アルバイトの有給休暇について
学習塾で総務の業務につています。アルバイトの有給休暇についての質問です。
例えば毎週月曜と金曜日に1コマずつ、週合計2コマ授業に入っているアルバイトが月曜日に有給を取得したとします。有給を取得した月曜日の授業を、金曜日に振り替えた場合、金曜日に2コマ授業に入ることになるので、このアルバイトには、授業2コマ分の給与と、月曜日の有給取得による平均賃金1日分が支給されることになります。これだと、実質の有給の買取になるという認識で間違いないですか?もし、これが実質の買取にあたる場合は、①この有給取得自体を認めない、②有給取得日の授業を金曜日に振り替えず、他のアルバイトに代わりに授業に入ってもらう、のどちらかになると思いますが、②の他のアルバイトが見つからない場合は①の対応でも問題ないないでしょうか?
ご教示よろしくお願いします。
投稿日:2025/04/08 05:13 ID:QA-0150610
- みーーさん
- 奈良県/教育(企業規模 101~300人)
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プロフェッショナル・人事会員からの回答
プロフェッショナルからの回答
結論といたしましては、質問者様のご認識は正しいと思います。
このような運用は、実質的に年次有給休暇の買い取りに該当すると判断される可能性があります。
ご質問いただきまして、ありがとうございます。
次の通り、ご回答申し上げます。
ご質問の要点
毎週「月・金」に1コマずつ授業を担当するアルバイト講師が、月曜日に有給休暇を取得。
有給を取った月曜日の授業を金曜日に振替したため、金曜日に2コマ授業実施。
結果:金曜日は実働2コマ分の給与+月曜日の有給分の平均賃金1日分が支払われることに。
→ これは「実質的な有給の買取」ではないか?というご懸念。
結論といたしましては、質問者様のご認識は正しいと思います。
このような運用は、実質的に年次有給休暇の買い取りに該当すると判断される可能性があります。
年次有給休暇と労基法の基本ルール
有給休暇は「休む権利」であり、労働義務のある日を休んでも賃金が支払われる制度です。一方で、「休んだ日の業務を振り替えて実施し、さらに有給分の賃金も払う」=本来の趣旨(休むこと)を満たしておらず、実質的に“働いて有給ももらう”状態になります。
これは、労働基準法39条が原則禁止している「有給休暇の買い取り」に近いと見なされるおそれがあります。
対応案についての考察
1.「有給取得を認めない」という対応は可能か?
原則、本人が希望し、取得条件を満たしていれば、有給取得を拒否することはできません(時季変更権を除く)。したがって、「有給取得自体を認めない」というのは、基本的にNGです。
2.「他のアルバイトに代講してもらう」ことが望ましい対応
月曜日は有給を取得し、業務は他の講師に代替してもらうことで「休暇の取得」として成立します。この対応が最も法的に適正な処理方法です。
なお、代替講師が見つからない場合、教室運営上、他に担当可能な講師が見つからない場合でも、「だから本人に振り替えてもらう」のは避けるべきと思います。どうしても調整がつかない場合は、授業そのものの休講または調整を検討するのが望ましいと思います。
以上です。よろしくお願いいたします。
投稿日:2025/04/08 09:18 ID:QA-0150617
相談者より
ご丁寧な回答、ありがとうございます。本人振り替えることはせず、基本は他の講師に振り替えるようにします。
投稿日:2025/04/08 09:42 ID:QA-0150619大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
対応
1.塾という特殊で極めて属人的業務であることから、買取になるかどうか微妙ではありますが、完全に白とはいえないでしょう。
2.社員であればその先生の替えが利かないということではなく、代替担当とするのが正しい対処だと思います。またこの先も同事例はいくらでも可能性がありますので、気軽に有給取得ができる体制を取っておくことが最も望ましい対処だと考えます。
投稿日:2025/04/08 09:53 ID:QA-0150621
相談者より
丁寧なご回答、ありがとうございました。
投稿日:2025/04/08 14:38 ID:QA-0150633大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
回答いたします
ご質問のケースでございますが、
年次有給休暇の買取とは性質が異なる問題であり、
金曜日の所定労働時間に対する、両者合意の元での、
変更行為に該当する事項かと存じます。
現に月曜日は、年次有給休暇を取得され、残日数も1日減っている状態です。
つまり、年次有給休暇の消化自体は、正常に完結しております。
問題となるのは、金曜日かと思いますが、契約上の勤務時間については、
会社・社員の合意があれば、変更することは可能ではありますので、
合意の上、金曜日の労働時間を延長したとみなすのが自然です。
あくまで年次有給休暇の買取は、年次有給休暇を消化することなく、
金銭で年次有給休暇の取得権利を社員より買い取る行為ですので、
本件とは引き離された方が宜しいかと思います。
投稿日:2025/04/08 10:32 ID:QA-0150626
相談者より
丁寧なご回答、ありがとうございました。
投稿日:2025/04/08 14:38 ID:QA-0150634大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
ご質問の件
月曜日は有休を取得し、休んだわけですから、有休買取とはなりません。
その結果として、月曜日の授業を金曜日に振り替えたにすぎません。
有休申請時に月曜日が労働日であったのかどうかで判断します。
一方、業務上、あるいは本人都合で事前にシフトを変更していたのであれば、
有休は取得できないということになります。
投稿日:2025/04/08 12:49 ID:QA-0150631
相談者より
丁寧なご回答、ありがとうございました。
投稿日:2025/04/08 14:39 ID:QA-0150635大変参考になった
プロフェッショナルからの回答
お答えいたします
ご利用頂き有難うございます。
ご相談の件ですが、有給休暇取得日の業務を別の労働日に実施されるのは特別な事ではございませんので、有休当日に休まれている限り買取には当たらないものといえます。
そして、授業のコマ数分労働時間が増える場合に増えた時間分の賃金支給をされるのも当然の措置といえます。
投稿日:2025/04/08 19:06 ID:QA-0150660
相談者より
ご丁寧な回答ありがとうございました。
投稿日:2025/04/09 22:20 ID:QA-0150724大変参考になった
人事会員からの回答
- オフィスみらいさん
- 大阪府/その他業種
ご認識に誤りがあります。
月曜日に有休を取得することと、月曜日の授業を金曜日に振り替えることは、別の問題になります。
有休取得時の賃金は就業規則に定めた方法によって支払わねばならず、金曜日に1コマ追加で従業を担当させた場合は、追加分の賃金は当然支払わなければなりません。
買取りという発想が入り込む余地はありません。
有給休暇権は労働者にとっては権利ですから、①のように使用者が取得を制限することはできません。
他のアルバイトが見つからないからといって、①の対応はできません。
投稿日:2025/04/09 07:09 ID:QA-0150674
相談者より
ご丁寧な回答ありがとうございました
投稿日:2025/04/09 22:20 ID:QA-0150725大変参考になった
回答に記載されている情報は、念のため、各専門機関などでご確認の上、実践してください。
回答通りに実践して損害などを受けた場合も、『日本の人事部』事務局では一切の責任を負いません。
ご自身の責任により判断し、情報をご利用いただけますようお願いいたします。
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