無料会員登録

日本の人事部への登録は45秒で完了!
※登録内容はマイページで確認・変更できます。

※「@jinjibu.jp」からのメールが受信できるようにしてください。

既に会員の方はこちら

または各SNSで登録

日本の人事部があなたの許可無く投稿することはありません

既に会員の方は
こちらからログイン

ログイン

無料会員登録

不正な操作が行われました。
お手数ですが再度操作を行ってください。

会員登録完了・ログイン

ありがとうございます。会員登録が完了しました。
メールにてお送りしたパスワードでログインし、
引続きコンテンツをお楽しみください。

無料会員登録

不正な操作が行われました。
お手数ですが再度操作を行ってください。

会員登録完了・自動ログイン

会員登録とログインが完了しました。
引続きコンテンツをご利用ください。

マイページ

会員登録済み


選択したSNSアカウントは既に会員登録済みです。

就業規則の関連規程改正に係る労働基準監督署への届出について

お世話になります。

今回住宅貸与要領を改正することとなりました。
住宅貸与要領は、就業規則とは別に定めている福利厚生要領から、更に別に定めている要領です。
要領の内容としては、借上住宅を社員に貸与する事項について定めたもので、利用できる者の年齢に制限を設けています。
労働基準監督署への届出については、就業規則の関連規程のため必要でしょうか?
年齢制限を設けているため、就業規則の相対的必要事項の「当該事業所の労働者のすべてに適用される定めをする場合においては、これに関する事項」に当てはまらないため届出不要でしょうか?

投稿日:2025/04/24 14:34 ID:QA-0151441

*****さん
岩手県/その他金融(企業規模 11~30人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答3

プロフェッショナルからの回答

米倉 徹雄
米倉 徹雄
KIZASHIリスキリング社会保険労務士法人 代表社員

回答いたします

ご質問のケースでございますが、

労働基準監督署への届出が必要か否かについては、規程の名称に関わらず、記載されている内容によって判断されます。本来就業規則に記載すべき事項に該当する規程であれば、就業規則とは別に定めている規程であっても、就業規則の一部として労働基準監督署への届出が必要です。就業規則の一部として該当しない規程であれば、届出の必要はありません。

その上で、就業規則の一部に該当する規程と捉えるのは、就業規則に別に定めると
しているもの、労働条件に関するもの、全社員に適用されるものであります。

今回の住宅貸与要領に関してましては、福利厚生制度であり、かつ、一部の年齢
に該当する社員のみ受けられるものと解せますので、労働基準監督署への届出は、
不要と判断いたします。

投稿日:2025/04/24 16:11 ID:QA-0151444

相談者より

大変参考になりました。ありがとうございました。

投稿日:2025/04/25 14:29 ID:QA-0151507大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、福利厚生要領に制度概容を定めており細かな運用事項のみ住宅貸与要領に記載されているという事でしたら届出は不要ですが、そうでなければ届出される事が必要といえるでしょう。

ちなみに、年齢制限があっても、そうした具体的な制限自体が全ての従業員に適用される事に変わりはございませんので、相対的必要記載事項に該当する扱いとされます。

投稿日:2025/04/24 22:31 ID:QA-0151462

相談者より

大変参考になりました。ありがとうございました。

投稿日:2025/04/25 14:30 ID:QA-0151508大変参考になった

回答が参考になった 0

人事会員からの回答

オフィスみらいさん
大阪府/その他業種

労働者を雇用し、労働させるにあたって共通の労働条件を定め、職場で遵守すべきルールを定めておくのが就業規則ですから、借上住宅を社員全員に貸与しているわけではなく、かつ、年齢によって制限を設けているということであれば、少なくとも「その他、当該事業場の労働者全員に適用される事項」には該当しないものと考えられます。

したがって、届出る必要はないといえます。

社内規定という位置づけで大丈夫です。

投稿日:2025/04/25 07:11 ID:QA-0151476

相談者より

大変参考になりました。ありがとうございました。

投稿日:2025/04/25 14:30 ID:QA-0151509大変参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



問題が解決していない方はこちら
関連する書式・テンプレート
就業規則への意見書

就業規則を変更する場合は、労働者側からの意見書が必要です。例文付きのWordファイルを用意しましたので、ダウンロードしてご利用ください。

ダウンロード
関連する資料

この相談に関連するコラム

注目の相談テーマ