より
ご回答いただき有難うございました。
自分の思っていた通りだったので安心しました。
投稿日:2025/05/03 12:05 ID:QA-0151757大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
ご相談内容について回答いたします
1、
ご認識の通り、11月1日付で1日付与となります。
有給休暇を付与するタイミングは、労働基準法第39条にあるように雇い入れから6カ月経過後です。
また、「週所定労働日数が4日以下かつ週所定労働時間が30時間未満」の従業員の方は比例付与となりますので、付与日数は6ヶ月経過時点で1日となります。
なお年次有給休暇の発生要件は、雇入れの日から6か月継続勤務に加えて、全労働日の8割以上出勤が必要になることにご留意ください。
2、
ご認識の通り、勤務時間分(4時間45分)の有休手当の支払いとなります。
なお、上記は、有給休暇の賃金の計算方法を「通常勤務と同じ賃金を支払う」とされた場合となります。
有給休暇の賃金の計算方法はあらかじめ就業規則に定めておく必要があるため、念のため、就業規則の規定を確認されることをおすすめします。
学生アルバイトの方が、今後、日によって勤務時間が異なるような働き方になり、有休を取った場合の勤務時間の計算が4時間45分ではなくなるケースも出てくることが想定されます。
そうしたケースに備えて、あらかじめ雇用契約書に有給休暇1日分の賃金額を定めておくよう検討されることをおすすめします。
有給休暇時の賃金の計算方法は「通常勤務と同じ賃金を支払う」以外に、「平均賃金を支払う」方法や、「標準報酬日額を支払う」方法もあります。
日によって勤務時間が異なるような働き方にあっては、有給休暇の賃金の計算で「平均賃金で支払う」方法を用いるほうが、実際の勤務実態に合わせられるため、学生アルバイトの方の納得感が高くなることもあります。
導入にあたってはメリット、デメリットがございますが、こちらを検討されてもよろしいかと考えます。
投稿日:2025/05/03 11:14 ID:QA-0151753
回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。
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