無料会員登録

日本の人事部への登録は45秒で完了!
※登録内容はマイページで確認・変更できます。

※「@jinjibu.jp」からのメールが受信できるようにしてください。

既に会員の方はこちら

または各SNSで登録

日本の人事部があなたの許可無く投稿することはありません

既に会員の方は
こちらからログイン

ログイン

無料会員登録

不正な操作が行われました。
お手数ですが再度操作を行ってください。

会員登録完了・ログイン

ありがとうございます。会員登録が完了しました。
メールにてお送りしたパスワードでログインし、
引続きコンテンツをお楽しみください。

無料会員登録

不正な操作が行われました。
お手数ですが再度操作を行ってください。

会員登録完了・自動ログイン

会員登録とログインが完了しました。
引続きコンテンツをご利用ください。

マイページ

会員登録済み


選択したSNSアカウントは既に会員登録済みです。

雇入れ時健康診断、定期健康診断の来所受検に関して

お世話になります。

弊社では特定健診と特殊健診が巡回健診で4月に4日間実施予定(勤務時間内:賃金発生)となっております。
下記①~④のケースで交通事故等の安全面での問題、賃金面での問題等がないかご教示いただきたくお願いします。

①育休中の従業員とフィジカルで長欠中の従業員の受検に関してですが、対象者の都合がついた場合、健診だけ受検しに会社へ来てもらうことに問題はありませんでしょうか?
②①の休職中の従業員に外部の健診機関で受検することについては復職前ということで問題はありませんでしょうか?
③4日間の健診日に突発の体調不良で未受検となった従業員に関しては外部機関に会社側で健康診断を予約して勤務日にタクシー使用(社有車運転の許可がない従業員)で受検してもらっています。このような自己都合で受検できなかった場合に休日や有休取得日にマイカー利用し受検してもらうことに問題はありませんでしょうか?
④入社前の従業員の健康診断で、弊社が指定した日程等で健診機関にマイカー使用で受検してもらうことは問題ないでしょうか?
お忙しい所申し訳ございませんが、ご教示お願いいたします。

投稿日:2025/04/16 15:49 ID:QA-0151094

健康花子さん
栃木県/機械(企業規模 501~1000人)

この相談に関連するQ&A

プロフェッショナル・人事会員からの回答

全回答3

プロフェッショナルからの回答

井上 久
井上 久
井上久社会保険労務士・行政書士事務所 代表

ご質問いただきまして、ありがとうございます。
次の通り、ご回答申し上げます。

1.総論:健康診断に関する基本的な考え方
内容    説明
法的根拠  労働安全衛生法第66条:雇用主に健康診断の実施義務あり
健診受検義務労働者に受検義務あり(※ただし、休職者・育休者などは原則対象外)
賃金支払い就業時間内に受診させる場合は賃金支払いが原則(労基法第24条)
交通手段安全配慮義務の観点から適切な移動方法を選択する必要あり

2.ケース別の回答とアドバイス
(1)休職中・育休中の従業員が健診だけ受けに来る
問題なし。ただし本人の希望と同意が前提です。
育休・休職中は就業義務が停止しているため、健診を強制することはできません。本人が「希望して」「自主的に」受けに来る分にはOKです。
健診は「業務ではない」扱いとなるので、この日については賃金支払い義務はなしで問題ありません。
(安全配慮)
→ 通勤中の事故に備え、労災対象外(通勤災害にも該当しない)であることを明確に説明しておくことが望ましいです(文書やメールがベター)。
(2)休職中の従業員が外部健診機関で健診を受ける
復職に向けた健康状態の把握目的であれば、問題ありません。
労働安全衛生法上、健康診断の対象は「現に業務に従事している労働者」ですが、復職判断のための任意受診であれば法的問題なし
この場合も、本人の同意+就業外(=無給)扱いでOK
可能であれば「復職準備の一環として、〇〇の健診を任意で受けていただくことが望ましい」旨を文書で伝えておくとよいです。
(3)健診日に受けられなかった従業員が、有休や休日にマイカーで外部健診を受ける
基本的には問題ありませんが、安全配慮・費用負担の明確化が重要です。
自己都合で巡回健診を欠席した場合、会社が個別で外部予約を行うことはOK
有休・休日に受けさせる場合、強制ではなく、本人の同意を得ることが必要
移動手段としてマイカーを使うのは可能ですが、事故時の責任が曖昧になるため
(対応例)
「私用車利用に関する同意書(任意健診に伴う私用車の利用について、会社は責任を負わない旨)」を取得しておく
費用負担(交通費・健診費用)は会社が行うが、通勤災害の適用外である旨を周知する
(4)入社前の従業員に指定健診をマイカーで受けさせる
原則として問題なし。ただし、注意点あり。
入社前なので、労働者としての契約関係は未成立 → 会社の指揮命令下にはない
したがって、健診実施は「採用の条件”の一部」として案内可能
マイカー利用に関しては、「自己責任での移動」であることを事前に説明し、必要であれば「自己車両利用確認書」を取得するのが望ましい
この場合も事故は労災保険の対象外です(まだ被保険者ではないため)。

3.まとめ
ケース法的問題賃金移動手段の留意点
(1)育休・休職者が来社して受診 強制NG/本人希望ならOK賃金不要 通勤災害の対象外。自己責任と説明を
(2) 休職者が外部健診受診 問題なし(復職判断目的) 無給本人同意前提。事故は自己責任
(3) 有休・休日に外部受診(マイカー)可能(本人同意)無給「私用車利用同意書」等を取得推奨
(4)入社前の受診(マイカー)採用条件として可能労働者ではないため支払不要労災対象外の旨、説明を明確に

以上です。よろしくお願いいたします。

投稿日:2025/04/16 18:29 ID:QA-0151105

相談者より

井上様
お世話になります。
本件、詳しくご説明いただき不明な点も理解することができました。また会社側のリスク回避に対して推奨することに関してもご教示いただきましてありがとうございました。ご教示いただきましたことを踏まえまして、対応に当たりたいと考えております。この度は大変ありがとうございました。

投稿日:2025/04/17 08:34 ID:QA-0151141大変参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

服部 康一
服部 康一
服部賃金労務サポートオフィス代表

お答えいたします

ご利用頂き有難うございます。

ご相談の件ですが、1につきましては、当人の体調が最優先ですので差し支えございません。

2につきましては、1でも触れました通り、強制的な受診の指示は避ける必要がございます。

3につきましては、回復すれば受診はお願いしなければなりませんが、スケジュールに関しましてはやはり強制ではなく当人の希望等に配慮される必要がございます。

4につきましては、マイカー以外の交通手段が利用困難という事であれば差し支えございません。

投稿日:2025/04/16 22:51 ID:QA-0151118

相談者より

服部様
お世話になっております。
ご回答いただきましてありがとうございました。
ご教示いただきましたことを踏まえて対応させていただきます。

投稿日:2025/04/17 09:32 ID:QA-0151145参考になった

回答が参考になった 0

プロフェッショナルからの回答

米倉 徹雄
米倉 徹雄
KIZASHIリスキリング社会保険労務士法人 代表社員

回答いたします

ご質問のケースへ回答させていただきます。

1.本人に選択の余地を与えてください。その上で、本人が希望されれば可能です。

2.本人に選択の余地を与えてください。その上で、本人が希望されれば可能です。

3.休日や有休取得日に受検日を特定することも、本人の同意があれば可能です。
 給与支払いの問題が生じ得ますので、事前に無給であることはお伝えください。

1.2.3はいづれも、後日、トラブルに発展しないよう、やりとりはメールでも可
ですので、エビデンスを保管しておいてください。

4.事故等の可能性を鑑み、マイカーを指定することは極力さけた方が良いです。
会社としては、バス等、公共交通機関を推奨した方が適切ではあります。
会社としては、公共交通公機関を推奨しつつ、健診機関には駐車場もある旨
をお伝えした上で、移動手段は、入社前社員の判断に委ねられては、
いかがでしょうか。

投稿日:2025/04/17 08:31 ID:QA-0151140

相談者より

お世話になります。
ご回答いただきましてありがとうございました。
ご教示いただきましたことを踏まえまして対応させていただきます。
この度はありがとうございました。

投稿日:2025/04/17 10:11 ID:QA-0151155参考になった

回答が参考になった 0

回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。



関連する書式・テンプレート
関連する資料